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			<title>キャロルファンタジーのブログ</title>
			<description></description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>キャロルファンタジーのブログ</title>
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			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol</link>
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		<item>
			<title>VOL.12-5</title>
			<description>[ヘルプ] &lt;br /&gt;
注釈[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^a b &amp;quot;dieJustizsenatoren&amp;quot;. 直訳すれば「司法評議員」。ベルリン、ブレーメン、ハンブルク都市州においては州政府や州大臣は設置されておらず、これらに相当するものとして（市）参事会（Senat. 直訳すれば「元老院」）という意思決定機関とその構成員である（市）参事（Senator）が置かれている。例: &amp;quot;ベルリン市参事会（ドイツ語版、英語版）&amp;quot;。詳しくは記事&amp;quot;ドイツの州政府（ドイツ語版）&amp;quot;を参照。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ 遅延による危険（英語版）（羅:&amp;quot;Periculum in mora&amp;quot;）。この文脈では「急迫の危険」（英:imminent danger）、「緊急事態」（英:exigent circumstance）。証拠破壊（証拠隠滅）や現行犯逃亡の危険性が高まっている状態。この状態下では多くの国で法的権限の行使に令状が不要となる（日本法での緊急逮捕）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ このような「スパイ活動遂行の目的で捏造された架空の出自（ドイツ語版）」（fabricated backstory for spy）を俗に独: Legende“,英:&amp;quot;legend&amp;quot;, 「レジェンド」（レゲンデ）という。英語版ウィクショナリーの当該項目に、使用されている文献（フィクション、ノンフィクションなど含めて）の引用が記載されている。但しドイツ語の&amp;quot;Legende&amp;quot;は刑事訴訟法110a条及び110c条（§110a und §110c StPO）に記載されている正式な用語である。&lt;br /&gt;
また正式な捜査資料に記載されている例として次が挙げられる。2010年、FBIはアメリカ国内で諜報活動に関与したアンナ・チャップマン等ロシア対外情報庁（SVR）の秘密工作員10名を逮捕した（イリーガルズ・プログラム（英語版））。その後情報公開法（英語版）に基づき公開された捜査関連資料にこの意味で「レジェンド」という語が用いられているのが分かる（Ghost Stories: Russian Foreign Intelligence Service (SVR) Illegals,Document Item 88 Part 01, p. 6-）。&lt;br /&gt;
またこの資料ではでっち上げた移民許可証などを含む「レジェンド」を使用する人物のことを「イリーガルズ」（&amp;quot;illegals&amp;quot;. 原義は「不法滞在者」）と呼称している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ 日本の裁判所でいうビデオリンク方式や（合衆国憲法修正第6条（英語版）の「対面条項」に反する故批判があるが[1]）米国の&amp;quot;videoconferencing testimony&amp;quot;に当たる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
出典[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^a b Girodo, Michel (1991). “Drug corruptions in undercover agents: Measuring the risks”.Behavioural Science and the Law 9(3): 361-370.doi:10.1002/bsl.2370090310.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ Duke, Steven B.; Gross, Albert C. (2001 (Reprinted)).America&amp;#39;s Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs. E-reads/E-rights. pp. 127.ISBN 9780759213524.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ “1 主要な組織犯罪の概要と対策の推進状況 - （1）米国”.警察庁、平成15年 警察白書 - 第1章 組織犯罪との闘い - 第3節 海外における組織犯罪の現状と対策.2011年12月9日閲覧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ “The Case of the Undercover Missile Sting”.FBI(2005年12月19日).2011年12月8日閲覧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ “Maryland Man Charged in Plot to Attack Armed Forces Recruiting Center”.FBI(2010年12月8日).2011年12月8日閲覧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
^ “Mission police department goes undercover to deter underage drinking”. www.valleycentral.com (2011年8月19日).2011年12月7日閲覧。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311793.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 01:41:33 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.12-4</title>
