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女性婦人保護施設資料
鹿児島 錦江寮 / 洗脳テキストなど(PDFファイル)




ことの経緯について(12)

平成21年8月7日に鹿児島市にて妻の身柄を確保し保護いたしました。
保護した場所は鹿児島市の精神科の病院で妻は入院をしていた状態です。
平成21年7月19日に妻は鹿児島市、錦江湾の海に飲酒して投身の自殺企図
を当日の午後に起こしています。

鹿児島市婦人相談所と錦江寮施設は妻の自殺企図の事実を隠しました。
また職員らは事実を隠す理由にて妻を病院に連れてゆく事や治療を拒み
また病院に行くことも妨害しました。

妻の自殺企図は平成18年3月にも住所がある佐賀市にて起こしており、
当時の担当医師からも強い警告を受けていました。故に病院の診断書や
意見書、医療情報を添付して福田恵巳弁護士およびに佐賀家庭裁判所にも
その旨を通知、「自殺企図を必ずおこす」警鐘と警告をしています。

福田恵巳弁護士は自己の見解と本人の代理人と言う勝手な意見と立場にて
妻は正常な健常者であり、「ありえない」などと当初から言ってました。
そして佐賀家庭裁判所およびに代理人である福田恵巳弁護士は仮に妻が、
自殺企図を起こしても「自己責任であり自殺しても責任はない」と勝手で
無謀な返答を平然としています。

当初から妻は精神病疾患があって自殺企図は医学的にも証明された事実で
過去の事例や履歴を考慮しても「ある」事実は誰もが認める内容です。

妻が病院に入院をしていたのは自殺企図による治療などで無く相談所など
が病気や障害を承知で無理やり勝手な思想の押し付けや生活全ての、度が
すぎる制限の生活、洗脳状態にした結果として精神状態が想像できない位
に悪化と混乱を生じた事と、妻が「自宅に帰りたい、家族の元に帰りたい」
という気持ちが強くなって施設を離れる動きを施設職員らが察知してから
精神科の病棟に入院したことで鹿児島市の精神病院にいた訳です。

施設職員らはこの時点で、その後にまた妻の身柄を遠方などに移送しよう
と考えがあったようで、妻が自宅に連絡をしている内容を看護師などから
の協力を得て情報を入手し、退院を早めようとした動きがありました。

幸いにもその直前までに鹿児島県知事宛に保護入院の退院請求を当方から
請求していて病院側にも通知があり、そして主治医の医師が相談所がわの
情報などに疑念があり妻の身柄の引渡しを家族側にしてくれました。

相談所側の情報では妻の「うつ状態」の原因は夫にあると言うことの説明
でした。しかし医師は妻が話す夫の人物像と事実関係の相違や本人が佐賀
の自宅に帰りたいという強い要望を総合して、病気を悪くしたのは相談所
がしたのではないか?と考えに医師は結論付けをしたそうです。

自殺企図という要因で危険でしたが行政が管理する以外の外である病院と
良識がある医師が担当であった事が解決の糸口になった訳です。
しかしこの要素や環境が少しでも違っていたら妻は更に辛い目にあって、
妻本人が帰りたい意志があっても二度と、帰れない不幸になっていたかも
しれません。

そもそも特に精神病というものは誰にでもなり場合によっては自殺しない
でも死に至る怖いものなのです。自己で異常が認識できて管理ができるの
であれば、それは精神病ではないのです。また人により育った家庭や環境
なども様々で家族など、その人の履歴や状況など詳細に知らないと精神科
の病症の診断や治療はありえません。相談所の様に虚偽の事実では原因も
すべて内容が異なり返って病症が悪くなることは必然なのです。

そして家族だからこそ出来るのが介護です。看護師や医師はそれが仕事で
あり職務だからする事であり逆に言えば限られた範囲での介護しかする事
はできませんし、患者に接する愛情や気持ちにも限度があります。

妻の母親は32年前に失踪して未だに身柄の生死も不明である状態です。
かなり以前ですので勿論、現在よりも精神的な病気は医学的にもかなり今
よりも不明か遅れています。妻の母親も精神病的な疾患があった人物だと
思われます。恐らく行政などの介入によりとても最悪な状態に陥り本人の
意志が全く通じない状態になっている可能性が大いに考えられます。

この様な妻の母親の事と、実際に病院にいた妻の考えが正常化したきっかけ
を創ってくれたのが、その病院に何十年も入院をしている老人の接触と、
話だと妻は話しています。老人は精神病を患って約35年入院状態であり
その為に家族や子供とも離散して孤独に生きています。その老人は妻に、
「ここや、あなたがいた施設はあなたの居場所ではない。夫や子供や家族が
いる所が、あなたの居場所ですよ」と微笑んで話をしてくれたそうです。
妻は精神状態が最悪な状態と薬のひどい副作用などで病んだ状態でしたが
この言葉で考えが正常に蘇るきっかけになったそうです。その直後に妻は
夫である私や長女に電話をしたのが平成21年8月1日の事でした。

