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自民党の新憲法前文原案が公表された。
これを一面で報じたのは産経新聞だけ。
自民党新憲法起草委員会の「前文」小委員会(委員長中曽根康弘元首相)が7日会合で提示した。
現行憲法の臭いがまだいくらか残っていて、国民の権利は高らかにうたうが、それに応じた国民の「義務」については明言を避けているのが不満だ。
しかし愛国心をうたった部分は評価される。
どうせ公明党の反対に会って腰砕けになるだろうが・・・・
自民党新憲法前文原案
日本国民はアジアの東、太平洋と日本海の波洗う美しい島々に、天皇を国民統合の象徴として戴き、和を尊び、多様な思想や生活信条をおおらかに認め合いつつ、独自の伝統と文化を作り伝え多くの試練を乗り越えて発展してきた。
日本国は国民が主権を持つ民主主義国家であり、国政は国民の信任に基づき国民の代表が担当し、その成果は国民が受ける。
日本国は自由、民主、人権、平和、国際協調を国の基本として堅持し、国を愛する国民の努力によって国の独立を守る。
日本国民は正義と秩序による国際平和を誠実に願い、他国と共にその実現の為協力し合う。国際社会に於いて圧制や人権の不法な侵害を絶滅させる為の不断の努力を行う。
日本国民は自由と共に公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実をはかり教育の振興と文化の創造と地方自治の発展を重視する。自然との共生を信条に豊かな地球環境ほ護るため力を尽くす。
日本国民は大日本帝国憲法及び日本国憲法の果たした歴史的意味を深く認識し現在の国民とその子孫が世界の諸国民と共に更に正義と平和と繁栄の時代を内外に創ることを願い、日本国の根本規範として自ら日本国民の名に於いて、この憲法を制定する。
これに対して現行憲法前文は、「平和を愛する諸国民」のお慈悲にすがって自国の安全と生存を保持するという受動的な情けない文言である。
こんな馬鹿げた憲法は、厳しい国際情勢の中で屁の役にも立たないどころか、特定アジア諸国のつけ入る隙を与えているようなものだ。
「名誉ある地位を占めたい」と思ったところで、何億というODAをつぎ込んだ中国には常任理事国入りを阻止され、六カ国協議でも実質は蚊帳の外だ。
日本国憲法
公布 昭和21(1946)年11月3日/施行 昭和22(1947)年 5月3日(補則)
前文
日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。
日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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