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チェ・ゲバラの長女が初来日「父の足跡追うの楽しみ」
2008年05月14日20時23分

 キューバ革命の伝説的な英雄チェ・ゲバラの長女アレイダ・ゲバラさん(47)が14日、民間団体などの招きで初来日した。父親も59年に来日した際に広島を訪れ、被爆の実態に衝撃を受けたとの逸話が残っており、15日にやはり広島を訪れる。「父の足跡を追うのが楽しみ」と話した。


質問に答えるアレイダ・ゲバラさん=14日午後、東京都港区、飯塚悟撮影

 小児科医のアレイダさんはハバナの病院で週に2回勤務しつつ、チェ・ゲバラ研究センター所長の母親を支え、講演などで海外も飛び回る。今回はゲバラ生誕80周年を機に招かれ、大阪や神戸、那覇など5都市でキューバの医療事情や社会情勢、革命家ゲバラについて講演する予定だ。

 アレイダさんは東京で朝日新聞記者の取材に「父と別れたのが4歳だったので直接の思い出は少ないが、とても愛してもらっていると実感していた。それで十分でした」と語った。今回は「キューバのほんとうの姿を日本に伝えたい」と笑顔で話した。

 ゲバラは59年の革命後、潜入先の南米ボリビアで政府軍に捕まり、67年に処刑された。

 母親のアレイダ・マルチさんから父親の話を聞く機会はほとんどなかったが、ゲバラの思い出をつづった著書「わが夫、チェ・ゲバラ」(日本版は朝日新聞出版)を読んで「母がいかに苦しんでいたかを知り、だから話せなかったのかとわかった」という。(萩一晶)

:ゲバラに娘がいたとは、初めて知った。
若い頃、何故か私はチェ・ゲバラに憧れた時があった。
そして彼が南米ボリビアで死んだというニュースにショックを感じたことを思いだした。キューバには一度行きたいと思いながら実現していない。

:広島滞在の様子をテレビで見た。マスコミはどうしても「父のゲバラはどう思ったのだろう」などと質問するが、「私は私、私が感じたことを娘に伝えたい」という反応だった。当然だ。
涙ぐんで戦争の悲惨さ、平和の大切さを話していたのが印象的だった。

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asahi.com>社会>裁判> 記事

イラク空自訴訟、「違憲」判決確定へ
2008年05月02日00時31分

 イラクで続く航空自衛隊の輸送活動をめぐり、憲法9条に違反すると初めての判断を示した名古屋高裁の控訴審判決が、2日午前0時の上告期限を迎え、確定する。

 自衛隊のイラク派遣差し止めなどを求める訴えそのものは、判決で全面的に退けられていた。このため今回の集団訴訟の原告側は上訴する権利を持つものの、「歴史に残る画期的な判決。最高裁で争う必要がない」と評価し、上告しない。勝訴した被告の国側は上告できない。

 これまで憲法9条をめぐる裁判で、違憲判断を下したケースは地裁で2件ある。しかし、敗訴した国側の上訴で確定せず、上級審は地裁判決を破棄し、憲法判断を避けた。原告・弁護団などによると、今回は自衛隊の活動について9条への違憲性を指摘した初めての確定判決となる。

 4月17日の名古屋高裁判決は判決理由の中で、首都バグダッドがイラク復興支援特別措置法の「戦闘地域」にあたると認定。この地域での多国籍軍の空輸が9条1項に反すると指摘した。

イラク派兵反対

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イラク派兵反対の訴訟の会が4年間裁判闘争をしてきて、イラク派兵は憲法違反という判決を名古屋高裁で勝ち取ったニュースは先に案内したが、その訴訟の会が名古屋で街頭演説をしているのを聞いた。
代表の池住氏がマイクを握っていた。
この4年間街頭に立ち続けた勇気と頑張りに心からエールを送りたい。
歴史的な判決後の割には立ち止まって聞くような聴衆は少ないが、当初はビラを受け取らない人が多かったとか。
これからはどうだろう。

イラク派兵反対の訴訟は20数件起こされたが勝利判決は今回だけである。その意義は大きい。
あの米国でさへイラク開戦当時とは世論は大きな違いである。
政府内部から間違った開戦だったという声が出ているのだが、それに追随して自衛隊を派兵した日本の世論は今ひとつ大きくならない。
国会の場でも論争が無いのは寂しい限りだ。
下記アドレスは訴訟の会のホームページです、判決文が読めます。
http://www.haheisashidome.jp/

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イラク空自違憲の判断 政府の理屈の矛盾突く
2008年04月18日06時02分