(13)につづく

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女性婦人保護施設資料 (PDFファイル)
鹿児島婦人保護施設 錦江寮・佐賀県婦人相談所 部外秘資料


ことの経緯について(11)

平成21年8月7日に妻の身柄を鹿児島市の病院で保護して同日に自宅に
帰宅しました。一見、正常で良い様にもみえますが時が経過するほどに
病症の状態が宜しくない事実が少しつづ見えてきました。

8月7日は金曜日で翌8日は土曜日です。8月8日に妻の署名と捺印にて
佐賀家庭裁判所宛に離婚調停の取り下げの書面と福田恵巳弁護士の
解任通知およびに以前に作成された委任状の無効と破棄の書面を、
8月10日着にて配達証明郵便で送付しました。

成人後見人に認定が一番ですが直ぐには無理でもあり今後の事と、
また私(夫)自身も心理的に不安が多く会ったので新たに全ての事柄
と妻の身柄に関しての委任状、そして妻の意思表明を記した書面を
別途、作成いたしました。

8月10日付けにて正式に佐賀家庭裁判所は取り下げを受理しました。
取り下げには特別に理由は不要ですが「申し立て内容は病気による
妄想であり事実とは一切、異なり創作された架空の事実であった事」
を書面には明記しています。2日後に事件終了通知として裁判所から
正式な書面が自宅宛に届いております。

平成21年8月13日に私の提案で妻から次女(子供)のいる施設に電話
をしました。これは次女の帰宅を促し妻(母親)は誤った行動をして
今は自宅に帰ってきた事を子供に伝えるためです。

ところが13日に突然、佐賀県中央児童相談所は子供の施設入所措置通知
の書面を自宅に送ってきました。これは恐らく妻が自宅に帰って離婚の
調停を取り下げたことに対して形式を保ち、違法な行為を隠す為の策で
あった事は間違えありません。通知書の内容をみるとわかりますが4月に
すでに子供は施設に入所させられているにも関わらず、8月10日の日付け
になっていることなどでも良くわかります。

ちなみに佐賀県中央児童相談所は8月13日送られてきたこの入所通知書の
書面以外に今まで何一つも書面などを送ってきたこともないのです。

妻は次女に電話をしました。しかし次女は電話に出る事を拒否していると
施設の者は妻にいいました。妻が言うには次女は妻からの電話はその都度
とても楽しみにしていて拒否する理由が見当たらず、おかしいと言うのです

恐らく佐賀県中央児童相談所は施設にも連絡をして子供との連絡や面会など
を妨害していると思われます。数時間に渡って施設側に私は話をしました。

佐賀県中央児童相談所所長が発行した施設入所通知書の内容を確認して、
法的なことを再確認すると施設への入所には親権者(保護者・親)からの
承諾(承諾書)か家庭裁判所からの承認が必要であり児童相談所所長の
職権や権限だけでは不可能であり、明らかな違法行為が判明しました。

その直後に佐賀県庁の母子健康福祉課(児童相談所の上層本部)に行って
措置理由にある虚偽と違法性を唱えました。対応した県職員からの情報で
も判りましたが全て佐賀県中央児童相談所が単独でしたことであり県庁に
は次女に関する情報はおろか入所している事実も何一つも知りません。
この事も大きな問題となって佐賀県中央児童相談所の異常な状態を県庁は
初めて認識しています。この時点では児童相談所側の早急な善処などを
県から求めて速やかに親権者(保護者・親)に対して次女の身柄を引き渡す
状態にできるようにすることを約束されました。

夜になって次女との電話連絡がやっとできました。子供は最初から大きな
声で泣きながら母親(妻)に話をしています。そして私と電話をかわると
「ごめんなさい、どうか私を家に帰してください。許してください」と、
泣きながら懇願していました。はやり本人の本当の意志とは別に多様な
操作や強要・脅迫まがいな事で子供は責められていたようでした。

幸いに偶然にも明日の8月14日は施設のイベントで佐賀市のショッピング
モールなどで次女は自宅がある佐賀市に来る予定だそうです。また佐賀市
にある某ショッピングセンターなどへ行く提案は次女が言い出して決めた
そうで当初からこの機に次女は単身でも自宅に帰り家族のもとに戻る意志
を持っていて密かに予定をしていたそうです。

急遽、施設側に対して明日の8月14日に子供の身柄の返還を要求しました。
(たぶん知っていると思うが)知らない事とは言え、違法で不法な手段
にて子供を施設に入所させているので「誘拐・拉致・監禁」と親から
言われても何一つ施設側は反抗も対応もできない状態でした。

しかし施設側はすべて佐賀県中央児童相談所の指示であり、施設側だけで
判断が出来ないなどと言うので、当家の意見として刑事告訴すると訴えて
子供の身柄返還要求を施設側にしました。

(12)につづく


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