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シジミから残留農薬
県は5日、琵琶湖で採取したシジミの一部から国が定める基準値を超える残留農薬が見つかったと発表しました。これは先月、島根県宍道湖の一部のシジミから一律基準値をこえる農薬チオベンカルブが検出されたことを受け、滋賀県でも先月、琵琶湖のアユやニゴロブナ、シジミについて検査を行ったものです。それによりますと、アユやニゴロブナについて問題はありませんでしたが、琵琶湖の5ヶ所で採取したシジミのうち、米原市磯沖と高島市大溝沖で採取したシジミから厚生労働省が定める一律基準値0.01ppmを超える0.02ppmのチオベンカルブが見つかったということです。県では当面の間、この2ヶ所でのシジミ漁の自粛を漁業共同組合に要請すると共に農業団体と協議して今後、除草剤のチオベンカルブを使用しないことを決めました。県では、例え一律基準値を超えたシジミを食べたとしても健康への影響はないと話しています。
BBCびわ湖放送 12/05(引用)

これは水産業者はたまらない。
はっきりいってかわいそうとしか言えない。
でも、じゃどの程度までなら許容されるのか?

前回問題となった宍道湖のしじみから検出された最高値は0.12pm
麦などに使用されたとのことですが、その麦類の基準値は0.1ppmでその基準値程度検出されている。
ばれいしょなら0.05ppmであり、基準値オーバーである。
これでも安全性には問題ないのだが、宍道湖の場合はちゃんと管理されなければならない状況ではある。
麦の基準値を超えるというのはさすがに麦に基準値設定した意味もなくなり、全ての残留農薬基準値
が機能しなくなる。

農薬の使用方法、管理も当然対応する必要性が高く、農業用水使えば他の農作物へのドリフトの一因
にもなる。
それだけではなく、このシジミの検査結果がもたらした大きな意味は、残留農薬基準値制度の根幹を揺さぶっていることである。
残留農薬基準値は、これまで農産物から80%、大気・水など環境要因から20%摂取するとの仮定で残留基準値が出来ている。しかし、これにシジミなどの魚介類はあまり想定していない。今後実際の摂取量から基準値を設定する方向性を打ち出しているが、当然魚介類を調査する必要性があり、さらなる違反はでるであろう。

ただ、今回のびわこは心配ないレベルである。

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わが国の食品衛生調査会はチオベンカルブのADI(一日許容摂取量)を体重1 kg 当たり0.009 mg と算出し、水道水質管理目標値や水質環境基準が設定されています。

体内への吸収と排出 人がチオベンカルブを体内に取り込む可能性があるのは、飲み水や食物によると考えられます。

2010/10/30(土) 午後 6:55 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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