 周辺でゲリラ攻撃や自爆テロが頻発しても、航空自衛隊の輸送機が離着陸するバグダッド空港は「非戦闘地域」。戦地への自衛隊派遣と憲法とのつじつま合わせのために政府がひねり出した理屈の矛盾を、名古屋高裁が突いた。空自の活動は来年7月に期限切れを迎えるが、違憲判断で派遣継続のハードルが高まった。


空自小牧基地を出発するイラク復興支援派遣隊第15次隊=14日、愛知県小牧市、遠藤啓生撮影


■あいまいな「非戦闘地域」

 「政府は総合的な判断の結果、バグダッド飛行場は非戦闘地域の要件を満たしていると判断している。高裁の判断は納得できない」。町村官房長官は17日の記者会見で、あからさまに不満を示した。

 高裁判決は「バグダッドは、国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し、物を破壊する行為が現に行われている。イラク特措法にいう『戦闘地域』に該当する」と指摘。空自の活動はイラク復興支援特措法にも憲法9条にも違反するとした。

 政府はバグダッド全体が戦闘地域か非戦闘地域かの判断はしていないが、少なくとも「バグダッド空港と輸送機が飛ぶ経路は非戦闘地域」(防衛省幹部)と認定している。

 町村氏は会見で、「バグダッド飛行場には商業用の飛行機が多数出入りしている。本当に戦闘地域で、俗な言葉で言うと、危険な飛行場であれば、民間機が飛ぶはずがない」と反論した。

 高裁判決は戦闘地域であるバグダッドに多国籍軍の武装兵員を輸送することは「武力行使と一体化する」とも指摘したが、政府は「そもそも非戦闘地域だし、武力行使と一体化するものではない」(町村氏)との立場だ。

 ただ、あいまいな「非戦闘地域」という概念は、イラク派遣をめぐるこれまでの国会審議でも、たびたび大きな論争を巻き起こしてきた。

 政府はイラクへの自衛隊派遣が憲法9条に違反しない根拠として、「非戦闘地域への派遣」を挙げてきた。だが、非戦闘地域と戦闘地域の区別を聞かれた当時の小泉首相は「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたってわかるわけない」。さらには「自衛隊が活動しているところは非戦闘地域だ」との答弁まで飛び出した。

 政府は「戦闘」を「国または国に準ずる者による組織的、計画的な攻撃」と定義し、自衛隊や米軍などが攻撃を受けて反撃しても、「国家かそれに近い組織」が相手でなければ、その地域は「戦闘地域」にはあたらないとした。「弾が飛び交う状態でも戦闘地域ではない」との論法も成り立ってしまう。

 今回の判決は、この矛盾点を指摘した。武装勢力の攻撃や、米軍の度重なる掃討作戦を理由にバグダッドを「戦闘地域」と断定。「バグダッドへの空輸は、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。

 特措法策定にかかわった政府関係者は「『非戦闘地域』の概念は(インド洋で給油活動をする)テロ対策特措法にも盛り込まれた。だが、イラクの治安がここまで悪くなるとは予想できず、結果的にこの概念が大論争を招いた」と漏らす。

 ■特措法延長に障壁

 「それは判断ですか。傍論。脇の論ね」

 福田首相は17日夜、名古屋高裁の違憲判断への感想を記者団に聞かれ、こう語った。そして、空自の活動について「問題ないんだと思いますよ」と言った。

 06年7月に陸上自衛隊をサマワから撤退させた後も、日本政府はイラクでの空自活動を継続してきた。「日米同盟維持と国際貢献の観点から、当面、活動を続ける必要がある」との判断で、イラクでの空自は「日米同盟の象徴」の役割を引き受けてきた。

 それだけに政府は、違憲判断にかかわらず、「(空自の活動を)今の時点で見直す考えはない」(増田好平防衛事務次官)との立場だ。

 ただ、自衛隊のイラク派遣に反対してきた野党側は勢いづく。民主党の菅直人代表代行は17日の記者会見で「非戦闘地域の判断が、しっかりやれていなかった」と批判。そもそも「非戦闘地域を線引きできるという発想がおかしい」(幹部)との意見が民主党内では大勢だ。

 政府・与党は今年1月、インド洋での給油活動を可能にする補給支援特措法を、国会の大幅延長と衆院の3分の2再可決を使ってようやく通したばかり。イラク特措法が来年7月に期限切れとなることから、早くも「(苦労した給油継続の)二の舞いになることだけは避けたい」との声が出る。

