Change Nippon 2009

日本は変わります。日本人があきらめない限り。

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現在の公職選挙法では、公示日以降、ネット上のブログなどで「特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると」法律違反になる。個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも同様だ(NIKKEI NET)。

つまり、著者が、「政権交代のために民主党へ投票しよう」とか、「自民党型政治システムは既に崩壊している。自民党への投票は時代への逆行だ」などとブログに記述する行為は、ある県警の幹部によれば「公選法違反の可能性がある」そうだ(同)。やばい、18日の公示日以降、何度もその種の記事を書いているので逮捕されるかも。

著者はこれを総務省の怠慢によるものだと考えていたが、どうやらそうではないらしい。実際は、2002年に総務省の研究会が、「ホームページの選挙利用の解禁を提言しているのだが、ベテラン議員らに慎重論が根強く、7年にわたり黙殺されている」とのことだ。現行の公選法にはネットに関する規定はなく、紙類と同じと解釈している。(毎日jp

「ネット選挙を解禁すれば匿名の中傷などで混乱する」というのが、そのベテラン議員さんたちの言い分らしいが(同)、それはあくまで建前だろう。実際は、「インターネットなんてよく分からんし、若いやつらにそんなものをどんどん使わせたら、俺が不利になる」という、疑心暗鬼による時代への抵抗だと考えられる。

60代以上でもたくさんの方がネットを利用しているこのご時世に、自分たちの不勉強を棚に上げてネット選挙を否定するなど、怠惰な政治家の戯言にしか過ぎない。毎日jpも、「『オバマ現象』を引き合いに出すまでもない。若い世代が政党や候補の情報にふれたり、公約を吟味するうえで、すでにネットは選挙の一部である」と指摘したうえで、「何のルールも無い状態を放置する方がむしろ不公平や混乱を招きかねない。各陣営や選管もどこまでが『OK』か、すっきりしてほしいに違いない」とする。全く同感だ。

公選法においてはその目的について、「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」とされている。であるならば、不正防止などの規定は厳密に定めるとしても、有権者が各種情報を得るための手段は幅広く確保されるべきだろう。

一番選挙に関心を持ちにくい層へアクセスできる、一番のメディアがネットであることは明白だろう。だからこそ、選挙活動におけるネット利用を積極的に認め、投票率アップを目指すと同時に、若者の政治への関心の喚起も行う。それは日本における各種選挙をより国民へ近づけることになると思う。

まぁ、ネット選挙に否定的なベテラン議員たちは、今回の選挙で大量落選の可能性もあるので、選挙後にはあっという間に公選法の改正が行われるということも大いにあり得るが。

閉じる コメント(7)

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「個人の主張を述べたもの」なら問題はないようですよ。
要は、それが「選挙運動」とみなされるかどうかみたいです。
まあ、警察も検察も自民党の下部組織ですから、批判は充分ご注意ですけどね(←ヤバい?)

ネット選挙になれば、印刷屋その他生活に困る人も沢山出てくる、そういう人たちは自民党の支持者でもある、そういう側面もあると思います。

2009/8/21(金) 午後 8:29 Yada

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Yadaさん、こんばんは。

なるほど、それならいいんですけどね。

確かにあらゆるイベントには、それが収入につながる事業者の方がいますからね。ただ、そういう方々には申し訳ないですけど、時代の趨勢はネット活用の方向性にあり、逆戻りはないでしょうね。

2009/8/21(金) 午後 10:17 CN2009

ずれるかもしれませんが…
昨夜ニュースで海外に住む日本人による期日前投票が始まったとありました。しかし投票率はかなり低い。
ネットによる選挙活動禁止により各候補者の情報が入らないことが大きいという。。
これは「日本に住んでいない日本人は選挙に参加しないでよろしい」と宣言しているようなもんだ。
ネットによる選挙活動、ネットによる投票…いろいろ問題点もあるかもしれないが1歩踏み込んでみる努力も必要なのでは?

2009/8/21(金) 午後 11:58 [ ひさひさ ]

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こんばんは、ひさひささん。

僕もそのニュースを見ました。確かに海外在住だと、ネットでの情報がなければどうにもなりませんよね。試行的にでもいいので、在外邦人にはネット投票を認める、というのはやってみる価値はあると思います。

2009/8/22(土) 午前 0:27 CN2009

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文明の利器を利用しない方がありますか....(^O^)。
但し、それに見合った常識的な規制は必要でし様ね。

2009/8/22(土) 午後 2:23 さんりゅう

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こんにちは、さんりゅうさん。

仰るとおり、そこに選挙活発化に役立つものがあるのに利用しないなんて、不合理もいいとこだと思います。きちんとした制度設計をすれば、インターネット選挙は投票率アップの大きな手段になるかもしれませんよね。

2009/8/31(月) 午後 2:59 CN2009

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以前の記事に戻ってすみません。
この噂、元の法律を見ると全然違うように見えます・・・
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

選挙運動の禁止は136条以降で対象者を定めているように思えます。
「何人も」と禁止されているのは、戸別訪問・署名運動・人気投票の公表の3点だけのようです(人気投票とか注意か?)

「その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し」の所がネットに当たるのかもしれませんけれど、「その地位を利用して」と守るべき人が決まっているのですから、問題はないようにも思います。

あるいは警察の過剰反応では?
私の解釈違いかもしれませんけど。

「文書図画の頒布」の部分の制限をネット向けに緩和するくらいで十分対応可能なように思います。

少なくとも、「自民党型政治システムは既に崩壊している。自民党への投票は時代への逆行だ」は問題ないという解釈のはずです、特定のどの候補者も利していないですから。

2009/8/31(月) 午後 3:19 Yada


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