コスタリカ共和村 ◆テラスマイル・サナトリウム◆

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法哲学

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自民党の改憲草案、置いていきますね。
怖くて震えますよ。下手なホラーより怖いですよ。



議会制民主主義に代わる制度とは?
元首は、市民憲法オンブズマン長 が担う?
市民憲法オンブズマン制度の中身とは?
(哲人『知識人』と市民有志との複合体)


これはやばい。元首にふさわしい人とは>?
ローマ教皇のように、国内外の平和と社会秩序に対して
責任を持つことのできる言動ができる人

平成天皇は、福島原発事故でその責任を果たしていない

今ほど、主権者による #憲法制定権 の発動を必要としている時はない。 私は、平和学研究者の卵として、全身全霊で、日本にとっての最善の道について、提案し、提言していくつもりです。国づくり、村づくり、共同体づくりの根源からの問いを持って、
普遍倫理、状況倫理を踏まえて、私のこれまでの研究成果からの発案です。 人間関係の在り様を、理想を目指しつつ、現実に即して、考えてみると、こうなりましたという内容になると思います。 希少であり、突飛ですが、光の道を目指したい。
私の
「地球環境憲法草案」は、ネット上からことごとく、削除されているようなので、後日 投稿いたします。
http://mercurey.jp/lifestyle/detail.php?id=8667
環境権を明確に位置付けることで、自民党案を無効にすることができます。
マタイによる福音書7:13-14
「狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見いだす者は少ない。」
#憲法制定権
コスタリカ共和国は、5権分立にて統治される。
一、司法
二、行政
三、立法
四、選挙最高裁判所
五、憲法市民オンブズマン
日本の統治は
これに
六、「環境裁判所」を加え、四の、不正選挙を許さない民主主義裁判所と
  共に、主権者が国の在り方を決める形がふさわしい
なんと、地球環境憲法草案が、世界中で、進行中だったとは?
http://www.peace-ashram.org/education/index.html#japanese
豊かな自然と平和を愛する国 コスタリカ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol84/
Q:あなたは、憲法改正論議において、
環境権を、明確にするべきだと思いますか?
環境権は、必要ないと思いますか?
ハッシュタグツイートを投稿して、投票で意見を表明してください!
https://twitter.com/costarica0012/status/757333097939513344
Q:あなたは
#エコサイド(エコシステム&ジェノサイド)を許さない
環境裁判所を設立するべきだと思いますか?
必要ないと思いますか?

#環境裁判所を設立すべき #環境裁判所は必要ない

ハッシュタグツイートを投稿して、投票で意見を表明してください。




憲法改正案
前文
 
私たち日本人は 、地域と世界の平和を確かなものとするため、

地域コミュニティをとおして 行動します。 


私たち日本人は、すべての国の地球市民
との 平和的な協力によってえられる実りとこの国土いっぱいに 自由がもたらしてくれた恩恵をかたく守っていくことを決意しました。 

