時事法師〜普段のなにげない気持ち〜

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かってに講義 法律編

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一番力いれてます わからない表記やご質問があればコメントいただければすべてお返しいたします 法律編です

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憲法「法の下の平等」

はい 今日の講義は法の下の平等をしま〜す
まず意味から
「法の下」の意味は法そのものの内容も平等にすること
「平等」の意味は相対的平等をさし 合理的な平等は差別ではないのです 例えば年少者の喫煙は禁止されてるけどこれは 合理的な平等なんで憲法に違反してるわけじゃないよね
14条1項に「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」と書いているけどこれだけではなく結局不合理な差別はダメって事 いろいろ書いてあるけど結局これは例にすぎないからね(^^)/
それでは法の下の平等に関する判例をみていこう
まずは
尊属殺重罰規定事件
これは俗に言う親など親族を殺したら普段より思い刑がとられるのは 極端で憲法に違反したって事件
刑は平等にかけていくって考えになった
そして
衆議院議員定数不均衡事件
これは選挙自体は無効にはならなかったが 一票の平等が争われた 例えば鹿児島県なら 10万票で議員になれるけど 東京都なら50万票ないと議員になれないのはおかしいって事 これは憲法に違反したけど まだその後選挙自体が無効にはなった事がない事例
今日の講義はここまでです(^_^)v

憲法「幸福追求権」

はい 憲法講義第3弾 さっそくいってみたいとおもいま〜す
今日は幸福追求権なんだけど こうふくついきゅうけんってなあに?
13条後段に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」
と書いてるけど
要するに 私達は全体からみてわるいことせんかぎり 幸せをさがしもとめていいよ
って事なんだ 幸せをさがすってどういうこと?
それをいまからみていくね
まずプライバシー権
これは最近石に泳ぐ魚事件があって注目されたんだけど この本で人の事をかいちゃって本の発売が停止になっちゃった事件 これがプライバシーにあたったんだね
次に肖像権
これは京都府学連事件で でました
この事件は警察官が犯罪捜査のためやった写真撮影はオッケーとしても理由がないのにたくさん人の写真とっちゃうと違反しちゃうよって事件 理由なしにたくさんとっちゃいけないんだよね
プライバシー権でもういっこ紹介しておきたいのが
前科照会事件
この事件であらそわれたのは前科とか犯罪とかは人の名誉に関わるから みだりに公開しちゃいけないって言って 裁判になっちゃった
ノンフィクション逆転事件もそう
著作物でも人の名誉を汚すことはだめだよって言った
幸福追求権については以上だけど
まだまだ考えることがたくさんある
今後に期待しよう

ようやくこの講義も第二回目に突入
正直法律をどう簡単に伝えようか難しいけど がんばりま〜す
今日のテーマは「特別な法律関係」ってことなんだけど 普通の日本国憲法では普通の人なら人権が通じちゃうだけど「公務員」「在監者」には人権が制限されちゃう つまり憲法に書いてあってもこの人達はやっちゃいけないことがでてくるってことなんだちなみに「在監者」っていうのは(刑務所に入っている人)だからね
まずは公務員の人権からみていこう
公務員の人権で問題となるのは政治活動の自由の制限労働基本権の制限このふたつなんだけどまずは政治活動の自由の制限を見ていこう
まずは猿払事件
北海道の猿払村の郵便局員が、衆議院議員の選挙用のポスターを掲示版に貼ったり 配布したことが国家公務員法に違反するのではないか?という事件なんだけど判例は政治的目的で公務員は動いちゃだめってことになった 国の奉仕者なんでさすがに中立でいてねってこと
つぎは労働基本権の制限
法律上は警察や自衛隊は全部 一時的な公務員が団体交渉権と争議権 普通の公務員が争議権が禁止されている
そこで全農林警職法事件
これをみると国公法が公務員の争議行為を禁止するのは、国民全体の共同利益からするやむをえない制約であって、憲法28条(労働基本権)に違反するものではない
と書いてある結局争議行為を公務員がしてしまったら国民も混乱しちゃうのでだめだよってことになる
続いて在監者の人権
刑務所に入っている人たちは 新聞・図書閲読の制限 信書の発受の制限などがある
新聞や本も自由に読んじゃだめ 郵便も自由に送っちゃだめってこと
そこでよど号ハイジャック新聞記事抹消事件
この事件では閲読を許すことにより監獄内の規律・秩序の維持にとって障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、その場合には、それを防止するために必要かつ合理的な範囲で閲読の理由を制限することができる
つまり結局刑務所の中で治安が乱れるような記事は制限できるってことになるね
はい第二回目講義終わりです おつかれさまでした〜

憲法「外国人の人権」

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は〜い 今日は憲法講義「外国人の人権」について講義していきま〜す。まず日本国憲法第三章をみてください。 ここには「国民の権利及び義務」と表題が書いています
この「国民の」がポイント 憲法人権には「国民」という言葉に外国人は入るのか?ってのが外国人の人権の一番重要なところになってるよ
一応マクリーンさんが訴えたマクリーン事件では「権利の性質上日本国民を対象としているものを除きわが国に在留する外国人に対して等しく及ぶ」と書いてある つまり
大体憲法は日本にいる外人にも使える
ということになる
じゃあまず外国人に保障されなかった人権からみていこう
まずは入国・在留の権利これはさすがに日本に勝手に住むのはだめでしょう手続きしなくちゃ 次が参政権 これはとくに選挙権が問題になっちゃう判例では国会議員の選挙は投票できなくて 地方の選挙は投票できるらしい つまり93条2項の「住民]には外国人には含まれないみたい 結局憲法は国が作ったもんやから 国選挙はだめ地方選挙はオッケーてことかな 最後が社会権これは外国人は自分の国で保障してくれということで結局日本では保障されないってこと
じゃ次は外国人に保障される人権いってみよ〜
まずは幸福追求権勝手に指紋とっちゃだめだよ〜ってこと そのかわり指紋押捺は憲法に違反してないんだけどね 次が自由権 これもマクリーンさんが起こした事件で選挙はできないけど政治活動はしてもいいやろってことただしやっぱ国に重要な影響があるくらいの政治活動は無理なんだけどね最後が受益権利益を得てなにが悪いってこと受益権の中の請願権もそう外国人が日本で希望を言ってなにが悪いってこと
今日の授業はこれまで お疲れ様でした

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