			<description>リスク[編集]秘密任務に携わるエージェントにとって大きな影響を与える可能性のある問題が主に2つ存在する。1つは、親しい者や捜査関係者との人間関係の維持（&amp;quot;maintenance of identity&amp;quot;）について、もう一つは通常任務に戻る際に関する問題である。 人間関係[編集]捜査員が全く別の環境で二重生活を続けることは多くの問題を惹起する。隠密捜査は特殊な任務を請け負う捜査官といえども非常にストレスの多い捜査の一つである[21]。 このうち判明しているストレスの最大の原因は、捜査員が友人や家族、そして通常の環境から離れて任務を行うことにある。このような些細な離別であっても抑うつや不安を招き得る。捜査員の離婚率に関するデータは存在しないが、人間関係についての大きな障害となっているのは事実である[22]。業務の秘匿性が必要とされること、そして仕事上の問題を同居者に打ち明けることができない結果このようなことが起きる可能性がある。なおかつ予定を立てることが出来ないほどの突発的な仕事のスケジュール、個人の性格や生活様式を無理やり変更するよう迫られること、長期間の別居の状態に置かれることは人間関係に全くもって悪影響を及ぼす結果となる[22]。 捜査員のストレスは、捜査の方向性の明確な欠如、言い換えればいつ終わるか分らない捜査活動が原因で生じることもある。入念な計画立案、リスク、少なからぬ自己犠牲などは捜査を成功させようとする捜査員の重圧となり、のちに相当のストレスを招く可能性がある[22]。秘密捜査員が直面するこのようなストレスは、彼らとは対照的に通常任務に携わる捜査員とは決定的に違う。と言うのも通常の任務に携わる捜査員のストレスの主たる原因となるものは、管理部門と官僚機構だからである[23]。秘密捜査員は通常官僚機構から遠ざけられているため、場合によってはそれ以外の捜査員とは全く別の問題を生じる。彼らは制服、記章、決まった一定の上司などによる定常的な監督下にはないが故に、逆に固定された職場が与えられたり、もしくは（頻繁に）決まりきった仕事に携わる場合では、組織犯罪との恒常的な関わりも相まって、汚職の可能性が高まるとの説もある[24]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
私服捜査員による法執行[編集]&lt;br /&gt;
秘密捜査員（undercover agents）は私服の法執行職員（plainclothes）と混同すべきではない。私服職員による捜査手法も警察組織や情報機関が採り得る方法である。「私服を着る」というのは「制服を着る代わりに平服（ordinary clothes）を着る」ことを意味し、その目的は法執行職員であることを看破される、特定されるのを防ぐためである[31]。私服警官はアンダーカヴァー・エージェントと異なり、原則通常警察官と同じ装備並びに身分を有する。捜査員の同僚がいつも通り制服に袖を通す代わりに、時折捜査員に私服を着るよう命ぜられることもある。両者の主たる相違点というのは、秘密捜査員がしばしば身元を隠すもしくは偽装した上で任務を行うのに対し、私服警官は特に身分を隠蔽したりはしない[31]。&lt;br /&gt;
参考文献[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marx, Gary T.（英語版）(1988).Undercover: Police Surveillance in America.US:University of California Press（英語版）.ISBN 978-0520069695.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Marx, Gary T.（英語版）;Fijnaut, Cyrille（オランダ語版）(1995) (英語).Undercover: Police Surveillance in Comparative Perspective.NL:Martinus Nijhoff Publishers（英語版）（Kluwer Academic Publishers&amp;#39; imprint）.ISBN 978-9041100153.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
German, Mike (2007) (英語).Thinking Like a Terrorist; Insights of a Former FBI Undercover Agent.US: Potomac Books.ISBN 978-1597970259.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脚注[編集]</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311791.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 01:38:08 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.12-3</title>
			<description>捜査員の個人情報保護[編集]&lt;br /&gt;
刑事訴訟法110b条3項3文及び同96条（§110bAbs. 3Satz3,§96StPO）に基づき、身分を偽装した上での更なる職務遂行及び職員の（真の身分における生活下の）身体と生命の保護が権利として認められているため、公訴手続きにおいて捜査員の個人情報は通常秘匿されたままである。VEが行う秘密捜査の結果生じる証拠を有効とするため、同法は「伝聞に基づく人証」（ZeugevomH rensagen）の証拠能力を原則として肯定し、このような人証への証拠調べを有効とするのは確かであり、この点に関して証拠調べ禁止（Beweiserhebungsverbot）の例外となる。だが実際には前記原則を考慮し、裁判にてVEの代理として「伝聞に基づく証人」へ更なる尋問が行われる。そして申出があるならば出廷が免除されているVEもまた法廷で尋問を受けることになる。ただしその場合、映像撮影機器を用いて声や表情が分からないよう技術的処理を施した上で視聴覚機器を用いて音声と画像のみ法廷内へ映像中継する形の尋問が許可される（audiovisuelle Vernehmung,§247aStPO）[注釈 4]。 &lt;br /&gt;
事例[編集]&lt;br /&gt;
シュレーダー政権下では極右主義政党ドイツ国家民主党の違憲性調査のため、情報機関である憲法擁護庁の秘密捜査員が投入されたが、2003年に秘密捜査員の過剰投入が発覚しスキャンダルとなった（V-Mann Skandal, ファウマン・スカンダール）。このため憲法裁判所による同党の結社禁止手続が中止に追い込まれた[18]。詳しくは記事&amp;quot;ドイツ国家民主党の結社禁止措置（ドイツ語版）&amp;quot;を参照。 &lt;br /&gt;