私たち自身と地球の子孫たちのために。 



私たち日本人は、政府によっておこされる戦争の恐怖を、もう二度と 

私たちのところにも、世界のあらゆるコミューンにもやってこさせないことを 決意しました。 



私たち日本人は、人々の「人間の尊厳」こそが、最高の力をもつことを 宣言します。 



そして私たち日本人は、揺るぎない意志で、この憲法を制定します。 



政治、行政、司法、教育、医療、報道、学問、宗教、経済の運営は 

神聖なる個人から信託されたものです。 

その権威は、宇宙と自然の生命共同体から出され 

その力は、生命共同体の代弁者たちによって行使され 

その利益は、個人と家族、エコ村によって享受されます。 



これは、宇宙・自然の普遍的な原理・原則であり 

この憲法は この自然法と普遍立法にもとづいています。 

私たちはこれに反する どのような憲法 どのような法令 どのような詔勅も排除します。 



私たち日本人は、地球に生きるすべての生命の平安を祈ります。

全てのいのちある存在が、いのちの絆、つながりの循環の輪の中に

生きられるよう、全霊力を用いて、祈り願います。 



私たち日本人は、人と人との友好関係を支配している 

高い宇宙意志を 心から自覚し、この神秘のコミュニケーションの力を発揮します。 



私たち日本人は、この宇宙意志と自然の摂理、平和を愛する世界の人々の 

正義と内的宇宙意志の力を信じて、私たちの安全と存続を守っていくことに決め、武力による紛争解決を放棄します。


この不戦の誓いを現実のものとするために、私たちは、非暴力行動による不断の努力を保持し続けなければなりません。

もし、人々が、おのれの内側の光と他者の内側の光とのヒューマンチェーンを実現したならば、天まで届く、光の柱を建てることができます。

光の柱は、あらゆる人に、救済の道の扉を開くでしょう。




平和を守り、独裁政治や奴隷制、圧制や偏狭を地球から永久に追放しようとしている国際社会で、私たちは 光の子となることを願っています。 



世界中のいのちある存在が、恐怖も欠乏もない 

平和な暮らしをする権利を持っているということを 

私たちは自覚しています。 


真の文明は、
山を荒らさず、川を荒らさず、村を破らず、人を殺さざるべし


地球上のどのような村も国も 

自分の村や国のことだけを考えてはいけない、という 

社会政治の道理は、時間と空間を越えて 

あまねくいきわたり、誰にでも、どこにでも通用するものだと 

私たちは信じています。 



私たち日本人は、地域社会と国の独立主権を保ちます。 

他の国々と対等な関係をもとうとする 

すべてのエコ村や国、平和市民にとって 

この法則に従うことは責務なのだと 

信じています。 



あなたは今 この瞬間

気付いていますか

人はこの世に 生きるすべての 生命を愛せる ただ一つの者

人は、地球のエコサイド(エコシステム&ジェノサイド)を

終わらせることができる、ただ一つの者



私たち日本人は、神聖なる人間存在の名誉にかけて、全力をあげて、これらの高い宇宙意志と目的を達成することを誓います。 

第1章 国民主権
        
 第1条(国民主権)
  主権は、国民に存する。日本国民は、「市民憲法オンブズマン」として、直接、国家の意思決定に参画する資格を有する。元首は、「市民憲法オンブズマン長」が担う。

 第2条(主権の行使)

  主権者としての責任をより良く果たしたいと志す有志は、「市民憲法オンブズマン」となって、国家の思決定に、地方自治の意思決定に参画する。

 第3条(政党制度、議会制制度は廃止し、市民憲法オンブズマン制度を置く)
 (1)国民は、その政治的意思形成に資するため、自由に市民憲法オンブズマンに参画することができる。
 (2)市民憲法オンブズマン制度とは、哲人である知識人を市民からの推薦で選任する仕組みと自由参画の市民憲法オンブズマンの選挙によって構成する。
 (3)
市民憲法オンブズマンは、政治活動に要する資金の収支を、国民に明示しなければならない。

 第4条(国民の要件)
  日本国民たる要件は、日本を愛し、日本共同体国家の日本国籍を希望する者。日本国土で出生した者には、その申請資格がある。

第2章 共和制 

 第5条(天皇の地位)
  天皇は、日本国民の一人であって、特別な存在ではない。従って、天皇の地位は廃止する。


 第3章 安全保障
   
 第6条(戦争の否認、大量破壊兵器の禁止)
 (1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手投としては、永久にこれを認めない。
 (2)日本国民は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らは、このような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。

 第7条(自衛のための軍隊、文民統制、参加強制の否定)
 (1)日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための軍隊を持つことができる。
 (2)前項の軍隊の最高の指揮監督権は、「市民憲法オンブズマン長」に属する。
 (3)国民は、第1項の軍隊に、参加を強制されない。

 第8条 非武装中立宣言
 日本国は、武力による紛争解決を放棄し、国際紛争において、非武装中立を宣言する。

 第9条(戦争放棄)
 自衛隊は、「非暴力平和隊」に改変して、国内外の治安の維持を担う。

第4章 国際協力
         
 第13条(理念)
  日本国は、地球上から、軍事的紛争、国際テロリズム、自然災害、環境破壊、特定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去されることを希求する。

 第14条(国際活動への参加)
  前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動、その他の国際の平和と安全の維持及び回復並びに人道的支援のための国際的な共同活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、軍隊の一部を国会の承認を得て協力させることができる。

 第15条(国際法規の遵守)
  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する。

 第5章 国民の権利及び義務
           
 第16条(基本的人権宣言)
  国民は、すべての基本的人権を享有する。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。胎児は、日本国民としての人権を有する。

