私見暴論−Japon Renaissance

和魂覚醒の時は至れり。(FC2支所 「荒魂」)

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〘 やっと合憲判断になったこと自体が 〙

 現在の日本の異常性を如実に示している出来事ではあります。
 問題はその異常性をそう感じなくなっていることでしょう。
 この点に置いて、一つ指摘するならば、戦後の日本の所謂「戦後民主主義」は本来の「デモクラシー」とは大きく異なっていることです。

 「デモクラシー」という言葉自体は「何でも暮らしいいが良い」というダジャレがあった様に、戦後になってクローズアップされたと言って良いのですが、輸入というよりは米国に押し付けられた西欧型の社会体制思想です。

 で、その是非については、以前にも指摘してきた訳で、本来の「デモクラシー」をよく理解していないままに、日本人は日本語訳での「民主主義」という響きに慣れてしまった為、現在のいびつな奇形的自由社会が当たり前だと思い込まされてしまったと言って良いと思います。

 先のダジャレにも表れている様に「中身はともかく、とりあえず」という、この「のほほんさ」が実は全ての誤りの始まりでした。

 一つだけ指摘しますと、社会体制思想はその必要があったが故に生まれたものでありつつも、当然、それにはその時の、その地域の「社会」の影響がある訳で、「デモクラシー」で見るならば、その背後にあるのは「キリスト教的価値観」です。

 キリスト教はそもそも「個人とGODとの契約」によって始まる宗教であり、「洗礼」によって契約していない者はGODの救済の対象にはならないのです。

 と同時に「天は自らを助くる者を助く」と流布されている様に、個人は自助するのであり、GODは「守る」だけなのです。

 つまり、そこには徹底的な個人主義があるのであり、従って「デモクラシー」においても「自らを助ける者が助かる」という観点は同じです。

 GODは死後の救済を契約者に約束しているだけであり、現世のことはあくまで人間が自ら解決せねばならないということです。

 さて、その「デモクラシー」的価値観が戦後の日本にあったでしょうか。

 日本人は戦後、自主独立の道を歩んだでしょうか。

 その意味で「のほほん人」は戦前から存在していたのであり、その「何かに頼る」「何かにすがる」という態度・姿勢は、「神頼み」という言葉がある様に、日本人の「自然崇拝的世界観」「歴史的気質」の一部分でもあります。

 都合のよい様に「神頼み」をし、うまくいかなければののしり、けなす。

 別に「神頼み」でなく、相手が誰でも何でもそれは同じです。

 それは何のかんのと言っても「神様」「仏様」「お上」に頼る姿勢となったのであり、戦後はそれが米国になってしまったのではなかったかと思います。

 であるが故に、のほほんとした日本人は「国家の自主独立」においてその具体的な在り方を真剣には考えてきませんでした。

 今が都合よければそれでよい、「何でも暮らしいいが良い」でしかなかった訳です。

 これを以て、他の国民に対しての「自己中心の輩」「無責任な輩」「利権追及の輩」と言います。

 そこにカルト妄想の共産主義サヨクが付け込む隙が生じてしまった。

 米国の洗脳とカルトサヨクの妄動は、戦後の日本をいびつな社会に変えてしまいました。

 特に「日教組」は、元々が文部省によって作られたものですが、当時の民生局に巣食っていた米国からの追放者であるニューディール主義者、実際にはフランクフルト学派共産主義者によって、その価値観は「反日」であり、「日本の歴史的・精神的価値観の否定」が正しいことにされていた訳です。

 当然、時をおかずして、「日教組」は旧ソ連の当時の「インターナショナル」とつながりが生じ、後世には支那共産党やら北朝鮮とも強いつながりが出来ました。 

 この時点で、本人らがどう言い訳しようとも、「日教組」は「狂人集団」となってしまった訳です。

 ところが、日に陰に米国に支配されていた自民党政府は、仮にそれと知っていても明確な撲滅行動を起こすことはありませんでした。

 米国の膝下にある限り、たかが教員の労組ずれが国家の根幹を揺るがすことになるなどとは考えていなかったからです。

 経済の繁栄に走ることで国民を引きつけておくという方向を選択したのです。

 その間に狂人どもは着々と反日妄動を既成事実化し、そして、日本が米国のコントロールから外れる様になってきて米国との関係が対等に近くなってくると、あの「学生運動」という阿呆な煽動に乗せられた単純バカどもが騒ぎ出すことになった訳です。