 そんななか、政府・与党が検討を進めているのが、自衛隊の海外派遣を随時可能にする一般法(恒久法)だ。

 自民党は10日、イラク特措法と補給支援特措法、国連平和維持活動(PKO)協力法の3法を統合した形での法整備を目指すプロジェクトチーム(PT)を発足させた。座長の山崎拓・元幹事長は「今国会中に一般法の政府案を提出しないと間に合わない」と意欲を示す。

 ただ、公明党が慎重姿勢を崩しておらず、与党間協議のめどすら立っていない。そのうえ、民主党も17日の判決を受け、「まだ一般法の議論をする時期ではない」(幹部)。今回の違憲判断は今後の一般法の議論にも影を落としそうだ。

 ■緊張の離着陸、700回近い輸送

 空自によるイラクでの空輸活動は、小牧基地(愛知県)から派遣された3機のC130輸送機が担っている。クウェートを拠点に、当初はイラク南部のアリとを結んでいたが、06年7月に初めて首都バグダッド、同年9月にはイラク北部アルビルの各飛行場への輸送を開始した。04年3月の活動開始から4年。派遣が5回目となる隊員もいる。

 これまでの派遣隊員数は延べ約3千人。クウェートとイラク国内の3空港との間を週4〜5日結び、輸送回数は総計694回、運んだ物資の量は約600トンに上る。15次となる派遣隊は3月10日と4月14日に派遣されたばかりだ。

 空輸活動では、米軍など多国籍軍の兵士や国連要員、武器・弾薬以外の物資を運ぶとされているが、日本政府・防衛省は詳細を明らかにしていない。差し止め訴訟の原告らによる空輸実績の開示請求でも、開示資料はいずれも日付や内容の部分が「黒塗り」の状態だった。

 日本政府は「バグダッドなどの空港は非戦闘地域」としているが、実際は「飛行場の離着陸時に地上から攻撃を受ける危険性が高い」(自衛隊関係者)とされ、隊員の精神的負担は大きい。C130がイラク国内で離着陸する時には、通常時に比べて急角度での上昇や降下をすることで低い高度にいる時間を短くしているという。

 バグダッドなどへの飛行では、C130に取り付けられたミサイル警報装置が鳴り、旋回やフレア(おとりの熱源)を出すなどの回避行動をとることもある。昨年12月、現地を視察した田母神俊雄・航空幕僚長もC130でバグダッド空港に着陸する間際、「ミサイル警報装置が鳴り、一瞬緊張した」と話した。

 これまでの飛行で、C130が実際にミサイルの追尾を受けたことは確認されていない。しかし、05年には英空軍のC130が、バグダッド空港離陸後に地上からの攻撃を受けて墜落するなどの被害が出ている。

 「空輸活動が武力行使になるのか」「インド洋の給油活動なども違憲になってしまうのではないか」。活動を続ける制服組は今回の判決にとまどう。ある自衛隊関係者は「判決に法的な効力がないなら活動にすぐに影響はないが、今後は政治で議論されるのではないか」と、判決の波及を懸念した。「活動を続ける隊員や家族がかわいそうだ」との声も漏れた。

声明

第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、
上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差し止めを求めた事件(名古屋高裁平成
18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現
在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり。イラク
特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
 加えて、判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享受を可能
ならしめる基底的権利であるとし、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるも
のではないとし、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが
主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしている
かを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、委託特措法及び憲法9条との適合性を検討した。
その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものであ
る。
 この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味
を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決
であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本
国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた
全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。


第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以来、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、
その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提
起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法
判断に踏み込もうとしなかった。
 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるも
のであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵
略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということ
である。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛
隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク
戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊の
イラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的
生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参
戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認
否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊は兵
の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。
 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺い
たままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、音声府が立法府にも
国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実
の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を
守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張してきた。

第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ
歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法
判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行ってい
る米兵の輸送活動を、憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反
していると判断した。
 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断にたい
する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされ続け解釈改憲とすら評される事態
を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札
幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛
隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、
高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものであ
る。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇
気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するもの
である。
 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されるこ
とになるであろう。
 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派
兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審
議を要求することになる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるた
めにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく
断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立
場から厳しくチェックがなされなければならない。
 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を越える市民(全国の同種訴訟に
立ち上がった5000名を越える市民)が声を上げ続けた結果、生み出されたものである。
日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を生み出したのである。
 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。
この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果生み出したものであ
る。
 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とと
もに喜びたい。

第4 自衛隊はイラクからの撤兵を
 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主
義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配の下では最大限
尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラ
ク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。

 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求め
る新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの
ないやうにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうち
に生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続
けるものである。

                               2008年4月17日
                               自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
                               自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

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