 第17条(自由及び権利の保持責任)
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、常に相互に自由及び権利を尊重し、国の安全や公の秩序、国民の健全な生活環境その他の公共の利益との調和を図り、これを濫用してはならない。

 第18条(個人の尊厳)
  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の利益に反しない限り、立法その他国政の上で、最も尊重されなければならない。

 第19条(法の下の平等)
 (1)すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 (2)華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 (3)栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。ただし、法律で定める相当な年金その他の経済的利益の付与は、この限りではない。
 (4)栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 第20条(人格権)
 (1)何人も、名誉、信用その他人格を不当に侵害されない権利を保障される。
 (2)何人も、自己の私事、家族及び家庭にみだりに干渉されない権利を有する。
 (3)通信の秘密は、これを侵してはならない。

 第21条(思想及び良心の自由)
  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 第22条(信教の自由及び公金の支出制限)
 (1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
 (2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 (3)国及びその機関は、宗教的活動において、中立を保たなければならない。
 (4)いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 (5)公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
 第23条(表現の自由、情報の享受等)
 (1)言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 (2)検閲は、これをしてはならない。
 (3)何人も、適正な情報の流通を享受する権利を有する。
 (4)個人情報は、濫用からは保護されるが、公開の自由を有する。

 第24条(集会及び結社の自由)
  何人も、集会及び結社の自由を有する。

 第25条(居住及び移転、国籍離脱の自由)
 (1)何人も、公共の利益に反しない限り、居住及び移転の自由を有する。
 (2)すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を保障される。

 第26条(学問の自由)
  学問の自由は、これを保障する。

 第27条(家族・婚姻)
 (1)家族は、社会の基礎として保護されなければならない。
 (2)婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 (3)財産権、相続、離婚、その他の家族及び婚姻に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 (4)胎児は、次世代のいのちとして、特別に保護されなければならない。胎児の人権の保障は、家族の支援と養子縁組制度の充実によって、救済する。

 第28条(生存権、国の社会的使命、社会連帯)
 (1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 (2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 (3)国民は、自己の努力と相互の協力により、社会福祉及び社会保障の向上及び増進を図るものとする。

 第29条(人為による生命操作等)
  (1)人為による人の生命の操作及び生成は、人及びその生命の尊厳の保持、生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは、法律によって制限し、又は禁止することができる。
  (2)胎児の中絶は、認めない。国家が、胎児とその母親、父親を保護し、救済の責任を担う。
 
 第30条(環境権)
 (1)何人も、良好な環境を享受する権利を有し、その保全に努める義務を有する。
 (2)国は、良好な環境の保全に努めなければならない。

 第31条(教育を受ける権利)
 (1)すべて国民は、その能力の応じて、ひとしく教育を受ける権利を有するので、小学校、中学校、高等学校、職業訓練校までの義務教育は、無償とする。
 (2)大学教育は、有償利息の奨学金制度の充実によって、希望の道を開く支援を国家が担う。
  (3)市民有志からの献金や投資によって、無償奨学金制度を設け、あらゆる教育の機会を開き、希望者の夢を叶える。
 
 第32条(勤労の権利及び義務)
 (1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
 (2)企業における賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 (3)

 第33条(労働者の団結権)
  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 第34条(職業選択及び営業の自由)
  何人も、公共の利益に反しない限り、職業選択及び営業の自由を有する。

 第35条(財産権、知的財産制度の整備)
 (1)財産権は、これを侵してはならない。
 (2)財産権の内容は、公共の利益に適合するように、法律でこれを定める。
 (3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
 (4)国は、知的創造力を高め、活力ある社会を実現するため、知的財産及びその保護に関する制度の整備に努めなければならない。
NEW

毎日新聞世論調査 安保法案、説明不十分8割 不支持内閣支持率3ポイント減の42%不支持率は7ポイント増の43%
 日本は、平和主義は、掲げてきたが、本当に、個人の尊厳が尊重された平和な国ではなかったと私は感じています。
 今、立ち止まって、どういう国づくりを目指すべきなのか? 新憲法をみんなで考え、議論し、歩むべき方向性を考える契機にあると考えます。