 それでも日本の大半の「のほほん人」達の意識は「何でも暮らしいいが良い」から一歩も出ようとしませんでした。

 反日妄動の主導権が旧ソ連から支那・朝鮮に移り、また在日白丁と言う故国から逃げ出した日蔭者どもの妄動の為に、日を追って日本の社会は異常になりつつも、経済が繁栄している間はそれでも大きな問題は表ざたにはなりませんでした。

 しかし、政界・財界・司法・行政・報道・教育という国家の組織には彼奴等が次々と忍びこみ続け、その結果として「国家の大計」を誰も考えなくなった時、日本は失われた十年か二十年か知りませんが、長期的不況に陥った訳です。

 自民党が「国民政党」から「利権政党」に変質したのには様々な要因がありますが、やはり「国家百年の大計」を考えられるだけの人物が育たなくなってしまったからだと思われます。

 それは社会的にも同じであり、「国歌国旗の掲揚時に起立しない」ことを当然と考える様な狂人が訴訟を起こすという、それ以前に「訴訟を起こせる」ことの方が異常なのですが、そういう事態になっても誰も異常だと思わなくなってしまったのです。

 ここに「戦後民主主義」という妄想社会と本来の「デモクラシー社会」の違いが表れています。

 デモクラシーの起源たるプラトンの「都市国家」の時代でも、「生活共同体たる国家」の存続と繁栄を維持する為にそれはあったのであり、「国家を否定し、存続を危うくするデモクラシー」というのはそもそもがあり得ないことなのです。

 この大きな取り返しのつかない「誤謬」の原因の一つは、やはり本来のデモクラシーとはどんなものかも調べず、「何でも暮らしいいが良い」と能天気なままでいた「のほほん人」達の「米国への甘え」でしょう。

 むしろ、米国と言うよりは「自分以外の強い誰か」と言っても良いかもしれません。

 「国の責任」などと、あたかも国民とは別のものがそこにあるかのような表現が平然と為されていることもその一例です。

 そこには「国民」と「国家」が不即不離であることを誤魔化し、恰も敵であるかのようなサヨク妄想が窺われますが、その妄想を不思議に感じない原因は、「のほほん人」達が「国家に生活を守られている癖に、行動はせずに批判だけはする」といういびつさを感じていないせいでもあるのです。

 自らが国家の一員であるという責任を意識していない「のほほん」です。

 しかし、「元寇の神風」が実際には季節外れの台風であった様に、現世には「魔法」も「奇跡」もなく、デモクラシー社会では「天は自ら助ける者を助ける」でしかないのです。

 それを勘違いしたが故に、「国歌国旗掲揚時の起立」というどこの国でも当たり前のことが最高裁で争われなければならなくなる、というよりも、裁判で争うことが出来るという異常社会になってしまったのです。

 まぁ、いずれにせよ、これで「日教組」の狂人どもは反日妄動の手段の一つを失いました。

 しかし、「日本人」が「のほほん人」である限り、現在の売国政権下では暗黒の奈落が待ち構えている訳です。

 「のほほん人」達が「日教組」を他人事と思っている間に今がどうなってしまったかということと同様に、日本がズタズタにされ、わが身に災難が降りかかってきてから後で泣くのは勝手ですが、子供たちがどうなるのか、放射線妄動に踊らされているのと同じ程度には真剣に考えてみても良さそうなものです。



〘 とあるツイッターより 〙

 前回は不信任案否決の危険性を取り上げましたが、恐らくはそれに合わせて配慮した日程なのでしょう。
 不信任案が成立してもしなくても、この反日支那・朝鮮、反日部落民、サヨクどもが日本を蹂躙できるようになる法案は、確実に可決へのスケジュールに乗せておかなくてはならないということです。
 
 言論というものは、いざとなってみれば、例えば支那・北朝鮮、そして南朝鮮を見れば一目瞭然なのですが、世論操作も含めて、現実の権力や暴力の前では微力です。

 日本の様に、実際に何が進行しているかを知らない、もしくは「まさかそんな」と舐めているのほほん人が多い環境では、一端「法」となってしまえば「法は順守せねば」の右ならえにしかなりません。

 下記によれば、民主党内での議論さえも形式的にされてしまっている訳で、常のとおりのサヨク妄動です。

 バカ管が居座っているのと同じく、民主党にしても、実際には如何に批判されていても政権の座に居座り続けています。

 現在の日本の制度ではそれが可能なのですから、のほほん人どもにとっては自業自得ですが、それで日本がズタズタにされてしまっては、真っ当な護国保守の方々やこれからの子々孫々はどうなってしまうでしょう。

