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生活保護受給者向けの無料低額宿泊所運営団体「FIS」が多額の使途不明支出を計上していた問題で、入所者の生活保護費から徴収する「家賃」が施設の土地建物の所有者(大家)に支払われる賃料の2〜3倍を超える宿泊所が複数あることが分かった。地元自治体への提出資料でFIS側は「賃料は大家が定めており、近隣アパートより安い」としているが、徴収額との差については説明していない。

 FISは、賃料を支払って大家から土地建物を借り、18カ所で宿泊所を運営している。大半の施設は常時ほぼ満室状態で居室スペースは3〜4畳しかなく、風呂やトイレも共同だが、家賃相当額として入所者から1人当たり4万5000〜4万6000円を徴収している。家賃は、生活保護費のうちアパートなどの賃料として支給される「住宅扶助」の上限額とほぼ同額だ。

 これに対し、FISが千葉市や千葉県船橋市で運営する3宿泊所と、別団体名義で併設する2宿泊所の06〜07年度の収支計算書によると、各宿泊所が大家に払っている「施設賃貸料」は、定員1人当たり1万5000〜2万5000円程度にとどまっていた。

 最も差が大きかった「FIS船橋」(船橋市、定員138人)の場合、毎月4万6000円の「居室利用料」を入所者から集める一方、大家には、1人当たり約1万5000円にあたる月200万〜210万円の賃料しか払っていなかった。利用者の負担総額は賃料の約3倍の計算で、他にも3施設で2倍を超えていた。これらの差額をFISがどう処理しているのか明らかにされていない。

 自治体に提出した資料でFISは「近隣のアパートに比べて家賃は安い」「賃料は家主が定めるもので、借り主が算定根拠を示すものではない」などと説明している。これに対し、ある宿泊所の大家は取材に「FISの家賃収入は、自分が受け取っている賃貸料の2倍程度と聞いている。賃貸料の値上げをFISに申し入れたが拒否された」と、FISの説明とは異なる証言をしている。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090928ddm041040116000c.htmlより転載

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