ニ、人権問題 (エゴイズム<権利肥大>から、          
     主体・共同体人権<インディビジュアルヒューマンビーイング人間の尊厳を持つ個人の独立>へ)
     

a. 胎児の人権(まだ産まれていない子どもたちの生存権の尊重)       *「胎児の日」の制定 
日本人である、 胎児の中絶、99%は、経済的理由で殺されている

b. 死刑制度 (《生殺与奪権》は、人間存在には、与えられていない。裁判官であっても。)
◆人権団体が死刑に抗議〜安倍政権下22人目


速報、拡散!” ◆問われているのは、民権・新憲法  






総理大臣が立憲主義からの離脱を表明しても問題にならない国





「憲法の言葉」シリーズ②「公共」または「公」
英語の「public」的なニュアンスでは「公共」とか「公衆」などという言葉、中国語の「公」的なニュアンスでは「公平」、「公正」などの言葉、日本語の「おおやけ」のニュアンスの場合には「公(おおやけ)」をそのまま使う、という傾向がある。
ただ、その場合にも、三つの意味合いが渾然一体となっているため、
たとえば英語の「public」的ニュアンスで語るときにも、そこには「みんな」という意味だけでなく、中国語的な倫理的意味も、日本語的な権力性という意味も、同時に込められることになる。したがって、たとえば「公共の福祉」も、「みんなの福祉」という意味にとどまらず、そこに「権力性」が当然のように入り込み、権力側の利益が「公共の福祉」の内容として認められるのは当然のこととされる。そして、日本語の「おおやけ」は「わたくし」が入り込むことの許されない「わたくし」に優位するものであるから、「わたくし」の権利は「おおやけ」の利益よりも当然一段下に置かれることになる。

平和学研究の私の解釈の立場から、この憲法論に、異議申し上げます。
国際社会が、公 「public」 を規定する時、主体・共同体的、独立個人である
Individual human being」 を主権者として、公共の利益を構成する者としての私や、私達として、考えます。

つまり、公共の利益の代弁者としての個人の尊厳です。ここに、新しい公共を開く力があるのです。 平和を作り出す子どもたちは、皆、この公共の利益の代弁者の働きをした主体・共同体的、独立個人です。 彼らは、公の過ちを改革する力を持ちます。なぜなら、本物の、より高い 公 「public」 の代弁者だからです。 

もし、安倍首相が、公や公共を、本質的に理解しておられるのならば、対話の余地があります。

平和主義の国づくりが、日本にとって、公共の利益になるのか?
それとも、他国や他者を危害してでも、自国の平和と安定を求めるのか? が問われているものと解します。

私は、この論点に立って、国会が議論を展開してくださることを、心から望んでいます。
今、問われているのは、平和主義の憲法を選択するのか? 平和主義から逸脱するのか? です。 天皇陛下の魂は、平和主義を選択しておられるものと私は、感じております。

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五、防衛 

NEW
提案 
一、集団的自衛権行使を認め、自衛隊を非暴力平和隊として派遣

専守防衛、武力による実力行使は、個別的自衛権の範囲で認める。個別的自衛権の戦力は、日本固有であっても、十分戦力を保持しているとの現状認識。                                     集団的自衛権の行使においては、日本は平和主義なので、非暴力平和隊を派遣することによる貢献で、いざというときには、同盟国に武力による紛争解決の援助をいただくことができるという契約内容で、国会での議決が望ましいのではないかとの結論に達しました。

コスタリカは、中南米諸国との集団安全保障で、平和主義による貢献で、いざというときには、軍隊を派遣していただける契約で、防衛政策を実現

日本のNGOは、優れた人間の安全保障の実践活動をしているので、NGOに資金援助する形での積極的平和での国際貢献により、国際社会の信任を得る。

二、国の代表権限を持つ、天皇陛下に平和主義による選択肢をご理解いただく。

最後の砦、天皇陛下が、本当の平和主義者であるならば、承認をしない可能性も考えられます。
その場合、彼は、自分の地位をささげる覚悟が必要です。
私は、彼を信じる。



【お勧め映画】 パブリックスピリッツとは、?


優しい愛の手のひらで、今日も私は、歌おう
何も知らずに、生きて来た 私は、もう迷わない

光輝く、幸せを 与えたもうた あなた
大きなみ旨に 委ねましょう 続く 世界の平和を!



