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〘 偽良識派の出現 〙 こういう事件の際には必ず現れる偽良識派、偽善者が出てきています。 一応、末尾にその典型を付記しておきますが、引用されている内田樹なる狂人の妄言が唾棄すべき醜さであることは当然として、それ以外についでに一点、指摘しておきます。 ネットによる加害者情報の拡散は法治国家としてあるべきことではない、というまさに「のほほん偽善」についてです。 こんな厭らしいドブ泥言語に誤魔化されるなら、その者は人間を止めた方がよろしい。 たまに報道で見かけますが、例えば何かの判決で刑の軽減の理由として「被告は既に社会的制裁を受けている」という表現が出てきます。 つまり、「社会的制裁」は所謂「法の範囲内」であれば、それを否定することは出来ないのです。 で、「法の範囲内」という点で考えてみますと、日本には「それ以外の価値観」は存在していないのでしょうか。 例えば「道義的責任」という言葉は、それこそ「サヨク・日教組・同和」等々が、チョーセンがらみで使用してきています。 彼奴等がこの言葉を使うのは、「人権」同様に、「条文化された法律に基づく判断」を如何にして無力化するかという目論みの為です。 それは別の面でいえば、「法治」について「のほほん人」が何も知らないからこそ可能な策謀である訳です。 彼奴等の、ある時は法を無視し、ある時には法を利用する、それこそ「無倫理」「不道徳」な「サヨク正義」については、皆さんもよくご存じでしょう。 それに誤魔化されるレベルの、例えば「難しいことはよく判らないが」と能書きを垂れる感情だけの無責任者には、前記の「それ以外の価値観」の如何は当然「よく判らない」に決まっています。 しかし、日本には、無論それ以外の国でも、真っ当な人間であれば自ずから従うべきことが理解できる「価値観」があります。 それは、もっと明確に、大きな主題として、国民全体が内容を見直すべき「価値観」です。 拙は、現行憲法は無効であると結論づけざるを得ない、と判断しておりますが、ただ、その前文において、「権利の制約」について「公共の福祉に反しない限り」という条件が付いている、その「公共の福祉」という文言の概念たる価値観は、サヨクやら同和・チョーセンが振りかざす「人権」さえも制限できるものである、ということです。 米国から追い出されて日本にきた「米人共産主義者」どもがでっち上げた「日本国憲法」に於いても、それは無視できず、ほんの一言であっても入れざるを得なかった訳です。 さて、「公共の福祉」たる最も単純なことは、例えば「日本国民が日本国の存続と繁栄を図ること」であるでしょう。 これはどの国家・民族でも共通しているのであって、かって、自国・民族の存続と繁栄を否定した例は、拙は知りません。 あの虐殺サヨク独裁国家のソ連・カンボジア・シナでさえもそうではありませんでした。 そこまで概念的な話ではなくても、「国民の生命」は「相互」に「尊重」されるべきであって、「相互」であるからこそ「公共」であると言えます。 この「公共」という言辞は、サヨクが利用しようとしている面もありますので、余程注意せねばなりませんが、ここで留意すべきは「公共」は「国民相互」という意味を含んでいることです。 つまり、戦後サヨク法律家どもが、日本の法律の根本を「国家による国民の権利の侵害を防ぐもの」と歪曲した、それとは真っ向から矛盾することである訳です。 その意味に於いて、「法」はその平等性に於いて「治」るのであり、真の平等性とは「国民相互」の価値観に基づくものであるといえます。 因みに、「国民相互」の価値観には「外国人」は含まれていません。 「外国人はその居住する国家の法に服する」ことが基本であって、国籍を持たない他国の有象無象に「その国の法」を云々する権利は、本来無いのです。 さて、前置きが長くなりましたが、現行憲法に於いての「国民相互」という「公共」には「権利を制限する」ことが許されています。 それは別の言い方をすれば、「公共の福祉」たる「人間として守るべき相互の倫理行動」を逸脱したならば、例えばそれが「条文化された法律の範囲外」のことであった場合、「条文化された法律の範囲外」での「権利の制限」が認められるということです。 まぁ、昔で言う処の「村八分」というのは、生活共同体である集落の重要なルールを私事で破った時等に、その家族に課せられた懲罰であった訳ですが、それは何の危害を加えるでもなく、ただ付き合わないと言うだけで、それも火事と葬式の二分は別扱いであったが故に「八分」と言われていました。 これを振り返ってみると、今の人権サヨクが最も嫌うことの一つです。 何故ならば、「住民自治」の範疇内での、「制裁」でありつつも「刑罰」ではない為、内容は兎も角、秩序の維持に大きな効果があるからです。 