オランダ[編集]&lt;br /&gt;
オランダでは刑事訴訟法（オランダ語版）（Wetboek van Strafvordering）[19]において、「合理的な嫌疑（英語版）」がある場合、潜入捜査、情報提供者の運用、秘密捜査等の「特別な捜査の権限」（蘭:Bijzondere bevoegdheden tot opsporing）を捜査員に与えると規定している[20]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一部の捜査員はこのようなストレスが引き金となって薬物乱用やアルコール乱用（英語版）を引き起こす可能性がある。彼らはその他警察官と比べ夥しいストレスにさらされ、自身は孤立しており、加えてドラッグなどを容易に手に入れられる環境にあるために、ともすれば彼らが薬物依存症に陥ってしまうのである[25]。その他多くの職業に比べ、一般に警察官の多くはアルコール依存症を患うものが多いとされ、おおよそその原因はストレスであると言及される[25][26]。捜査員が職務を行う環境は、何かにつけて酒類に触れることを余儀なくされ[1]、ストレスや孤立感も伴うことで結果的にアルコール依存症を誘発する可能性が高くなる。 ある捜査対象者が捜査員を信頼するに至ったとしても、捜査の遂行によりその信用を裏切る場合もある。この結果、捜査員はいくばくか良心の呵責に苛まれることとなる。このような罪悪感は捜査対象者への気遣いや、または非常に稀なケースではあるが、彼らへの同情心すらも思い起こさせる可能性もある[27]。政治的志向を持つ組織への潜入活動の場合、社会階層、年齢層、民族性、または宗教観といった潜入対象組織&lt;br /&gt;
の有する性格を捜査員が熟知しなければならないケースがあるというのは当然と言えるが、この場合先述のケースが特に当てはまる。そしてこのような同情心が捜査員の一部を翻意させることにもなり兼ねない[28]。 &lt;br /&gt;
通常任務への復帰[編集]&lt;br /&gt;
秘密捜査員が送る生活様式というのは、他領域の法執行職員と比較して大変異なっており、このことが通常任務に戻るのを非常に困難にさせている。秘密捜査に携わる職員の勤務時間は自由裁量であり、彼らは直接の指揮監督下からは遠ざけられており、場合によっては服装規則や儀礼規則の遵守を免ぜられる[29]。このため、彼らを通常の警察任務に再び落ち着かせるには以前の捜査活動での癖や言葉遣い及び服装などの各習慣を捨てさせる必要がある。今まで自由な生活習慣のもと職務を行ってきたが為に、捜査員の復帰直後は規律上の問題を起こしたり、または神経質な反応の兆候を示す場合もある。彼らは不快に思うだろうし、かつ場合によっては冷笑的な態度を取ったり、疑心暗鬼に陥り、または偏執的なものの見方をするようにさえもなり、警戒心を絶やさなくなるケースもある[30]。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311789.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 01:34:35 +0900</pubDate>
			<category>歴史</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.12-2</title>
			<description>コモンウェルス各国・各地域の警察組織にも同名の部門が創設されている。米国においては連邦機関が独自の秘密捜査を計画、始動する以前に「イタリア分隊」（‘Italian’Squad）なる秘密捜査機関が1906年に設立されている[12]。 &lt;br /&gt;
各国[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
アメリカ合衆国[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この節の加筆が望まれています。 &lt;br /&gt;
連邦捜査局（FBI）の秘密捜査は&amp;quot;Attorney General&amp;#39;s Guidelines on FBI Undercover Operations&amp;quot;（「FBIの潜入捜査活動に関する司法長官指針」）[13]にその運用に関する基準が定められている[14]。このガイドラインでは捜査員自身が違法行為への関与が不可避となる状況において当該行為が許容される基準を示している[14]。 &lt;br /&gt;
ドイツ[編集]&lt;br /&gt;
ドイツにおける秘密捜査員（独:verdeckter Ermittler, VE）とは通常警察や税関などの法執行機関に所属し、対外的には普通の市民を装いつつも、捏造された偽の個人情報を用いて長期間捜査を遂行する州または連邦公務員である。VEは刑事訴訟法（ドイツ語版）110a条以下（§§ 110aff.StPO）[15]に加え、各州の司法大臣及び内務大臣、または司法参事[訳語疑問点][注釈 1]及び内務参事（ドイツ語版）[注釈 1]が定める、刑事訴追枠内での情報提供者（独:Informant, 「インフォルマント」）の利用並びにV人物（ドイツ語版）及び秘密捜査員の投入に関する共通指針の双方を法的根拠として投入される。後者の共通指針は各州においてほぼ同一の行政規則（ドイツ語版）（Verwaltungsvorschriften）及び州行政規則（Landesverwaltungsvorschriften）の形で存在する（節&amp;quot;外部リンク&amp;quot;を参照）。投入はあくまで捜査を補完するだけのものであり、かつ「重大犯罪」の場合に許可され検察庁（ドイツ語版）（Staatsanwaltschaft）の同意を必要とする。「緊急事態（ドイツ語版）&lt;br /&gt;
」（独:Gefahr im Verzug[注釈 2]）の場合は、事後、検察庁の同意を3日以内に得なければならず、加えて当該事項に対する警察の承認も必要となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「緊急事態（ドイツ語版）」（独:Gefahr im Verzug[注釈 2]）の場合は、事後、検察庁の同意を3日以内に得なければならず、加えて当該事項に対する警察の承認も必要となる。実際にはむしろごく当たり前のことであるが、ある特定の被疑者を標的にした出動や進入が禁じられている住居へVEが立ち入る場合に限り裁判所の同意が必要となる。このようなケースにおいて、緊急事態発生時点では検察庁の同意のみで十分であるが加えて裁判所の同意を事後3日以内に得なければならない。 &lt;br /&gt;
当局の承認[編集]&lt;br /&gt;