9条を抱きしめて〜元米海兵隊員が語る戦争と平和〜




貧困徴兵制(経済徴兵制)」をテーマにした映画


マル激トーク・オン・ディマンド 第674回(2014年03月15日)
誰も知らない裁判所の悲しい実態
ゲスト:瀬木比呂志氏(元裁判官・明治大学法科大学院教授)

◆司法ウォッチ・投稿サイト

 私は、保険会社「全労済」が、相手方は保険金詐欺だという交通事故の裁判に巻き込まれました。保険会社は、3か月相当の不正な入院費用の百数十万円を支払って示談したかったのですが、調停手続きで、保険金詐欺だと言われてサインすると私自身が詐欺のほう助罪になるじゃないですかと断ったために、3百万円相当を請求された事件でした。結論から言うと、この裁判判決は、48万円相当の被害額の認定。120万円自賠責保険から受け取っていたので、損保ジャパンにこの判決を知らせ、差額分を取り戻してくださいと申告したのに、その措置すら取らなかったという内容。損保ジャパンには、訴訟告知をしています。私が被った裁判に巻き込まれ、不当に生活を侵害された被害を、保険会社と相手方には賠償してもらいたい。
 その上、相手方は、裁判で知り得た脱税の証拠を、私が、高知税務署に証拠提出したと言って、さらに、名誉棄損の裁判を起こしたので、「冗談じゃない。私は、泥棒を警察に告発したようなもので正当な行為だと」国に対して、交通事故の担当西村裁判官にも訴訟告知をしたものです。
 この裁判は、当然ながら、相手方の不当訴訟としての判決であったのにかかわらず、高知地裁の書記官と坂本裁判官への忌避の申し立てをしたというだけで、訴訟費用折半という嫌がらせ判決を受けました。これは、高裁でひっくり返しましたけど、いやらしすぎる裁判官の内心です。その上、高知地裁は、訴訟告知当時、アメリカに留学中の西村裁判官への訴訟告知書を当事者に郵送せず、メールで告知書が届いていると連絡したにとどまったという内容で、私の「裁判を受ける権利」は、このように、裁判所と裁判官によって、不当に扱われ、人格権を侵害されたので、公用文書毀損罪で高知検察庁にも告訴したという経緯です。
 同時期に、私は、高知県庁が、胎児殺しの政策を推進していたので、胎児を原告に、私を原告代理人としての原告で行政訴訟を起こしています。さらに、高知県は、私が、お貸しした「沈黙の叫び」のビデオ十数本を返却していないので国家賠償を同時に提訴しました。この判決は、門前払い。高知県の十代の子どもたちへ「中絶は赤ちゃんを殺すことではない」という冊子に関しては、配布中止を約束させましたが、 いまだに、中絶推進、危険なピルが推進されたままであるという経緯です。
 私は、二度と、日本の裁判所に、救済の措置を求めることは致しません。高知地方裁判所と裁判官が、私に直接謝罪しない限り、決して許しません。神に、正義の裁きを祈り求めています。
 これらの実体験は、冤罪被害者や福島の子供たちの生存権への不当な扱いに対して、公憤を抱かせる実感ともなっています。私の被害は、冤罪被害者に比べれば、小さいですが、裁判所と裁判官の犯罪による公益侵害は、甚大であると証言いたします。一日も早い、改革を、願うものです。
 

私の平和学研究結論によると

①日本政府に、自由権B規約の批准を求め、国連への個人通報制度  に道を開くしか、日本の自浄作用を働かせる手段はないと考える。

②広島ユニタールに、これらの国家権力側の犯罪事実の証拠を提示し 、国連の調査機関としての実態調査を要請する。権限はないが、国 際世論に働きかけ、世界人民法廷で、正義の裁きを実現する証拠  固めにはなると思う。ただ、調査機関に依頼するだけでなく、日  本国内外からの本質的な立証能力のある証拠の提示と情報拡散を展 開すること が重要である。

③世界的な権威の高い「国際人民法廷」へ、提訴する。 
 *ふくしま集団疎開裁判の会の弁護士は、この訴状を準備中 
  命の救済が先か、政治・行政・司法の改革が先かなんて酷すぎる
 子どもたちの命は、最優先事項 地球の未来は彼らの光がもららす