 スパイ防止法ですら無い国家が、どうやって独立した生活共同体たる国家を維持していけるのか。
 米国への隷属に甘えて未だにこの安穏がいつまでも続くと勘違いしている者が多い日本が、どうやって本当の国難に立ち向かえるのか。
 
 日本人が再度、その大本にある「日本民族の精神性」に目覚めるまでの間、カルト妄想に狂った輩と反日勢力の輩は、この世から消滅しない限り、この妄動を続けるのであり、それからすれば、今の日本に絶対に必要なのは、言うまでもなく、サヨクの裏を知り尽くした真正保守の政権なのです。



 

『Tiny Message』

 民主党人権救済PTは、週一回ペースで開催されていますが、先週19日の会合でこれまでの論点整理が配布されました。
 毎回の出席者は十名程度で、アリバイ作りのような形で党内議論を開催した形とし、実質は法務省と政務三役主導で、臨時国会への法提出をめざす構えです。
 今後数回程度論点の議論をして、当初予定からは遅れるものの6月上旬ころに提言とりまとめとなる見込み。


民主党政権下での人権侵害救済法案の動き

4月13日 民主「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム」開催
座長は川端達夫衆院議院運営委員長
「一刻の猶予も許されない。政権交代をしたのだから、大きな一歩を踏み出したい」(川端座長)

人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム役員構成
座長 川端達夫(滋賀一区)、
副座長 滝実(奈良二区)、
藤田一枝(福岡三区)、
中村哲治(参院奈良)
事務局長 松野信夫(参院熊本)、
事務局次長 稲見哲男(大阪五区)、
中川治(大阪十八区)、
大島九州男(参院比例)

部落解放同盟の影響力の強い地区出身議員が中心。


5月11日 「人権侵害救済PT」ヒアリング
講師は山崎公士(神奈川大学教授・元人権フォーラム21事務局長)。PTは、概ね1週間に1回会合を開き、関係団体からのヒアリングを行っている。このほか日弁連、アムネスティなどの団体関係者からヒアリングを行ったとされる。

この日、講師や議員より「小さく生んで大きく育てる」との発言相次ぐ。委員会の設置官庁や形態、人権委員の規模にはこだわらず、政権にあるうちに法制定したい考え。

5月12日 「読売新聞」、政府・民主党は臨時国会に平成17年民主党案をもとに「人権救済法案」の提出を決めたと報道

5月19日 「人権侵害救済PT」、「論点整理メモ」協議
「3条委員会」「所属官庁」「地方組織」「委員の報酬」「国籍条項」「過料」「救済手続」「特別措置類型」「報道規制」の8項目について両論併記でメモを提示。


論点整理メモ(案)

論点1 人権救済機関をいわゆる3条委員会として設置するか


 A案:いわゆる3条委員会として設置する。
 ○ 我が国において、政府からの独立性を担保するための機関としては、国家行政組織法3条(内開府設置法49条)に規定する委員会が最も適当である(人事権、規則制定権を有する。)。
* 民主党案も旧政府案(自民党です)も、人権委員会をいわゆる3条委員会として立案し、委員の任命は国会同意人事としている。

 B案:その他の組織(例えば、審議会形態など)として設置する。
 ○ いわゆる3条委員会では、独立性が強すぎる。
 ○ 現在の法務省の人権擁護機関で十分。

論点2 どの府省に人権救済機関を設置するか

 A案:内開府に設置する。
 ○ 法務省は、刑務所や入管など直接的な権力作用を司る部署を所管しており、人権救済機関はなるべく遠ざけた方がよい。
 * 平成17年の民主党案は、人権委員会を内開府に設置するものとしている。

 B案:法務省に設置する。
 ○ 法務省は、現に全国の法務局・地方法務局において人権救済活動を行っており、当該業務について知識・経験の蓄積がある。
 ○ 現在の組織を活用することによって新制度への移行がスムーズに図れる。
 * いわゆる3条委員会として設置する湯合、内開府であれ法務省であれ、法律上、政府からの独立性に変わりはない(人事権、規則制定権を有する)

論点3 地方組織の形態
 
 A案:地方の機関として地方人権委員会を設置する。
 ○ 地方に密着した対応が期待できる。
 ▲ 新たな合議制の機関を各都道府県に設置することで、人員や財政上の負担が大きくなる。地方との協議も必要。
  * 審議会答申も、地方人権委員会を設置することは想定していない。