VEは刑事訴訟法110a条2項（§110a Abs.2 StPO）において自身の架空の身分証明[注釈 3]のもと法的権限の行使を許され、例えば、基本法第13条に定められており、基本権（ドイツ語版、英語版）の一つである住居不可侵（ドイツ語版）の権利を制限する形となる、当局が立ち入りを承認した特定の住居への進入（§110cStPO）、及び同136条（§136StPO）に基づく黙秘権（自己負罪拒否特権）等の証言拒否権の告知を、一切行わない形での「証人への尋問」が許可される[16]。ただし今日の米国におけるアンダーカヴァー・エージェントとは異なりVEの違法行為は許されない。 VEは情報提供者並びに密偵及びV人物とは区別して扱われる。VEとは異なりこれらはいずれも私人であり、検察庁との間で機密または秘密保持の誓約（VertraulichkeitszusageoderGeheimhaltungszusage）を結び、多くは金銭目的で彼らの身辺の情報を捜査当局に提供する。このため情報提供者は個々に情報を差し出すが他方V人物とも協力して長期間活動する場合もある。更にVEは、いわゆるそれ自体の記述が&lt;br /&gt;
刑事訴訟法上に存在しない「非公式捜査任務付警察官」（nicht ffentlich ermittelnder Polizeibeamter, noeP, NOEP）及び「非公式捜査員」（nicht offen ermittelnde Beamte, noeB）との相違を成す[17]。VEとは対照的にNOEPは被疑者に対しての権利の告知要件を課せられるため、とりわけ「証拠使用」（Verwertbarkeit von Beweisen）という観点でVEは有用である。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311787.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 01:30:56 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.12</title>
			<description>秘密捜査に従事する捜査員は自身の真の身分を隠し、犯罪者に単に偽装するだけではなく、しばしば犯罪者その者となって違法な活動に手を染め[1][2]、マフィアなどの対象組織に潜入することもある。このため秘密捜査は潜入捜査とも呼称される。この種の過酷な任務にさらされる捜査員のストレスは比較的大きく、後々心理的・精神的負担となることも多い。 アメリカ合衆国の法執行機関は比較的秘密捜査を多用する傾向にある[3]が、その他の国では際限なき使用に歯止めを掛けるため運用に法の厳格な適用が求められる場合がある。ドイツ、オランダでは刑事訴訟法上に運用に関連する規定が存在する。日本の場合はおとり捜査に限定した上で各種法令に規定されている場合もあるが（&amp;quot;おとり捜査に関する法令&amp;quot;を参照）刑事訴訟法上では、2011年時点、一切規定されていない。他方、ある条件下でのおとり捜査を認める判例が存在し通常こちらに基づいて捜査が行われる。 秘密捜査は組織犯罪対策（違法薬物・武器取引[4]、資金洗浄、脱税、売春斡旋などの摘発）、テロ対策[5]、カウンターインテリジェンスの一翼を担う。中には飲酒可能年齢（英語版）に達していない未成年に酒を販売した店員を逮捕するため米国の地方警察が覆面捜査員を投入する例[6]や売春婦に偽装した婦人警官を使う英国の例[7][8]のような比較的軽微な事案に対しても投入される場合すらもある。 「アンダーカヴァー」という用語はその他報道やジャーナリズム分野でも使われることがあり、ゴンゾー・ジャーナリズムの一つで調査報道（英:investigative journalism）の延長線上にあるイマージョン・ジャーナリズム（英語版）（英:immersion journalism）やアンダーカバー・ジャーナリズム（英語版）（英:undercover journalism）など対象組織への潜入を伴う取材、及びそれに従事する潜入ジャーナリストを指す場合もある[9]。 目次1 歴史2 各国 2.1 アメリカ合衆国2.2 ドイツ 2.2.1 当局の承認&lt;br /&gt;
2.2.2 捜査員の個人情報保護2.2.3 事例2.3 オランダ3 リスク 3.1 人間関係3.2 通常任務への復帰4 私服捜査員による法執行5 参考文献6 脚注 6.1 注釈6.2 出典7 身分秘匿捜査を扱った作品8 関連項目9 外部リンク歴史[編集]この節の加筆が望まれています。 秘密捜査の手法は古来からさまざまあるが、組織的な秘密捜査手法を初めて作り上げたのは19世紀フランスのウジェーヌ・フランソワ・ヴィドック（Eug ne Fran ois Vidocq）である[10]。イングランドにおいては1883年、アイルランド共和同盟（英語版）（Irish Republican Brotherhood）を対象とした諜報活動を行う目的で「スペシャル・アイリッシュ・ブランチ」（&amp;quot;Special Irish Branch&amp;quot;）が設立された[11]。これはのちにスコットランドヤードの公安部（英語版）（&amp;quot;Special Branch&amp;quot;, スペシャル・ブランチ）と名を変え存続している。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311785.html</link>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 01:27:06 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.11</title>
			<description>｢ククク、知らなかったのですか？会長が行方知れずになってしまいましてね。田中｣&lt;br /&gt;
奴の言葉に田中なる組員が一枚のFAX用紙をワシに手渡した。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
絶縁状　&lt;br /&gt;
謹啓、時下御尊家御一統様には益々御清祥の段大慶至極に存じ上げます。&lt;br /&gt;
元当組若頭補佐　銀流会々長　西岡学(70才)Ｎ県□×市在住 &lt;br /&gt;
右の者、平成☆年●月△日付を以て「絶縁」致しました。右、念のためご通知申し上げます。敬具 &lt;br /&gt;
関西山神会系蔵置組々長 蔵置重広 &lt;br /&gt;
蔵置組執行部一同 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
｢……まさか!?｣&lt;br /&gt;
動悸するワシの心臓を抑えつけるようにワシは村田に絶縁状なるFAX用紙を手渡した。 &lt;br /&gt;
｢理由は何でや!!｣&lt;br /&gt;
｢いちいち貴殿方に言う意義はないと思いますが。ククク｣ &lt;br /&gt;
｢それなら組は解散なんか!?それともお前が!!｣ &lt;br /&gt;
｢解散は兎も角、現在本部預かりですよ。それと、ウチの若頭(かしら)がしっかりしていますからね。長岡さんでしたか、貴殿方が心配することではないのでは？｣&lt;br /&gt;
｢まさか…お前が…｣ &lt;br /&gt;
