文ちゃんの独り言♪

波乱万丈の人生を生きてきましたが、今はマタァ〜〜〜リ生きてます。マタァ〜〜リ行きませう。(w

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最近、親から聞いた話

最近、親の愚痴で思ったことがあって、チョットメモ代わりに書いておきます。
 
うちの親はホームヘルパーの仕事をしているのですが、
仕事場でのとこを愚痴っています。
 
自分以外の人で仕事中にメールや携帯電話やタバコで仕事をしない人がたくさんいるとか・・・・。
うちの親は仕事中は電源切って職員用のロッカーの中に入れてるとか。。。
(まぁ〜これが普通だと思うのですが・・・・。)
 
自分の若い頃もそんな奴たくさんいましたが、
いまだにいるんですね〜・・・・。
勤務中の携帯は電源を切るのが基本のはずなんですが、
職場によっては勤務時間中に携帯いじって、
仕事をサボる奴も多いようですね〜・・・・。
タバコなんてもってのほかだと思います!
真面目な奴が一番馬鹿をみるんですよね!
マッタク話を聞いただけでムカつきます!!
有給ももらえず、
待遇が悪くなるばかり。
2人で20人の人の世話をするのなんて当たり前。
こんなデタラメな施設には入りたくないですね、ハッキリ言って!
これでは、何かあった時には対処が出来ませんよね普通は。
これでも国や県の基準クリヤーしてるって言うんだったら、
かなりのごまかししてるでしょうね、人の貸し借り名前の貸し借りなど、その他もろもろ。
 
 
話は変わって、友人の話を少し。。。
友人は、
時間外勤務した場合は、
残業代ではなく、
日当+時給で払う会社があります。
わかりやすく言えば、
朝8時から夕方5時までは日当で、
その後は時給で払うと言う物です。
それも日当を8時間で割ったのを1時間単価として支払うと言う物。
あきれて物が言えません。
人手が足りないと言う事で、
3〜4日家に帰れないと言う事もザラで、
言いように会社に使われていました・・・。
かわいそうでなりません。
 
その人は、4年勤めましたが給料は、ぜんぜん上がらず、
待遇だけが悪くなるので転職しました。
 
 
マッタク無茶苦茶です!!
 
それとネットのニュースで見て、
あぁ〜昔そんな事あったなぁ〜・・・・。
なぁ〜んて思ったので、
コピペしておきます。
 
 
 
 
Yahoo!ニュース転載

労働契約−就業規則を信じてはいけない

プレジデント 7月9日(月)8時0分配信
 
 
イメージ 1
 
 
 
 転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。

 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。

 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。

 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められています。入社時に周知されていても、合理的でない決まりなら、社員は従わなくていいのです」

 注意したほうがいい規則はほかにもある。たとえば「有給休暇の取得に上司の許可が必要」はアウト。有給休暇は、6カ月以上勤務し、8割以上出勤した労働者に認められる当然の権利(労働基準法第39条第1項)。原則的に会社側は拒否できない。

 「会社側に認められているのは、有給休暇の時季を変更することだけです。しかも変更が許されるケースは稀。たとえば慢性的に人手が足りない職場で、『忙しいから1カ月後にしてほしい』と変更させるのはダメ。有給休暇の時季を変更できると就業規則に書かれていても、争いになれば、多くの場合、労働者側が勝ちます」(同)

 また「遅刻3回で欠勤1回とみなして賃金を控除する」という規則も合理的でない。社員が遅刻した場合、その時間分の賃金カットは認められているが、それ以上の1日分の賃金をカットすれば法令違反だ。

 逆にどこにも明文化されていない労使慣行が、就業規則以上の効力を持つ場合もある。たとえばずっと払ってきた手当を「就業規則に定めがないから」という理由で打ち切るのは不当。長年にわたって継続・反復されてきた労使慣行は、就業規則に勝ることがある。

 このように法律や労使慣行に照らし合わせて判断されるなら、就業規則を定める意味はどこにあるのか。向井弁護士は「会社には就業規則で定めないとできないこともある」という。

 「たとえば配置転換は就業規則に定めがないと難しい。社員に拒否されてトラブルになった場合、就業規則に書いてあれば会社側の主張が認められる可能性がありますが、書いてなければ会社側の負けです。明記したことがすべて認められるとはかぎらないが、明記しないと不都合が生じかねない。会社側にとって、就業規則は厄介なしろものなのです」(同)

 ちなみに常時10人以上を使用している会社は、就業規則を労基署に届け出る義務がある。その段階で、労基署が中身をチェックしてくれないのだろうか。

 「労基署は就業規則の合理性について判断しません。法令違反があれば指導することになっていますが、実態としては中身を精査せずに受け取るだけ。結局、合理的かどうかは裁判になるまでよくわかりません」(同)

 就業規則は、いわばかりそめのルール。鵜呑みにするのは、やめたほうがよさそうだ。

 ※すべて雑誌掲載当時
答えていただいた人 弁護士 向井 蘭 文=ジャーナリスト 村上 敬 図版作成=ライヴ・アート
 
 

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