元村議 ちかちゃん

日本がこの様な国だったことに愕然である。国会議会も解体する必要がある。

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最近
原子力はアルマゲドンに使われるだろう,,と
いうある書物を見た。

科学の発展は人類が望んでいたもの。
しかし、
それは、物欲、支配欲、権力欲に流され、
戦争に利用されて来た。

幾度となく悲惨を体験しながら、
止まない、対立、戦争。

日本は被害国、、
しかし、
戦中原爆の研究をしていたというのだから
原爆投下国アメリカと同じ、

結局,どちらが先に成功するかであって
幸か不幸か、
日本は完成しないところにやられた。

被害国となるか、
加害国になるかの違いだけで
戦争を肯定していたことは同じ。

相も変らない世界覇権争いと
戦争によると経済維持の
人間の欲。

最終的には因果応報で、
人類自らは破滅に向かってしまっている。

原発事故と戦争
元は同じ
戦闘死と放射能による疾病、死亡。
言わば,犠牲者。

この期に及んで放射能のせいではない、、と
は誰もが思っていないはず、、。

お借りしました。
http://ameblo.jp/64152966/entry-12045183016.html

立派な職業とは?

一昨日に続いてこちらを御覧下さい。

昨日から,ある方の投稿にコメント返しをしていました。
その方は,羊牧場を営んでいます。
エサは近隣農家さんから
分けてもらっていたり、
広い牧場で放し飼いしています。

この方が
羊の肉を販売しているのですが
飼育から販売の経緯は分かりません。

で、
最終的に人間は動物の命を頂いて生きている、、
畜産は立派な職業です。
と言われました。
私は言いたいことがまだありましたが、
生き方、考え方,価値観の違いで、
これ以上の議論は無駄と考えコメントを返すことを
やめました。

そこで
改めて自分の考えなりをここで,発信することにしました。

まず、
「家畜の肉を食べなければ生きていけない」という、、
この捉え方には二通り、
そのまま,
 ①肉を食べなければ体が維持出来ない。
そして
 ②畜産を仕事にしなければ、生活が維持出来ない。

人間は,特に日本人は古来から現在まで穀物を摂って生命を維持してきました。
肉を食べなければ生命が維持出来ない,,ということはありません。
戦後、
欧米文化が入って来て,食文化も変りました。
肉食、パン食、牛乳、、これらは経済発展と言われながら、
欧米文化プロパガンダで精神的にも肉体的にも,退化させる隠れた意図があったようで、
(その他に化学物質等の使用も人口削減に利用していると言う)
肉食推進は栄養学に必ず必要なものとして挙っています。

私の自然食を学んだことから言えば
肉食は特に日本人には異質なものであり,分解、循環系等に負担がかかり
また,血液を汚し,酸性体質にして,成人病慢性病の要因のひとつ。

殺生は仏教,道徳にも反し、動物は殺される時に悪物質を発生させるということや、
怨念となって,人間に悪影響を与えていく、、性格が攻撃的になっていくそうです。

そして、
グルメ志向もあり,経済優先と言う人間の傲慢で
その飼育も生命をも人間がコントロールしていきます。

冒頭に挙げた大量飼育の大量屠殺の様は,見るに耐えません。
そして,そのような環境のなかで働く人の異常性か虐待も、、
動物は苦しくても死を選ぶことは出来ません。

この様は
戦場にいる,動くものは敵と見なして殺せ!という状況に通じるものがあります。

人間同士でも動物と人間も等しく与えられた命、
その寿命はわれわれ人間が決めるものではありません。
天寿全うが宇宙天地自然の摂理です。

天寿全うした動物の命を感謝して頂く,,というのは理解出来ますが
殺生して食することは、,例え感謝、,と言ってもそれは心からの感謝になるでしょうか?
その感謝の心があるなら元々殺生する事にためらいがあると思います。

肉食は,飢餓状況の場合を別として人間には必要不可欠なものではありません。
むしろ,無い方が自然なことと思います。

それから
生計維持のための畜産であれば、
この方の場合、羊ですから羊の一生を羊毛を売るということが出来るのであり
生命の途中で「ラム」にすることや,潰して(殺して)肉を売る,ということを
せずと羊さんから恩恵を頂くことが出来ると思います。