やはり何かが動き出しているのや。アカン、早くせな!!ワシは天井を見上げた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あの夜…あの夜…あの夜に何が… 自分の身体が苛立ちと憤りと不安が重なるように震えだしていた。何が…何が起こっているのだろうか…。 ｢松山さん…｣ ｢初めて見る顔だが、クク何ですか｣｢いや…｣ そうなのだ。自分の記憶が取り戻せないのだ。あの夜の出来事が。 ｢この携帯を返しますよ｣｢返す？何の意味かよく判りませんがね｣自分は奴の目を覗き込んだ。 ｢村田、お前…｣ 呼びかける長岡先輩の言葉に応じることなく、自分はﾌﾞﾗｳﾝのﾊｰﾌﾚﾝｽﾞ越しの奴の目を覗き込んだままであったが、奴には何等動揺の気配がなかった。只自分は背筋がゾクリとした。何て言えばいいのだろうか…、そうだ、凍てついたような冷たき瞳の中に何やら悲し気な色が澱んでいると言えばいいのだろうか…。何故奴をターゲットにするのか!?実際奴に何が隠されているのだろうか…。いや待て。奴よりも上層部に何が…。東條――― お前は…と心内で呟きかけた時、再び長岡先輩の言葉が自分に向けられた。 ｢村田、お前何を考えてるんや…｣ ｢いいのですよ先輩。引き上げましょう。それに先輩、そちらの女性が言う通りですよ。松山さんでしたか、ご無礼を働きすみませんでした｣ ｢村田…｣｢行きましょう先輩｣ そうなのだ。考えてみれば自分は被害者であるかもしれないが、実際は奴が一番の被害を負わされているのかもしれない…。 自分がドアノブに手をかけた時に差し込むような視線が背に突き刺していた。まさか長岡先輩… ｢あははは。Yo！ You of there. Do not fail to become item!(Yo！そこの君｡itemに成り損ねるなよ!!)｣｢item?……｣自分が振り返った時に彼女は面白げに答えた。 ｢When I ask that senior!(そちらの先輩に聞きやがれって!!)あははは｣ どういう意味なんだ？長岡先輩の目に増悪が澱んでいるように感じ取れたのは錯覚だろうか…。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311620.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 22:48:57 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.10-4</title>
			<description>人間の欲望には出世欲が一番に挙げられるかもしれない。その為に人はカネにすがりつく。そのように自分を呵責しながらエンジンを始動させた。それにしても…彼女は何なんだ？銀流会事務所を離れ走行したその時だった。 &lt;br /&gt;
「村田、お前は何を考えとるんや？奴に携帯なんど渡すやなんて」&lt;br /&gt;
「長岡先輩、あれが本当に一台だけと思いますか？それに…」&lt;br /&gt;
「それに？どうしたんや？」&lt;br /&gt;
「先輩、西岡は兎も角奴には何があるのですか。それと彼女が言うitemとはどのような意味があるのですか」 &lt;br /&gt;
銀流商事―――。ルームミラーの中に遠ざかる看板が蜃気楼のように揺らいでいるように見えた。 &lt;br /&gt;
「意味が判らんのう村田。それよりも気づいていたか!?」&lt;br /&gt;
「何をですか」&lt;br /&gt;
「田中と言う組員のことや」&lt;br /&gt;
「それが？」&lt;br /&gt;
「犬入りや」&lt;br /&gt;
「まさか…。そんなことが実際にあるのですか？いや仮にあるとして長岡先輩、それ程奴には何等かの捜査対象にあるということなのですか!?」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
●身分秘匿捜査&lt;br /&gt;
移動:案内、検索 &lt;br /&gt;
「潜入捜査員」と「私服捜査員」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「潜入捜査員 (映画)」、「私服警官」をご覧ください。 &lt;br /&gt;
ウィクショナリーにen:undercoverの項目があります。 &lt;br /&gt;
身分秘匿捜査（英:undercover, undercover operation, be (go) undercover）とは捜査の過程において、情報や証拠を掴む目的で、機密情報を知り得る立場にいる個人や団体の信頼を得るため、もしくは捜査対象からの信頼をすでに得ているものに取り入るために、自身の身元を偽装する、または架空の身元を作り出すような手法を講じるものをいう。秘密捜査とも言われる。通例としてはおとり捜査（英:sting operation）をはじめとする世界中の法執行機関（英語版）が採用する秘密捜査手法のことを指し、このような捜査の中心的役割を担う人物は通常、秘密捜査員（英:undercover agents (police, officers, detectives)）やスパイと呼称される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「Yo～。刑事か何だか知らないけどさぁ、それってさぁ刑法193条公務員職権濫用罪にあたるじゃん&lt;br /&gt;
」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
●公務員職権濫用罪 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法律・条文 刑法193条 &lt;br /&gt;
保護法益 公務の公正（個人の身体・自由） &lt;br /&gt;
主体 国家公務員・地方公務員・みなし公務員（真正身分犯） &lt;br /&gt;
客体 人 &lt;br /&gt;
実行行為 職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為 &lt;br /&gt;
主観 故意犯 &lt;br /&gt;
結果 結果犯、侵害犯 &lt;br /&gt;
実行の着手 - &lt;br /&gt;
既遂時期 人が義務のないことを行わされ、又は権利の行使が妨害された時点 &lt;br /&gt;
法定刑 2年以下の懲役 &lt;br /&gt;
未遂・予備 なし &lt;br /&gt;
日本の刑法 &lt;br /&gt;
刑事法 &lt;br /&gt;
刑法 &lt;br /&gt;
刑法学 犯罪 刑罰 &lt;br /&gt;
罪刑法定主義 &lt;br /&gt;
犯罪論 &lt;br /&gt;
構成要件 実行行為 不作為犯 &lt;br /&gt;
間接正犯 未遂 既遂 中止犯 &lt;br /&gt;
不能犯 相当因果関係 &lt;br /&gt;
違法性 違法性阻却事由 &lt;br /&gt;
正当行為 正当防衛 緊急避難 &lt;br /&gt;
責任 責任主義 &lt;br /&gt;
責任能力 心神喪失 心神耗弱 &lt;br /&gt;
故意 故意犯 錯誤 &lt;br /&gt;
過失 過失犯 &lt;br /&gt;
期待可能性 &lt;br /&gt;
誤想防衛 過剰防衛 &lt;br /&gt;
共犯 正犯 共同正犯 &lt;br /&gt;
