Bontakaのブログ / from Duesseldorf

'09年7月11日開設。宜しくお願いします。【お友達もコバマズ大募集中!】

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宮部みゆき著「名もなき毒」を読む。実は、大分以前に友人から頂いたものだが、うっかりものの私(x1)は、「名もなき」とタイトルを読み違えていて、なんだかなぁ・・・と読まずにいた(笑)

日本ではテレビでも放送されたとの事だが、本日まで知らなかった・・・

イメージ 1


さて、この本の中の重要な設定の一つに東京都の土壌汚染対策法がある。
シックハウスかと思っていたが、調査したら、土壌が汚染されていた。調査にも大変な費用がかかる上、土壌を改善しないと宅地として販売も出来ない。これ以上言うと犯人が分かってしまうので、閑話休題。


以下が東京都の土壌汚染対策法の概要である。
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/law/outline.html

イメージ 2

7.指定基準
「土壌溶出量基準」とは、地下水経由の摂取による健康影響の観点から定められたものです。 「土壌含有量基準」とは、汚染された土壌の直接摂取による健康影響の観点から定められたものです。
四塩化炭素第1種
特定有害物質
 検液1Lにつき
0.002mg以下であること
1,2−ジクロロエタン 検液1Lにつき
0.004mg以下であること
1,1−ジクロロエチレン 検液1Lにつき
0.02mg以下であること
シス−1,2−ジクロロエチレン 検液1Lにつき
0.04mg以下であること
1,3−ジクロロプロペン 検液1Lにつき
0.002mg以下であるこ
ジクロロメタン 検液1Lにつき
0.02mg以下であること
テトラクロロエチレン 検液1Lにつき
0.01mg以下であること
1,1,1−トリクロロエタン 検液1Lにつき
1mg以下であること
1,1,2−トリクロロエタン 検液1Lにつき
0.006mg以下であること
トリクロロエチレン 検液1Lにつき
0.03mg以下であること
ベンゼン 検液1Lにつき
0.01mg以下であること
カドミウム及びその化合物第2種
特定有害物質
土壌1kgにつき
150mg以下であること
検液1Lにつき
0.01mg以下であること
六価クロム化合物土壌1kgにつき
250mg以下であること
検液1Lにつき
0.05mg以下であること
シアン化合物遊離シアンとして土壌1kgにつき
50mg以下であること
検液中に検出されないこと
水銀及びその化合物
(うちアルキル水銀)
土壌1kgにつき
15mg以下であること
検液1Lにつき
0.0005mg以下であること
(検液中に検出されないこと)
セレン及びその化合物土壌1kgにつき
150mg以下であること
検液1Lにつき
0.01mg以下であること
鉛及びその化合物土壌1kgにつき
150mg以下であること
検液1Lにつき
0.01mg以下であること
砒素及びその化合物土壌1kgにつき
150mg以下であること
検液1Lにつき
0.01mg以下であること
ふっ素及びその化合物土壌1kgにつき
4000mg以下であること
検液1Lにつき
0.8mg以下であること
ほう素及びその化合物土壌1kgにつき
4000mg以下であること
検液1Lにつき
1mg以下であること
シマジン第3種
特定有害物質
 検液1Lにつき
0.003mg以下であること
チウラム 検液1Lにつき
0.006mg以下であること
チオベンカルブ 検液1Lにつき
0.02mg以下であること
PCB 検液中に検出されないこと
有機りん化合物
 検液中に検出されないこと



とあり、健康影響の観点から定められた特定有害物質が記入されているが

驚いた! 

良く見ると、「特定有害物質」に放射性物質が入っていない。


環境省の土壌汚染対策も見てみると、
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html


御丁寧にも冒頭に、この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロ

エチレンその他の物質(放射性物質を除く。)』と明記されている。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO&H_FILE_NAME=H14HO053&H_RYAKU=1&H_CTG=45&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

------------------------------------------------------------------------------

 第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
------------------------------------------------------------------------------

第一条の、この法律の(目的) 「その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。」

に全く沿っておらず、国民の健康を保護の為には至急改正が必要である。


では、水質汚濁防止法はどうか?
水質汚濁防止法の改正について
〜地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設〜
(平成24年6月1日施行)

イメージ 3改正の背景
■ 昨今の調査によって、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認され、その中には、事業場等の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もあることが判明。 

■ これらは、事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス等による漏えいが原因の大半。 

地下水は都市用水の約25%を占める貴重な淡水資源。一方、地下水汚染は、地下における水の移動経路が複雑であるため、原因者の特定が難しく、自然の浄化作用による水質の改善が期待できないこと等から一度汚染すると回復が困難。 

改正内容 
(1)対象施設の拡大 
 有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県知
事等に事前に届け出なければならないこととする。 
(2)構造等に関する基準遵守義務等 
 有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守
しなければならないこととする。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を
遵守していないときは、必要に応じ命令できることとする。 
(3)定期点検の義務の創設 
 有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者は、施設の構造・使用の方法
等について、定期に点検しなければならないこととする。 

では、その有害物質と指定物質はどのようなものがあるか?
それも、環境省がQ&Aで丁寧に解説して下さっているので見てみよう。


Q3 有害物質と指定物質はどのようなものがあるのですか。
A3 有害物質は、カドミウムなどの人の健康に被害を生ずるおそれがある物質として28種類あります(表1)。
指定物質は、有害物質や油を除き、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質として56種類あります(表2)。
下記に掲載されているが、
http://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html
ここでも放射性物質は含まれて居ない。
放射性物質は、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質
ではないのだろうか???
とんでもないザル法だ。


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