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〘 売国議員は「史実の実際」を証明せよ!! 〙
「管談話」によって朝鮮・支那が賠償「火病」を起こすことは予想できていたことです。というよりも、ひょっとしたら、民主党が「外参権が憲法違反」であると認めざるを得なくなる以前からその筋書きが出来ていたのかもしれません。 「外参権」の時も、彼奴らがそんなに簡単にあきらめる筈はないと指摘されていましたが、今回の「管談話」の後で再び「外参権」要求が出てくるに及んで、一連の「賠償」要求は明らかな「日本への外交攻撃」であることがはっきりしました。 他国への要求が、その国の憲法に抵触することを知っていて、それでも尚要求してくるということは「常識的な外交」の範疇を逸脱しています。 つまり、日本に対して、自分達の要求の為に憲法を変えろと言っている訳です。 無論、憲法改正が簡単でないことは判っているでしょうから、もし出来なければ、それに代わるものとしての何らかの措置を要求してくると云うことです。 それが「金」になるのか、その他の「権利」になるのか、それを南朝鮮に提示するのは民主党政府です。 しかし、「権利」となるならば、法においてその旨定められなければなりません。 となれば、「外参権」の時の様に困難が予想される「権利の法制化」に比して、比較的容易であるのは「国庫支出の法制化」です。 無論、他の名目で支出されない様にせねばなりませんが、それも含んでのこととお考えください。 以前に記したことがありますが、日本国民は税金の拠出については神経質ですが、使い道となると全くといって良い程、無関心です。 ですが、根拠も示されない一方的な申し立てだけで、それに応じて国民の税金を支出するということが法的・常識的に妥当でしょうか。 立法は国会の権限の範疇ですが、国庫からの支出行為は行政府たる省庁の範疇です。 別の言い方をすれば、国会において「賠償」を容認するということは、国庫からの支出を妥当とする国民への説明が無くてはなりませんし、行政府においては、行政措置に関する情報開示請求、並びにその内容に関する行政訴訟に応じる義務がある訳です。 現在の民主党の方向では、あのどうでも良い代表選の後、どちらに転んでも南朝鮮への「賠償」をどうするかという具体案が出てくると思われます。 無論、再び「亡国法案」が浮上してくるのも間違いないでしょう。 「亡国法案」については保守派議員も自覚していると思いますが、南朝鮮からの「外交攻撃」についてはあまり質疑の対象になったことはありません。 常識的に考えて、「国家において相手国の主張の根拠を確認もせずに国民の税金を支出する」ことは「企業が、クレーマーの言いがかりに対して、その実態と根拠を確認もせずに賠償金を支払う」ことと同じです。 企業がクレーマーに対応する時にはそれなりのセオリーもあり、法的な対応も可能です。 では「国家」対「国家」ではどうなのでしょう。 「国際司法裁判所」という場があることはありますが、民主党がその選択肢を選ぶことなど、日本が消失してもあり得ません。 つまり、「赤色朝鮮白アリ」の代弁者が日本国内に居るということは、クレーマーへの協力者が企業内に居るということと同じですから、まずは「白アリ」の代弁者を駆除しなければならない訳です。 国民が当然の権利として要求できるのは「国庫支出の根拠」の提示です。 事実関係も明らかでない要求に対して、その一つひとつの要求の根拠たる「証言」の精査・確認もせずに「公金」支出してきたのは自民党ですが、少なくともそれは「賠償」という形式ではありませんでした。 「賠償」を認めると云うことは「罪」を認めることですから、ある意味当然ですが、今回は「賠償」になる可能性があります。 下賤な火事場泥棒の居直りに対して「無辜の罪」を認めることになるのです。 であるならば、まず、国民は「談話」内容の根拠となった史実がどんな内容なのか、それを知っている筈の発言者たる総理大臣に確認していかねばなりません。 また、国会の場で、仙谷も含め、その様な認識を持つに至った具体的史実を一つひとつ、全てその虚実を確認する権利があります。 何となれば、「賠償」に用いられる「国庫金」は国民の税金であり、「税金の使い道」については「法に照らして適正」でなければならないからです。 如何に「証言」されようとも、その事実が証明されない事象を元にした請求に「公金支出」は認められません。 つまり、「赤色キムチ白アリ」の手先どもは、国民に対して「支出の適正」であることを証明せねばいけないのです。 それは、日本への「誹謗中傷」と歴史の歪曲・捏造の「史実」が「正しい」と証明せねばならないということでもあります。 さて、国会に「国民の声」を届ける手段としては「請願」があります。 今臨時国会での衆議院の「請願」では、西村眞悟氏や高市早苗氏の他は、そのほとんどがカルト左翼議員の紹介で、そのほとんどが反日請願でした。 尤も同時に、その全てが「審査未了」になってもいるのですが、少なくとも、記録上、その様な「国民の声」があったという証拠にはなってしまっています。 保守派はその様なやり方に慣れていないのかもしれませんが、「国庫支出たる朝鮮への賠償に応じるならば、その根拠となる賠償申し立ての事実の虚実を明確にせよ」という「請願」は、出せば「国民の声」として記録に残ります。 それは「世論」の証拠でもあります。 また、保守派議員の大きな後押しにもなり得るのです。 国会「請願」には国会議員による紹介が必要ですが、地元の議員で「紹介者」になってくれる議員がいれば、その内容の了解を得てから署名を集めれば良いだけのことですし、もし伝手が無くても、心ある政党の心ある議員であれば、事前に「請願内容」の確認をした上で「紹介者」になってくれる筈です。 署名人数が百人未満でも「請願」は受け付けられます。 無論、千人・万人の単位であればそれに越したことはありませんが、幾つもの「請願」が積み重なればそれだけの人数にはなってしまうでしょう。 次の国会までの間、少なくともこれで「国民の声」を準備することは出来る訳です。 私も取りかかる積りでいますが、まずは「請願書」の文面を作成し、「紹介者」の了解を得ねばなりません。 「請願」に当たっては以下を参考にして頂ければと思います。 例え10名でも、署名があれば「請願」として具体的に「国民の声」たる怒りを国会に届けられるのです。 またもや「外参権」まで要求してきた南朝鮮の「外交攻撃」に対して、心ある日本人の方々には一度考えてみて頂きたいと思うのです。 『衆議院各種手続』 『参議院各種手続』 |

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