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国際条件 結婚 外国人と国際結婚する場合は両国の婚姻法に基づいて婚姻手続きを、して下さい。 方法としては、下記のいずれかの方法を取ることになります。 国内で手続きし、相手の国へ報告する。 (相手側:創設的婚姻届) 相手の国で手続きをし、日本へ報告する。 (国内側:報告的婚姻届) どちらの国で先に手続きを行うかで手続き方法に違いがあります。 国内での婚姻届は、最寄の都道府県、市区町村の戸籍係に届け出ます。 婚姻届が受理されると、新しい戸籍が編成されますが外国人と結婚した場合は、相手の人が戸籍の筆頭者になります。 そして戸籍謄本の「夫」又は「妻」の欄に外国人配偶者の名前は記載されません。 上段の条項欄に婚姻の事実(国籍、氏名、生年月日、結婚した日など)が記載されるだけです。 又、婚姻届時に姓(氏)の変更をされたい場合は(つまり、相手の女性が配偶者と同じ名前を名乗りたい場合など)都道府県、市区町村に婚姻届を提出する際に、申し出る事で特に面倒な手続きもなく、姓の変更が可能です。 仮に婚姻届を提出してから6ヶ月以上経過した後で姓の変更をされたい場合は、家庭裁判所へ申し出て許可を貰う必要があります。
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