共謀共同正犯 教唆犯 幇助犯 &lt;br /&gt;
罪数 &lt;br /&gt;
観念的競合 牽連犯 併合罪 &lt;br /&gt;
刑罰論 &lt;br /&gt;
死刑 懲役 禁錮 刑死 &lt;br /&gt;
罰金 拘留 科料 没収 牢死 &lt;br /&gt;
法定刑 処断刑 宣告刑 &lt;br /&gt;
自首 酌量減軽 執行猶予 &lt;br /&gt;
刑事訴訟法 刑事政策 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表・話・編・歴&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プロジェクト 刑法 (犯罪) &lt;br /&gt;
公務員職権濫用罪（こうむいんしょっけんらんようざい）は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「クククク。長岡さんでしたか、そう言うことだそうですよ」&lt;br /&gt;
ケッ!!ついワシも頭に血が上り過ぎたかもしれんが、何なんやこの女は？ うん？待てよ。いや、まさかな。 &lt;br /&gt;
「処でや西岡はどないしとるんや、松山!!」</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311611.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 22:45:11 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.10-3</title>
			<description>職務行為の適法性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる（書かれざる構成要件要素）。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説（純粋客観説）に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている（最決昭和41年4月14日判時449号64頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
職務強要罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする（刑法95条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
封印等破棄罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する（刑法96条）。2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により、法定刑が2年以下の懲役又は20万円以下の罰金から3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又はその併科に引き上げられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪の行為は公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にすることである。旧条文では単に「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした」ことを処罰対象としていたため、たとえ行為者が命令や処分を知っている場合であっても行為時に有効な封印や差押えの表示が存在しなければ本罪は成立しないとされていた（判例[4]）。このような問題に対処するため、2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により、その封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にする行為も処罰対象となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
職務強要罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする（刑法95条2項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
封印等破棄罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する（刑法96条）。2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により、法定刑が2年以下の懲役又は20万円以下の罰金から3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金又はその併科に引き上げられた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪の行為は公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にすることである。旧条文では単に「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした」ことを処罰対象としていたため、たとえ行為者が命令や処分を知っている場合であっても行為時に有効な封印や差押えの表示が存在しなければ本罪は成立しないとされていた（判例[4]）。このような問題に対処するため、2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により、その封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にする行為も処罰対象となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行妨害目的財産損壊等罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする（刑法96条の2）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（刑法96条の2）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により新設された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行行為妨害等罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する（刑法96条の3第1項）。強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする（刑法96条の3第2項）。本罪は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により新設された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
