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花海棠 (はなかいどう)
開花時期は、 4/ 5頃〜 4/20頃。
悪質商法の被害に遭わないために
はっきり断る言葉が大切!
うまい話には簡単に乗らない
☆明快に言い切ろう
「興味も関心もありません。お帰りください」
「契約はしません。今後の勧誘は一切お断りします」
☆NGワード
「結構です」
「考えておきます」
「今忙しい」
家屋の修繕工事の訪問販売、健康食品のマルチ的販売
――悪質な業者による被害が後を絶ちません。
しつこい勧誘はキッパリ断る!
今回は名古屋市消費生活センターの協力で、悪質商法の
被害に遭わないためのポイントをまとめました。
☆あいまいな返事は禁物
勧誘されても、はっきり断ることができれば、悪質商法の
被害には遭いません。
●例えば、自宅への訪問販売。
「必要ないので契約しません」
「興味も関心もありません。お帰りください」
――こう明快に断って、業者に長居させないようにしましょう。
ポイントは、当方に契約意思がなく、業者に勧誘を続けても
時間の無駄だと思わせることです。
また、自宅・職場への電話勧誘や、友人・知人からのマルチ商法
への誘いも同様です。
「契約はしません。今後の勧誘は一切お断りします」
と、はっきり断りましょう。
なかなか相手が電話を切らない時は
「私の気持ちは伝えましたので電話を切ります」と
自ら電話を切ります。
ポイントは、電話を切るのに相手の了解は必要ないことです。
次に、よくありがちな「避けるべき言葉」(NGワード)を
挙げます。
「結構です」「いいです」
――悪質な相手は、これを勝手に「OK」と読み替えます。
「考えておきます」「家族に相談します」
――相手は“自分で決められないんだ”と思い、さらにしつこく
勧誘を続けます。
「今忙しい」「今から出掛ける」
――これでは何度でも勧誘を繰り返してきます。
あいまいな返事はよくありません。
粘られて根負けする、脅されて屈する場合もあります。
“契約しない”という意思は、明確に伝えましょう。
●65歳以上の被害増に注意
手口の一つとして、訪問販売で「点検商法」が横行しています。
無料で耐震診断や屋根の点検などを行うからと、来訪した業者を
自宅に入れると、問題があるように思わせて不安をあおり、不要な
改修工事の契約を迫られます。
これはリフォームのほか、排・給水管、アンテナ、布団などの無料
点検のケースもあります。
どんな商売も無料では成立しません。
無料点検の後に、高額契約が待っているのです。
“無料分だけやってもらう”つもりでも、結局、相手のペースに
はまり、契約せざるを得なくなる例が多くあります。
また自宅に入れることで、悪質業者は暮らしぶりの情報も手に
入れるのです。
電話での勧誘、マルチ商法にも、安易に乗らないこと。
あなただけに「お得」「すぐ○万円稼げる」「サポート完備」
などと誘う、“うまい話”を信用してはいけません。
ほかには、浄水器の販売や石油・貴金属などの「先物取引」に
絡むもの、突然の“カニは好きですか”との電話に「はい」と
答えるとカニが送り付けられて代引きで支払わされるものなども
あります。
特に65歳以上の高齢者の被害が増えています。
単に独居老人ばかりではなく、家に一人でお年寄りが過ごしている
場合も多い昼間を狙い、訪問や電話勧誘を仕掛けてくるため
家族や周囲の注意が必要です。
悪質商法は人の善良な心を“食いもの”にする卑劣なものです。
相手の話をまじめに聞く、面と向かって断るなんて相手に悪いと思う
……こうした心理に付け入る、悪質な業者を拒絶するのに遠慮は
要りません。
●最寄りの消費生活センターへ相談
どんな契約でも慎重に行いましょう。
うまい話には簡単に乗らない
その場ですぐ契約せず、家族・知人と相談
価格は他社のものと比較
契約書の内容はよく確認
資産運用などで、自分が理解できない複雑な高額契約は避ける
――などを心掛けてください。
購入、申し込み等の契約を撤回したい時、「クーリングオフ」
制度を利用できます。
特定の販売方法による契約は、一定期間内に、無条件で
契約解除が認められるのです。
訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供
(英会話学校、エステティック等)、連鎖販売取引
(いわゆるマルチ商法)などは、クーリングオフできます。
契約解除しても、損害賠償・違約金を支払う必要はなく
代金は全額返金され、販売業者の負担で返品や原状回復が
なされます。
ただし通信販売や自ら店に出向いての契約、訪問販売でも
3000円未満の商品を現金払いした場合は、原則
クーリングオフの対象外です。
クーリングオフは必ず書面で発信します。
はがきで特定記録郵便(配達記録郵便は2月末日で廃止)
もしくは簡易書留で郵送、あるいは内容証明郵便で
送付します。
はがきは必ず両面ともコピーを取っておいてください。
クレジット払いの場合は販売会社と信販会社にも通知します。
契約・解約に関する相談事や苦情は、まず最寄りの
消費生活センターに相談してみましょう。
“家族に知られたくない”“恥ずかしい”などの理由から
相談せず、かえって問題が悪化する場合もあります。
相談員の助言を受けて、トラブルには賢明に対処したい
ものです。
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