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セブン社に報告義務あり 仕入れ先への支払い情報
セブン−イレブン・ジャパンが商品仕入れ先に対する代金支払いなどの情報を加盟店に報告すべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は4日「報告する義務を負う」と加盟店に有利な判断を示した。
その上で古田佑紀裁判長は、報告義務を認めなかった2審東京高裁判決を破棄し、報告すべき具体的な内容を審理させるため、高裁に審理を差し戻した。
原告は群馬県と埼玉県の加盟店オーナーと元オーナーの2人。加盟店が仕入れ先に発注した商品の代金は、セブン社が代行して仕入れ先に支払う仕組みになっているが、原告側は「実際に、仕入れ先にいくら支払われているか分からない」として、支払日や金額、商品単価などを報告するよう求めていた。
1、2審判決は加盟店と同社との契約上、報告義務が明記されていないとして請求を棄却した。
しかし最高裁は「原告は代金支払いをセブン社に委託しており、具体的な支払い内容を知りたいと考えるのは当然。報告に大きな困難もない。定めがないからといって報告義務が認められない理由はない」と指摘した。
2008/07/04 17:17 【共同通信】
:画期的な判決ではないか。今後の本部の対応は?
それでも、逃げまくる?
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画期的というより、常識的な判決だと思うのですが。常識が画期的だという今の社会が恐い。
こんなことがまかり通っていたのですね。
2008/7/5(土) 午前 1:50 [ str**gle*nionc*nt*r ]
名言ですね。
いや、まったく。常識でしたね。
ところがその常識がおかしくなっている。
私の感覚も非常識にいつのまにか侵されていました。
2008/7/6(日) 午後 2:37 [ コンビニ太郎 ]
大丈夫ですか?
生きていますか?
がんばりましょう、あなたは正しいです。
2014/10/13(月) 午後 6:40 [ mat**iemik* ]