窮状に陥ったとして、
羊毛摂るために飼育する人に売るとか,,いろんな方法はあると思います。
この方は,別に仕事を持ってい手,資産もあるようですが、、。
経済内情はどうかは分かりませんから、私の勝手な期待です。

確かにこの牧場は羊にはいい環境です。
このまま、
羊さんが天寿全うまで飼うというのであれば
その心意気に共感することで、
遠方ながらまた行きたい,,と思うでしょう。

デモ、
やはり引っかかってしまうのです。

等しく頂いた命、,殺生、,,,どうしても戦争を思い浮かべてしまいます。
イラクの,パレスチナの子供達、惨状、
動物を虐待、殺生、,そのそこに流れるものは同じだと思います。
戦争反対するということは全ての生き物を護りたいということ。

人間を愛する,,人類の命を護る、,それは自然を守る事であり,動物と共存共栄すること、、

どうしてもそのイメージが出来ない人は立場を逆にしてみると
よくわかるかも知れません。

牛や馬は、農耕のためその昔は人間の片腕として寝食を共にして来たのです。
戦後,そして近年は人間の欲望のために量産させられ行きたまま皮を剥がれ、潰され、
地獄の虐待をされ、、

自分から肉食はやめようと思います。

殺生が無ければ、畜産は立派な職業だと思いますが
出来れば自然農、自然循環型社会で,動物も人間も仲良く暮らせる,,という社会が私の理想です。


                         かわうちちかちゃん







ご存知「小野寺光一」さん無料メルマガ
、、、転載させて頂きます。

「集団的自衛権」という言葉のアヤ(アヤしさ)をどう解釈すべきか、、
悩んでいました。
これで
腑に落ちました。

*****転載始め

最高裁砂川判決では集団的自衛権は認めていないにもかかわらず、政府は虚偽答弁をしているが

以下、憲法学者の意見が秀逸であると思ったので掲載する。


「集団的自衛権」は「自衛」ではない!浦部法穂
浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」

このシリーズは、なるべく体系的な順序を追って書いていこうと思ったが、「国のかたち」を「戦争できる国」に変えようとする「戦争法案」の国会審議が始まったので、それにかかわる問題のほうに少し寄り道することにした。

その中で、理論的にきちんと整理しておく必要がある一番の問題が、「集団的自衛権」ではないかと思う。

結論から先に言えば、いわゆる「集団的自衛権」は、「自衛権」という言葉が使われているものの、じつは「自衛」ではなく「他衛」なのである。

いわゆる「集団的自衛権」と言われているものの本質は他国防衛にあるのであって、自国を守るという意味での「自衛」ではないのである。

そこのところをきちんと切り分けた議論が、政治の場ではもちろん、マスコミでも、学会においてすら、どうもほとんどなされていないように思われる。

 一般に、「集団的自衛権」とは、自国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受けたときに、自国は直接武力攻撃を受けていなくても、攻撃を受けた当該他国と共同して防衛行動をとる権利、などと言われる。

自国が武力攻撃されたときにそれに反撃して武力行使するのが「個別的自衛権」で、自国は攻撃を受けていなくても同盟国が攻撃を受けたときにその国と一緒に反撃するのが「集団的自衛権」だ、というわけである。

だから、「集団的自衛権」を行使して守る対象は、自分の国ではなく、攻撃を受けた他国である。だとすれば、それは本来「自衛」とは言えないはずのものである。

たとえば、アメリカが攻撃されたときに、アメリカを守るために日本がアメリカと一緒になって武力行使する。

それは、アメリカを守るためであって、日本にとっては「自衛」ではない。にもかかわらず、それが「自衛権」という言葉で語られることによって、

人々に、自分の国を守るためのものなのだと錯覚させてしまうことになっているのではないかと思う。

 「集団的自衛権」というのは、国連憲章51条ではじめて認められたものだといわれる。国連憲章51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利(the inherent right of individual or collective self-defense)を害するものではない。」と規定する。

ここでいう「集団的自衛(collective self-defense)」とは、言葉の本来の意味からいえば、武力攻撃を受けた国が自分だけで反撃するのでなく、同盟国に助けを求めて同盟国と共同で反撃することを言っていると解される。

