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島根県松江地区柔道連盟表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島根県松江地区柔道連盟の向上に関し功績顕著なものを表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象は、次の各号の一つに該当し、値するものとする。
(1)島根県松江地区柔道連盟の目的達成のため、斬新なアイデアにより柔道の普及発展に努め、その功績が顕著であると認められる者。
(2)永年卓越した指導力により島根県松江地区柔道連盟の競技力の向上または柔道の普及発展に努め、その功績が顕著であると認められる者。(原則として柔道歴15年以上)
(3)下記の島根県柔道連盟表彰規程に準ずると認められる者。
島根県柔道連盟表彰規程
・全国規模の柔道競技大会において顕著な成績をおさめた者。
・前項の競技大会の規模に準ずると認められる柔道大会で顕著な成績をおさめた者。
(表彰)
第3条 表彰者には記念品を贈呈するものとする。
(1)表彰は、原則として年1回(総会時)行うものとする。
(2)同一者への表彰は、年度中1回限りとする。
(表彰の審議)
第4条 表彰の審議機関は、常任理事会とする。
付則
この規程は平成19年3月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
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