これを現代の日本国に当てはめてみれば、反日サヨクや日教組、在日チョーセン、在日シナなど、立派に「八分」の対象になってしまうのです。 それを誤魔化すために「差別」だの「人権」だの「表現の自由」などと喚いている訳ですが、 「公共」たる「国民相互」を尊重しないならば、それは当然「安定と安全を維持する為の相互の倫理行動」を尊重する訳もなく、要は「やくざの様な権力のある者がやりたい放題」になってしまいます。 これは、大津の事件と深く関連していることです。 この日本は、曲がりなりにも「法治」を自認していることになっていますが、今回のそれはそもそも「法」というものが無視された処で起こったことです。 繰り返しになりますが、本来の「法治」というのは「刑法」等からイメージされる概念とは異なっています。 要するに、今、所謂「法治」云々と言われているのは、「警察による犯罪への対応」程度のイメージでしか無く、実は何の意味もない言葉です。 考えてみて頂きたい。 第三者が、自分の子供の身を護る為に、かって所謂「いじめ」なる「虞犯行為」を行った者の正体を知ろうとするのは、当然の権利です。 その「虞犯行為」が、実は殺人であったかもしれぬとなれば、しかも、転校してどこに行ったかもしれぬとなれば、どうにかしてその転校先を知りたいとも思うでしょう。 それは自己防衛のための当然の権利です。 また、その様な虞犯行為を行ったことは、「法律の適用の範囲外」ではありつつも、「安定と安全を維持する為の国民相互の倫理行動」を無視したことであって、であるならば「法律の範囲外」の、「公共の福祉に反した行動」に対しては「権利の制限」たる「制裁」を受けるのは当たり前の結果です。 それは、当然、その行為を制限すべき立場にあった「サヨク教師」「サヨク教育委員会」、同和やらチョーセンやら、その他の関わった可能性のある輩にも適用されて当然のことです。 繰り返しになりますが、所謂「法律」は、その適用される範囲内に於いてのみ、「それへの対応」を定めているに過ぎません。 従って、法による審理・審判の対象となる要件の一つである「被告の特定」が困難であれば、それは法の適用が困難である訳です。 その点で、ネットと言うのは、両刃の刃でありつつも、「無名の日本人による、法の範疇外の社会正義の実現」の一手段になり得ますし、今、それは実現化しつつある訳です。 この点を無視して、それを「危惧」するのは、偽善者か、もしくはサヨク・反日、洗脳された「のほほん人」しかいません。 社会的制裁は大きく拡大されるべきです。 それは、これからの同様な行為への大きな抑止力になります。 また、これは現在の動きへの不満の一つですが、大きく取り上げられることでしか関心の対象にならないのであれば、今現在も同じ目に合っているであろうその他の多くの無名の生徒達はどうなるのか、ということへの答えにもなります。 社会的制裁の拡大が確実になるのであれば、それらの生徒達には、自宅に引きこもる・転校する・自殺する等以外の、選択肢が出てきます。 いじめている相手の顔と住所、内容がネットで広がり、社会的制裁を受けるとなれば、いじめは間違いなく軽減するからです。 この点で、ネットは、多くの無名の日本人は「社会正義の実現の後ろ盾」になり得るのです。 ただし、加えて留意すべきは、反日サヨク・日教組・同和・チョーセンという「主犯」を取り逃がしてはならないと言うことです。 「主犯」がそのままでは、この様な事件は、間違いなくまた発生します。 さて、何度も繰り返して恐縮ですが、「被疑者」が明確にならない限り、その行為は「法の対象」とはなりえません。 見過ごしてはならないのは、現在の日本では、多くのサヨク判事によって既に本来の正当な「法」の執行が行われなくなっているという事実であり、それは警察も含めた司法・行政を信頼できなくなったという、もうかっての、曲がりなりにも法による社会正義の実現が追求されていた時代ではなくなってしまっていることです。 「個人による自己救済の禁止」は、本来の法とその執行機関が正常に機能していてのことであり、それが「社会正義の圧殺」に使われる様になっては、それこそ、サヨク・同和・チョーセン・シナの思うつぼでしかありません。 時代は、やむを得ず、無名の多くの日本人による「社会正義の実現」を必要としているのです。 それが「法の適用の範疇外」のことであれば、それは「良心の発露」なのです。 無名の、多くの日本国民の、「公共の福祉」たる価値観に依る、日本人差別の主犯どもへの「法の適用の範疇外」の「社会的制裁」は、無限に拡大していくべきであり、それは「日本人の公共」が「日本破壊の策謀」に相対していく現実の戦いなのです。 |

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