 B案:国の機関として地方事務所を設置し、法務局・地方法務局も利用。
 ○ 全国同一レベルでの救済が実現できる。
 ○ 既存の組織を利用することで、全国レベルで新制度への円滑な移行を図ることができる。
 ○ 地方事務所や法務局・地方法務局をアクセスポイントとし、人権委員会との連絡を密にすることで、地方にもきめ細やかに対応することができる。

論点4 いわゆる国籍条項について

 A案:外国人からも選任できるようにする。

 B案:日本国籍を有する者に限定する。

 C案:現行の人権擁護委員法と同様に、地方参政権を有する者に限定する(民生委員の選任方法も同様)。
 * 民主党案も旧政府案もA案。
 * 人権委員会の委員は特別職の国家公務員であり、日本国籍を有する者に限定される。

論点5 調査拒否に対する過料の制裁を設けるか

 A案:設ける。
 ○ 調査の実効性を担保するために必要。
 ○ 審議会答申も、「過料又は罰金で担保された質問調査権」を例示している。
 ○ 行政調査に過料の制裁を設けた規定は多数ある(公害紛争処理法(42条の16)、児童虐待防止法(9条)など)。

 B案:当面は設けない。
 ○ 過料の制裁に対しては、「人権委員会の権限が強すぎる。」などの強い反対意見がある。
 ○ 過料の制裁の適用自体をめぐって紛争が生じ、本来の救済手続が滞ることも考えられる。
 ○ 導入後の運用状況により、必要性を見極めるべき。

論点6 救済手続について

 A案:一般救済手続と特別救済手続の二本立てとする。
 ○ 調査拒否に過料の制裁を設けるのであれば、その対象となる事件類型を限定するため、一般救済手続と特別救済手続を区別する必要がある。

 B案:救済手続においては区別を設けない。
 ○ 利用者の視点に立てば、事件の受理、調査手続において、異なる手法があるのは分かりにくく、一本化されていた方がよい。
 ○ 調査拒否に過料の制裁を設けないのであれば、特別救済手続というカテゴリーを設けることの意義は小さい。

論点7 特別措置の類型について

 A案:調停・仲裁、勧告・公表、資料の閲覧・謄抄本の交付、訴訟参加、差止請求訴訟の措置を設ける。
 ○ 審議会答申に沿う内容となっている。

 B案:特別措置の一部(訴訟参加、差止請求訴訟など)は留保する。
 ○ 特別指貫の各類型には、種々の反対意見(訴訟参加に対し「一方当事者に人権救済機関が加担することは、司法手続における当事者の公平を害する。」、差止請求訴訟の提起に対し「表現行為に対する規制につながる。」等)がある。
 ○ 新制度の発足に当たっては、ドラスティックな措置の導入を避け、導入後の運用状況により、必要性を見極めるべき。
 * 労働関係特別人権侵害の特例についても検討の必要あり(平成13年10月に施行された労働局の個別労働紛争解決制度には、近時、年間100万件を超える相談が寄せられている。)。

論点8 報道機関等による人権侵害について特別の規定を設けるか

 A案:設ける。
 ○ 報道機関による人権侵害が社会的に問題化した実態があった。
 ○ 審議会答申は、「犯罪被害者等に対する報道によるプライバシー侵害等については…積極的救済を図るべきである。」としている。
 
 B案:設けない。
 ○ 中間報告では、「報道機関等による人権侵害については、特段の規定を設けないこととし」としている。
 ○ 報道機関による自主的な取組による改善に期待すべきである。


新たな人権救済機関の設置について(中間報告)
平成22年6月 法務省政務三役

1 法案の名称
  法案の名称については,人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするものとする。

2 人権救済機関(人権委員会)の設置
  人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合するものとして人権委員会を設置する。人権委員会は,内開府に設置することを念順に置き,その組織・救済措置における権限の在り方等は,なお検討するものとする。

3 人権委員会
  人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。

4 地方組織
  実効的な調査・救済活動のため,地方組織体制を構築する必要があるが,地方組織については,既存の組織の活用・充実を図るなど,新制度が速やかにスタートできるよう検討するものとする。

5 人権擁護委員
  人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,その活性化・充実を図ることを検討するものとする。

6 報道関係条項
  報道機関等による人権侵害については,特段の規定を設けないこととし,報道機関等による自主的取組の状況を踏まえつつ,今後の検討課題とするものとする。

7 特別調査
  事実の調査については,その調査拒否に対する制裁的な規定は置かないことを含め,なお検討するものとする。

8 救済措置
  救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等を踏まえ,なお検討するものとする。

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