それは、攻撃を受けた国にすればまさに「自衛」である。

「自衛」の手段として、自国だけで戦うのではなく、他の同盟国にも助けを求めて戦う。それが、国連憲章51条のいう「集団的自衛」ということの本来の意味だとみるべきであろう。この場合、攻撃を受けた国に加勢して戦う国は、みずからは攻撃を受けていないのだから、その国にとっては「自衛」ではない。

けれども、攻撃を受けた国の「自衛」を助けるためだから、そのかぎりで攻撃を受けていない国による武力行使も違法ではないとされる。

これが国連憲章51条の本来の意味だと、私は思う。

しかし、実際には、「集団的自衛権」という言葉は、「直接攻撃を受けていない国が、攻撃を受けた国を助けるために、武力行使できる権利」というように、

「自衛」という側面に重きを置かずに「武力行使できる権利」ということに重点を置いて語られてきた。

国連憲章51条にいう「個別的又は集団的自衛の固有の権利」は、武力攻撃を受けた国の権利として認められているはずのものだったのに、

いつの間にか、「集団的自衛」の部分が一人歩きして、「自身は武力攻撃を受けていなくても武力攻撃を受けた

同盟国を守るために武力行使できる権利」という意味で「集団的自衛権」というものが語られるようになったのである。

しかし、武力攻撃を受けていない国の「武力行使権」を、「国家の固有の権利」だとするのは、相当に無理があるのではないのか。

 いわゆるニカラグア事件は、1979年にニカラグアに親社会主義的な革命政権が成立したことで反ニカラグア政策に転換したアメリカが、

1981年に、ニカラグア政府によるホンジュラス等隣国の反政府勢力への武器等の援助を理由に、

ニカラグアの港湾への機雷敷設や空港などへの爆撃を行ったことに対し、ニカラグアがアメリカの行為は国際法違反だとして

国際司法裁判所に提訴した事件である。

これに対し、アメリカは、みずからの武力行使を、ニカラグアによるホンジュラス等隣国への武力攻撃に対する集団的自衛権の行使である、と主張した。

この事件の判決(1986年)で、国際司法裁判所は、「集団的自衛権」行使の要件として、とくに、武力攻撃を直接受けた国による武力攻撃を受けた旨の宣言と

他国への援助の要請の2点が必要だ、とした。

そして、本件の場合には、この両者とも存在しなかったしニカラグアの隣国に対する行為を武力攻撃と認定することもできない、として、

集団的自衛権の行使だとするアメリカの主張を退けた。

ここで、国際司法裁判所が、武力攻撃の直接の被害国による武力攻撃を受けた旨の宣言と援助要請を要件としてあげたのは、

「自衛権」の主体はあくまでも武力攻撃の直接の被害国だということを前提にしているからであり、「集団的自衛権」の本来的意味、

つまり「自衛」という側面を重視したものだとみることができよう。

一方、アメリカの主張は、「自衛」という観点からではなく、「武力行使権」として「集団的自衛権」をとらえているといえる。

しかし、そのような「集団的自衛権」は、このニカラグア事件の事例が示すとおり、「自衛」とはまったく無縁のものであるばかりでなく、

大国が自分の意に沿わない国やその政府を武力でもって潰すための口実として役立つだけである。実際、この事例だけでなく、

ハンガリー動乱(1956年)や「プラハの春」(1968年)への旧ソ連の軍事介入、ベトナム戦争(1965〜75年)でのアメリカの軍事行動など、

いずれも「集団的自衛権」が口実とされていた。

 日本で安倍政権が行使できるようにしようとしている「集団的自衛権」とは、こういうものである。

「自衛」というその本来的意味はほとんど無視され、もっぱら武力行使を正当化するための口実でしかなくなっているのである。

それなのに、「自衛権」という言葉によって、「国民の生命と幸せな暮らしを守るために必要だ」などと国民を欺こうとしているのである。

もう一度くり返すが、いわゆる「集団的自衛権」、すなわち、「武力攻撃の直接の被害国ではない国の武力行使権」という意味での「集団的自衛権」は、

「自衛」とは無縁のものであり、したがって、かりに「自衛権」は国家の固有の権利だとする立場に立ったとしても、そのような意味での

「集団的自衛権」を国家の固有の権利とすることはできないはずである。

以上 引用

              
                転載終了******




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