強制執行関係売却妨害罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する（刑法96条の4）。本罪は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により新設された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
加重封印等破棄等罪[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する（刑法96条の5）。本罪は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）により新設された。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311518.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 21:40:03 +0900</pubDate>
			<category>その他政界と政治活動</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.10-2</title>
			<description>概説[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪（狭義の公務執行妨害罪、刑法95条1項）、職務強要罪（刑法95条2項）、封印等破棄罪（刑法96条）、強制執行妨害目的財産損壊等罪（刑法96条の2）、強制執行行為妨害等罪（刑法96条の3）、強制執行関係売却妨害罪（刑法96条の4）、加重封印等破棄等罪（刑法96条の5）、公契約関係競売等妨害罪（刑法96条の6第1項）、談合罪（刑法96条の6第2項）がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの類型は2011年6月に成立した情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成23年6月24日法律第74号）による刑法の一部改正に伴うもので、この刑法の一部改正以前は公務執行妨害罪（狭義の公務執行妨害罪、95条1項）、職務強要罪（95条2項）、封印等破棄罪（96条）、強制執行妨害罪（旧96条の2）、競売等妨害罪（旧96条の3第1項）、談合罪（旧96条の3第2項）に類型化されていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務執行妨害罪（狭義）[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する（刑法95条1項）。警察における集団語は公妨（こうぼう）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保護法益[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪の保護法益は公務そのものであり公務員の身体・精神ではない[2]。判例も刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるから日本国憲法第14条に反するものではないとする[3]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行為[編集]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪の行為は暴行又は脅迫である。本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく（広義の暴行）、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本罪は公務員が職務を執行するに当たりなされることを要する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「公務員」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑法7条の定義による。法令により公務に従事する職員（みなし公務員）等も本罪の「公務員」に該当するとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「職務を執行するに当たり」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311512.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 21:38:39 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>VOL.10</title>
			<description>●公務の執行を妨害する罪 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法律・条文 刑法95条-96条の3 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保護法益 公務の執行の適正 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
主体 人 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
客体 国家公務員・地方公務員・みなし公務員 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実行行為 各類型による &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
主観 故意犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結果 各類型による &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実行の着手 - &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
既遂時期 各類型による &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法定刑 各類型による &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
未遂・予備 - &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の刑法 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑事法 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑法 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑法学 犯罪 刑罰 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
