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戦犯は存在せず、参拝合憲の政府答弁
民主党野田氏の首相の靖国参拝に関する質問趣意書に対し、政府は
「戦犯は存在しない」
「首相の公式靖国参拝は違憲ではない」
という趣旨の答弁書を決定した。
この答弁は靖国問題に終止符を打つ一里塚になるかもしれない。
産経新聞(2005年10月26日付朝刊)より
「戦犯」は存在せず
公式参拝であっても合憲
靖国問題で政府答弁書決定
政府は25日の閣議で、さきの大戦後、連合国によって「戦犯」とされた軍人・軍属らが死刑や禁固刑などを受けたことについて、国内法上は戦犯は存在しないとの見解を明確にした答弁書を決定した。
首相の靖国神社参拝に関しては「公式参拝」であっても、宗教上の目的ではないことが外観上も明らかな場合には、憲法に抵触しないとの見解を改めて示した。いずれも民主党の野田佳彦国対委員長の質問主意書に答えた。
答弁書は「(極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷が科した)刑は、わが国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と指摘。
A、B、C各級の「戦犯」は、国内では戦争犯罪人とはいえないことを明確にした。
この問題で自民党の森岡正宏厚生労働政務官(当時)は今年5月、「(戦犯とされた人々は)罪を償っており、日本国内ではもう罪人ではない」と発言したが、細田博之官房長官は「政府見解と大いに異なっているので論評する必要もない」と述べていた。
また、答弁書は首相の靖国参拝に関し、「戦没者の追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合は、憲法20条3項の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」との見解を改めて表明した。
靖国参拝について藤波孝生官房長官(当時)は昭和60年、「首相、閣僚が国務大臣としての資格で戦没者の追悼を目的として、靖国神社の本殿、社頭で一礼する方式で参拝することは、憲法の規定に違反する疑いはない」との政府統一見解を発表している。
首相の靖国参拝をめぐっては、大阪高裁が拘束力を持たない「傍論」で靖国参拝を「公的行為」と認定。憲法の禁止する宗教的活動に当たるとしたが、政府見解はこれを真っ向から否定した。
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