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コンビニの深夜営業自粛 名古屋市は「考えていない」
2008年7月7日12時25分印刷ソーシャルブックマーク
 名古屋市の松原武久市長は7日の記者会見で、地球温暖化対策の一環として愛知県や京都市などが検討しているコンビニエンスストアの深夜営業の自粛について「そうした考えはない」と要請しない方針を明らかにした。

 松原市長は「賛否両論はあるが、一方的な要請ではなく、データに基づいて考えることが必要だ」と話した。市内にある897店舗が年間に排出する二酸化炭素は5万7千トンで、市全体(1650万トン)の0.35%。深夜営業をやめても全体の0.001%の削減にしかならないという。

 松原氏は「営業時間の長さも大切だが、レジ袋の削減や省エネ機器の使用など個々の店舗で対策を取ればいい」と話した。

 すでに深夜営業の自粛要請を決めている愛知県の地球温暖化対策室の担当者は「都市部に積極的に取り組んで欲しい問題だ」と、名古屋市の姿勢を批判している。

 県内には2659店のコンビニがあり、そのうち名古屋市内に約34%が集中している。

:残念ながら、現名古屋市長ならこの程度の認識だろう。期待しても仕方ない。

ニュース詳細
セブン社に報告義務あり 仕入れ先への支払い情報

 セブン−イレブン・ジャパンが商品仕入れ先に対する代金支払いなどの情報を加盟店に報告すべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は4日「報告する義務を負う」と加盟店に有利な判断を示した。

 その上で古田佑紀裁判長は、報告義務を認めなかった2審東京高裁判決を破棄し、報告すべき具体的な内容を審理させるため、高裁に審理を差し戻した。

 原告は群馬県と埼玉県の加盟店オーナーと元オーナーの2人。加盟店が仕入れ先に発注した商品の代金は、セブン社が代行して仕入れ先に支払う仕組みになっているが、原告側は「実際に、仕入れ先にいくら支払われているか分からない」として、支払日や金額、商品単価などを報告するよう求めていた。

 1、2審判決は加盟店と同社との契約上、報告義務が明記されていないとして請求を棄却した。

 しかし最高裁は「原告は代金支払いをセブン社に委託しており、具体的な支払い内容を知りたいと考えるのは当然。報告に大きな困難もない。定めがないからといって報告義務が認められない理由はない」と指摘した。

2008/07/04 17:17 【共同通信】

:画期的な判決ではないか。今後の本部の対応は?
それでも、逃げまくる?

ローソンが店舗照明にLED導入、CO2削減図る
2008年6月16日23時44分印刷ソーシャルブックマーク
 ローソンは16日、09年3月以降に出店する店舗の照明器具をすべてLED(発光ダイオード)にすると発表した。電力消費量が蛍光灯の約半分で済み、二酸化炭素(CO2)の削減効果が大きいという。

 ローソンはCO2排出量を12年度までに06年度比で10%減らす目標を掲げる。LED導入もその取り組みの一つで、既存店にも順次、導入を拡大する。照明器具は、1店あたりの総排出量の15%を占め、削減が課題だった。(assahi com)

asahi.com
ライフ
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 京都市は地球温暖化対策の一環として、市内にあるコンビニエンスストアに深夜の閉店を求める方針を固めた。省エネで温室効果ガスの排出を減らすほか、消灯で夜の町並みの景観を改善する狙いもある。7月にも業界団体や有識者らによる「市民会議」をつくり、具体案をまとめ、来年度にも実施したい考えだ。合わせて自動販売機の台数規制も検討する。都市部での深夜閉店は珍しく、温暖化対策のモデルになることをめざす。

 閉店を求める時間帯は深夜から未明にかけての7、8時間ほどと想定。条例による規制も考えるが、まずはコンビニ店側に自粛してもらう方向で調整する。対象とする地域も市民会議で検討する。

 コンビニ業界などでつくる日本フランチャイズチェーン協会(東京)によると、同協会加盟の京都市内のコンビニ店は2月末現在で517店ある。

 深夜帯に働く人らにとっては不便になるとの声もあるが、「環境保護のためにはライフスタイルの変更も必要」と市は理解を求める考えだ。深夜営業が青少年の非行につながっているという指摘もあり、安全・安心の面から規制を求める声もあるという。

 コンビニ店の深夜営業をめぐっては、長野県軽井沢町が1976年に要綱を定めて午後11時から翌朝6時まで原則として自粛を求めており、大半の店が従っているという。京都市幹部は「都市部では極めて異例だ。京都で実現できれば、全国に通用するモデル的、先導的な取り組みになる」と話す。(アサヒ COM)

:京都市でを関西を中心に開発教育を考える先生方が集まってセミナーを開催している。
私も呼ばれて参加して、一緒に京都市内のコンビニを見学したことがある。
京都市の景観にソグワナイのがコンビニだと感じた。
全国にこの取り組みが広がればいいな。

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ベトナム人研修生「強制貯金」被害、200人で1億円超
2008年05月30日17時01分

 日本で研修生や技能実習生として働き、手当や給料の一部を引かれて預金させられたベトナム人の被害が、5月までの1年半に200人余りで1億1千万円を超えることが、神戸市の市民団体「NGOベトナム in KOBE」の調べで分かった。大半は労働基準法が禁じた「強制貯金」に当たる疑いが強いとみている。研修生・実習生が関東から九州まで幅広く強制貯金の被害に遭っている実態が明らかになるのは初めて。


  

 厚生労働省によると、企業側が強制的に給料から差し引き、金融機関に預けて通帳や印鑑を保管したり、自社で運用したりすることは労基法で禁じられている。違反すると6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金に処せられる。

 同団体は06年12月〜08年5月、ベトナム人研修生・実習生約300人から強制貯金の相談を受けた。このうち給与明細などの記録があった207人の総額は約1億1300万円。平均54万円、最高195万円だった。大半は企業が通帳と印鑑を管理していた。

 同団体の依頼を受けた弁護士らが企業側と交渉し、5月中旬までに15府県の55社に86人分の約4千万円のほぼ全額を返還させた。岐阜県が17社で最も多く、愛知県(14社)、三重県(9社)が続く。縫製会社や自動車部品会社が多い。

 同団体と弁護士らは、企業側が、低賃金で長時間、厳しい仕事をさせている研修生・実習生に逃げられないよう、手当や給料の一部を差し引いて預貯金に回していたとみている。研修・実習を終えて帰国する3年後に返す契約をしているケースが多い。ベトナム人らは解雇などを恐れて、通帳や印鑑を渡してほしいと言い出せなかったという。

 厚労省は、企業側が天引きして預貯金に回し、通帳などを管理することに本人が同意していたとしても、同意が形式的で、事実上、本人が返還を求められる状況になければ違法と説明する。一定期間返さないことを前提とした約束も好ましくないとみる。

 207人のうち最も多い5人に返した岐阜県の自動車部品メーカーは「逃亡を防ぐ目的もあったが、帰国時に貯金を返す契約で来ており、強制ではない。今はやっていない」と言う。

 企業との交渉に当たった大坂恭子弁護士は「逃亡させないために強制貯金をさせてパスポートを取り上げ、低賃金で過酷な仕事をさせ、住居は劣悪。研修生・実習生はまるで奴隷だ」と指摘する。(前田基行

:15年前はコンビニシステムは奴隷契約だと社会に訴えた時には、奴隷は珍しかったが、今では派遣社員、外国人研修生など奴隷は増えてきた。

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