政府は6日、ソマリア沖などの海賊被害に対応するため、新法「海賊処罰取締法」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。 現行法では明確でない海賊行為を新たに犯罪として明記。海上保安庁と海上自衛隊に取り締まり権限を付与し、海保の能力を超える事案は海自が取り締まる。日本関係船舶以外の外国船舶も護衛できるようにするほか、任務遂行目的の船体射撃も検討する。自民・公明両党と調整し、3月までに通常国会に提出、会期内の成立を目指す。 新法成立までの間は、「つなぎ」として、自衛隊法の海上警備行動発令による海自のソマリア沖派遣を視野に入れている。 新法は6条前後で構成される見通し。国連海洋法条約に従い、私有船舶や航空機が私的目的のために行う「不法な暴力行為、抑留、略奪行為」を海賊行為として定義し取り締まることを規定する。取り締まりの主体は海保と海自とする。海保を基本とし、海自艦船については、敵の武装程度などを考慮し、海保巡視船の能力を超える場合にのみ派遣するとの役割分担を明記する。 取り締まりの対象とする海賊行為は、いずれの国の管轄権も及ばない「公海上」のものとする。ソマリア沖に限らず、マラッカ海峡なども対象となる。海上警備行動と異なり、日本関係船舶以外の外国船舶も護衛できるようにすることを明文化し、国際協調活動に支障がないようにする。 海賊行為の定義に関し、暴力行為を直接行う者だけでなく、「扇動、助長」する行為も含むこととする。船長も含む海賊船の全乗組員を犯罪者として逮捕できるようにして、取り締まりの実効を確保する狙いだ。 艦船派遣にあたっては、国会承認規定を設けない方向で調整している。取り締まりの際の武器使用のあり方は、今後、与党と話し合って詰める。 海上警備行動の場合は、警察官職務執行法が準用されるため、原則として正当防衛や緊急避難を除き、犯罪者に危害を加えることは認められていないが、新法では任務遂行目的の船体射撃が可能となるよう武器使用要件の緩和を検討する。 (1月7日3時4分配信 読売新聞) 日本は国際的な金融や経済に対しては すばやく対応できますが、 自衛隊がからむこのような行動には全く対応が出来なくなります。 すべては憲法9条にあります。 今年の5月以降は国民投票法により憲法改正の発議ができます。 特に憲法改正とは9条改正を指しています。 私としては憲法20条の「信教の自由と政教分離原則」についても 改正すべきだと思います。 創価学会と公明党のような明らかな政教一致、 特に創価学会のような巨大すぎる宗教団体は 創価学会の意向の影響が大きすぎて、 日本にとって百害あって一利なしです。 巨額な富のある宗教団体になぜ税の優遇措置が必要なのか。 優遇どころかこのような名ばかり宗教団体には税率を割増したほうがよい。 総体革命などのような組織的行為も封じたほうがよい。 脅迫や暴行なども多く、 私自身も実際にそれを経験しました。 学会名を伏せた信者個人名での裁判もかなり多く、 大体、取り締まる警察が創価学会案件になると弱腰になります。 創価学会と政治を断ち切り、 巨額の富や財産を築けない、 弱小化した純粋な宗教団体にさせる憲法にすべきです。 さて、新法「海賊処罰取締法」(仮称)ですが、 憲法との解釈が難しい法律で、場合によってはこの法律が出来ても 憲法との関係で全く機能しないことも考えられます。 そうならないことを期待したいものです。 また、これが日本海での工作船や領海侵犯船などにも 拡大して適用できることもあわせて期待します。 いずれにしても憲法改正にむけて活発な議論が必要です。
与党をはじめマスコミも全く触れないですが、 くだらないことばかりやっていないで 今年こそは憲法という国家にとって大切な議論をしていただきたいものです。 |

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大分前の記事ですが、いろいろと勉強になりました。
私も20条改正してほしいです。学会ではありませんが、新興宗教団体から迷惑を被ったことがあります。
9条の問題も大切な問題ですね。しかし、今の民主政権では議論さえできなさそうですね…あのような人たちには、してほしくないという気もしますが。
傑作☆
[ mimiu ]
2009/12/4(金) 午後 10:56
mimiuさん
おはようございます。
全くそうですね。
国の安全を護るより憲法を護るほうが大事のようですから・・・
傑作ありがとうございます。
2009/12/5(土) 午前 6:47
全ては、前文の理想にあります!普遍的な、環境保護を繊細に丁寧に、表現されており、権力によって、安心安全が、脅かされないように、再び、戦争や災害の惨禍に陥らないためです。憲法を守らないで、悪くいうのは、ご法度だと思います。容認できません。
[ tru**_11o*iv*an ]
2013/6/24(月) 午後 8:42