|
式場探し回りをしていて、納得できないことナンバーワン。 なに?「持ち込み料」って? よーするに、不労所得を得よう、という姿勢であり、 「ショバ代」を取ろうとするヤクザの手法とどう違うのでしょうか? 私はクリエーターです。友人にカメラマンも居ます。 で、友人のカメラマンにお願いしようかと思っています、と告げたら、 「持ち込み料がかかります」と。 なんで??? まったく納得できんです。怒りすら覚えます。 ドレスについても持ち込み料がかかるのが多いそうで、 「ドレスの保管には手間も場所もかかる」という理由を挙げている所もあるようですが、 それならまだ“言い訳”として理解はできます。 が、カメラマンの持ち込みについては、この理由ではぜんぜん理由にならない。 提携カメラマンが何もせずにぼーっと突っ立っていて、ソイツのギャラを支払うわけでもないし。 なにゆえに「カメラマン持ち込み料」なる請求が発生するのか、納得のできる説明をせよ。 なにもしないで不老所得を得よう。他の参入を邪魔しよう、 つまりようするに、客に嫌がらせをして、自分達の儲けを減らさないようにしたい。 ってのがその魂胆だろうが!? 私はそういう「嫌がらせで儲けを得よう」という姿勢にはまったく賛成できません。 したがって、そういうことを言う式場は利用しない。 これにつきます。 つけこんで、意味不明なお金を絞り取ろうとする卑怯千万なヤカラ共には、一銭もお金を渡してはなりません。 ですので、「持ち込み料がかかります」と判明したらすぐに、席を立ってその会場は使用しないことにしています。 皆がそういう式場にはNOを突きつけていけば、式場側も見直すようになっていくでしょうし、 カメラマンも「嫌がらせで仕事を得る」のではなく、 本来の正しい姿勢である、「腕の良さで仕事を得る」よう努力していようになるでしょう。 そうなっていってほしいです。 ここのページは興味深いです http://qa.kekkon-j.com/qa/questionDetail.do?questionId=6604 持ち込み料の合理的根拠はなく、独占禁止法に抵触し、違法行為的ではなろうか、という見解。 まずは、「お金を払う側」つまり挙式する主体者が、 こういった「独占的慣習」「不労所得」には決然とNOをつきつけ、 そんな式場なんぞ使わないようにしていくのがよい。と考えるわけです。 式場は、本来の業務である、良いサービス、という労働で対価を得るべきでしょうに。 良いサービスに対してなら、喜んでギャラを支払いますよ。 逆に、働かないで金を得ようとする者に払う金なぞ、ビタ一文もない!! (基本的に)一生に一度の大事な式。 納得できない事に、気分を害されたくないですものね。 ーーーーーーーー 持ち込み料なる納得できないモノには、絶対に払いたくない。 たとえ、公園で挙げることになろうとも、払わぬ。 そういうポリシーですので、会場が見つからなくて、たとえば公民館とかになったとしても、許してくださいね。
|
全体表示
[ リスト ]



消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法第一条第二項(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
法外なカメラマン持ち込み料等を請求したり、持ち込み禁止にする結婚式場は消費者契約法違反で、刑事告訴しましょう。
2014/11/16(日) 午後 10:48 [ 駐車禁止除外標章は正しく ]
【結婚式の撮影を制限するのは法律でも違法】
・相談消費者庁大代表(03-3507-8800)
・消費生活センター又は消費者ホットライン(188番)
2017/8/5(土) 午後 5:49 [ ブライダルって・・ ]