|
■□■ コラム ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本における在留資格
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
グローバリズムを背景に、近年では国を超えたモノ・カネ・ヒトの移動が当たり前
のこととなってきました。最もハードルが高いと考えられていたヒトの移動すら今
日では一般化し、日本でも日常的に外国人の姿を見るようになっています。外国人
は来日する理由は様々ですが、どのような場合も在留資格が必要となります。今回
はその在留資格に注目し、現状と課題について考えます。
▼在留資格とは
日本に入国し、在留する外国人は在留資格が必要となります。これは、出入国管理
及び難民認定法(入管法)の法的資格です。
在留資格は大きく2つに分けることができ、「外国人が日本に滞在する間、一定の活
動を行うことができる資格(活動に基づく資格)」と、「外国人が一定の身分又は
地位に基づいて日本に在留して活動できる資格(身分又は地位に基づく在留資
格)」があります。
▼在留資格の分類
活動に基づく資格は、その種類を就労の可否で下記の3つに分けることができます。
1.就労が可能なもの
許可された日本国内での活動が就労を主な目的とするものです。想像しやすいもの
として、日本国内に在留する外交官などに認められる「外交」や「公用」や、外国
人の大学教授に許可される「教授」などがあります。
2.就労できないもの
日本で許可された活動内容が就労を主な目的としないものです。代表的なものとし
て、留学や就学が挙げられます。また、観光を目的とした場合にも短期滞在の資格
が必要となります。
3.個々の内容により就労の可否が決められるもの
ワーキングホリデーなどの特定活動がこれにあたります。この在留資格では、個々
の外国人に対して法務大臣が指定をします。
一方、身分又は地位に基づく在留資格は、永住者や定住者本人や又はその配偶者、
日本人の配偶者が取得するものです。定住者とは、インドシナ難民・条約難民・日
系3世などがあげられます。
▼在留資格が抱える課題
日本に外国人が滞在する場合は、上記のいずれかの在留資格が必要となります。こ
うした法制度は、グローバリズムの中でモノやカネと比べてヒトの移動が少ない理
由のひとつになっているとも考えられます。
近年、各国との貿易協定に基づき、一部では積極的な外国人労働者の受け入れが始
まっています。しかし、それはあくまで貿易協定という特定の枠組み中での動きに
過ぎず、すべての外国人に対して受け入れが拡大しているわけではありません。今
後、日本がより多くの外国人を受け入れ、多文化共生の社会を構築していくために
は、在留資格のあり方も問い直されようとしています。
(参考文献
山田鐐一・黒木忠正『わかりやすい入管法』有斐閣、2000年
東京外国人雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/jp/data/reside.html
(担当:トリ http://blogs.yahoo.co.jp/care_bora/3250400.html)
身近に外国人を感じるようになりましたが、 彼らの在留資格を知りたくなってし
まいました。
★☆★編集後記★☆★∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
*うちの観葉植物は枯れそうで枯れなくて、危なくなるとひょっこり新しい葉っぱ
を生やします。(アツシ)
*秋も深まり、冬に近づいています。 暖房は必要になる時期ですね。(トリ)
*「晩秋」という言葉の響きになぜかノスタルジーを感じる今日この頃でした。
(ミヤタケ)
|