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堅苦しい題名ですが、我々医療機器販売に従事している会社は、年一回この研修の受講を義務づけられていて、本日参加しております。
我々医療機器販売業者は、薬事法により定められたことを遵守して、業をおこなっていますが、ここのところ違反をしているのを耳にします。 具体的には、販売目的で海外で買いつけて日本国内で販売しているというもの。 医師、獣医師が自らの責任の元で個人輸入して使用する分には、薬事法違反にはならないと思いますが、販売目的での輸入は薬事法違反になります。 一昔前のバイアグラなんかと同じです。 国内での販売価格の半額以下で仕入れれるので、儲けだけを考えたら魅力的でしょうが、何か不具合があった場合には責任をとることはできないですよね。 薬事法違反は最高一億円の罰金、並びに三年以下の懲役。 誰かが告発する前に自らやめることを望みます。 |

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