罪刑法定主義 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
犯罪論 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
構成要件 実行行為 不作為犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
間接正犯 未遂 既遂 中止犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不能犯 相当因果関係 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
違法性 違法性阻却事由 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正当行為 正当防衛 緊急避難 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
責任 責任主義 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
責任能力 心神喪失 心神耗弱 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
故意 故意犯 錯誤 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
過失 過失犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
期待可能性 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
誤想防衛 過剰防衛 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共犯 正犯 共同正犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共謀共同正犯 教唆犯 幇助犯 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
罪数 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
観念的競合 牽連犯 併合罪 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑罰論 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
死刑 懲役 禁錮 刑死 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
罰金 拘留 科料 没収 牢死 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法定刑 処断刑 宣告刑 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自首 酌量減軽 執行猶予 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
刑事訴訟法 刑事政策 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表・話・編・歴&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
公務の執行を妨害する罪（こうむのしっこうをぼうがいするつみ）は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称[1]。広義における公務執行妨害罪と同義である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目次&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 概説&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 公務執行妨害罪（狭義） &lt;br /&gt;
2.1 保護法益&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.2 行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 職務強要罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 封印等破棄罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5 強制執行妨害目的財産損壊等罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6 強制執行行為妨害等罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7 強制執行関係売却妨害罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8 加重封印等破棄等罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9 公契約関係競売等妨害罪&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10 談合罪 &lt;br /&gt;
10.1 主体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.2 行為&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.3 目的犯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11 脚注&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12 関連項目&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13 参考文献&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14 外部リンク</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/chinablue666carol/63311508.html</link>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 21:37:12 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		</channel>
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