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生産性向上設備投資促進税制についてご存知でしょうか?
最近、ちらほらとお問い合わせをいただき、調べましたのでまとめてみます。
○どうお得なの?
本税制を受けられますと、機器の購入額の即時償却、または取得額の5%相当の法人税額控除のいずれかから選択できます。
具体的には、200万円の機器でしたら法定耐用年数で減価償却をしていかなければいけませんが、本税制を適用しますと取得年にて200万円全額償却できます。または決算時に納める法人税額から200万円の5%=10万円が納税免除となります。ただしこの場合、法人税額の20%が上限となります。
具体的に本税制の中身を見ていきます。
○本税制には
A:先端設備
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
の2種類があり、医療機器はB:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備になります。
○対象者:青色申告している法人、個人
○対象となる機器
機械装置:1台の取得価額が160万円以上のもの
器具備品:1台が30万円以上で同一事業年度における取得価額の合計が120万円以上
建物:取得価額が120万円以上のもの
ソフトウェア:取得価額が70万円以上のもの
上記取得金額条件を満たし、投資することによる年平均の投資利益率が5%以上(中小企業の場合)であること。
○提出資料
・定款または登記簿謄本の写し
・事業報告書の写し
・過去3年間の貸借対照表、損益計算書
・直近の税務申告の明細書の写し
・取得設備機器をどこに設置するか?導入前と後でどのような変化があるかという説明資料
・導入機器の見積書
・導入することで具体的にどのように利益率があがるかといった事業計画書
・公認会計士または税理士による事前確認書
○手続き
・公認会計士、税理士さんと相談し、事業計画等が妥当かどうか判断してもらい、事前確認書を作成してもらう。
・必要書類を整えて、最寄りの経済産業局に持参のうえ、説明。
・適切な投資計画かどうかを判断し、一か月程度で確認書を発行。
・確認書を受け取ってから機器の導入。
注意事項
・中古機器は対象となりません。
・医療機器は全般に適用可能ですが、適正かどうかは経済産業省の判断となります。
・弊社機器は適用されますといったDM複数メーカーから出されているようですが、事業計画等で適正とみなされない場合は適用されない場合もあります。
・すでに導入された機器には適用されません。経済産業局からの確認書が出てからの導入となります。
以上、抜粋いたしましたが、詳しくは税理士さん等とご相談されることをお勧めいたします。
事前確認書の作成で税理士さん等とお話しする必要がありますので、一括償却がいいのか、法人税控除がいいのか等もあわせてご検討されてみてはいかがでしょう?
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お疲れ様です。
いきなりのコメント失礼します♪(゚▽^*)ノ⌒☆
既にcli*i*no*eさんのブログはお気に入りに入れちゃいましたヽ(*’-^*)。
今まで凄く落ち込んだりして
凹んだりして凄くつらい日々を過ごしてたんです。
でもでも、cli*i*no*eさんのブログに巡り合えて変わったんです。
やっぱり色んな所で共感したり、そうなんだって新しい発見があったりとか。
こうした縁も大事だと思っています。
色々相談をしたいし、仲良くなりたいなぁって思ったので
一応勝手ながら載せちゃいました。(*´ー`)
ayundamon@i.softbank.jp
これ、cli*i*no*eさんがもし確認できたらコメントごと削除してもらって全然かまわないので
宜しくです
2015/1/6(火) 午後 9:07 [ mom*b5*twww*u0*r ]
ブログ初心者です♪失礼します(´∀`)
色々リンクをたどっていたらここに来ました(笑)
私とはタイプが違う書き方なので参考にさせて下さい(*^_^*)
私のブログの「ここはイイね!」とか「これはダメ!」とか聞かせて下さい♪
2015/5/14(木) 午後 0:15 [ ゆうこ ]
ちょっと在宅ワークの合間に遊びに来ました♪
お知り合いのブログからリンクをしてここにたどり着きました(*^_^*)
スマホやパソコンで書かれているんですか?(*^_^*)
私のブログのテーマが気に行って頂けるか分からないですが是非、遊びに来て下さい♪
2015/5/21(木) 午前 0:16 [ 貧乏からセレブへ逆転人生♪ ]