◆福島原発事故・調査検証・世界人民法廷
◆ふくしま集団疎開裁判


良心だけが、自浄作用をもたらす力を発揮する 

「絶望の裁判所」 元判事が司法の腐敗を告発する

一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の黙示録!『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏インタビュー

『司法権力の内幕』−絶望的な、あまりに絶望的な実態 

瀬木比呂志・元判事。「私の場合(退官して)学者になったので裁判所を批判できるが、弁護士になっている人は口をつぐむ。判決で報復されるから。
*名古屋高裁で、イラク訴訟。違憲判決が出せたのも、裁判長が、引退し、学者となったからでした。


*私も高知地裁 坂本裁判官から報復判決を出された経験あり

 嫌がらせを平気でするのですよ。 裁判官忌避申し立てに対しても 
本当に、人格を疑う司法関係者が多い



東京地方裁判所 元裁判長 瀬木比呂志氏(2)

140227 日本外国特派員協会主催 元裁判官・瀬木比呂志氏 記者会見

TPPに反対する弁護士ネットワーク設立会見

絶望の裁判所 (講談社現代新書) [新書]

瀬木 比呂志 

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75歳で、お弁当屋さんでアルバイトしながら、冤罪を訴え 再再審請求中のオリセンさん。

彼の証言によると、虚偽の供述調書を創った元検事は、現在、東京電力の弁護人だそうです。

さらに、彼は、被害者が亡くなっていなかった証拠を再審請求書の証拠として提出しています。

もし、それが、本当で、被害者が亡くなってもいないのに、殺人事件の加害者として、刑の執行を言い渡されたとしたならば、 警察と、検察と、裁判所による 権力犯罪がこの事件には、隠されていることを意味します。

私は、オリセンさんと数年前から、文通を通じて、付き合ってきて、彼の人柄から、さらに、彼の客観的な立証内容から、彼の無罪を信じるようになりました。 

私は、今年のお正月の彼からの年賀状以来、真剣に、彼の孤独を癒し、一日も早い再審の決定を祈り求めるようになりました。 

これは、神がお望みのことだと確信したからです。

私は、東ティモール初代大統領が、政治犯として刑務所の中にいるときから、彼の名前を挙げて祈っていました・
神が、祈るよう私を促したからです。オリセンさんのケースも同様です。

オリセンさんは、ご高齢であり、時間がありません。

司法の犯罪を改革したい市民の皆様のご協力を、心より求めます。

  僕は、石川一雄さんと入れ違いに千葉刑へ収容されたし、布川事件の桜井さんたちとは同時期に収容されていたのです。他人事ではありません。少しづつ、僕の闘いも具体的になってきてる気がするのですが、何しろ、年齢との勝負になるようで焦りますね。

身に覚えのない逮捕から半世紀
32年の獄中生活をへて
今も無実を叫び続ける!




「袴田事件」弁護士と元担当裁判官が「冤罪」の背景明かす











こんなのもあります。

元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記 法曹界ウォッチャーがつづる弁護士との付き合い方から、その生態、弁護士・会の裏話


1000年の歴史上の戦争を5分間の動画で表示。時代が近づくと驚愕します。

地球環境憲法を制定し、戦争の歴史にピリオドを打ちましょう。

◆地球環境憲法草案 ワールドカフェにご参画ください。








世尊は、このように仰せられた。
勝利は怨みを生み
 敗れては苦しくねむる
 ただ勝敗を捨てさってこそ
 静けく楽しくもねむるであろう

(増谷文雄訳『阿含経典第四巻』筑摩書房)

「おのれに利のあるかぎり
 人は他を掠(かす)めてやまず
 また、他に掠めらるれば
 彼もまた掠(と)りかえす
 愚者はその悪のみのらざるかぎり
 そを当然のことと思う
 されど、ついにその悪のみのるとき
 彼はその苦しみを受けねばならぬ
 他を殺せば、おのれを殺すものを得
 他に勝てば、おのれに勝つものを得
 他を譏(そし)れば、おのれを譏るものを得
 他を悩ませば、おのれを悩ますものを得
 かくて業(ごう)の車は転がり転がって
 彼は掠めてはまた掠めとらる」


空海「この天地宇宙が生きている力とこの体に生きる力とは同じなのだ」

映画「空海」 No2 再投稿

「なに空海が都を離れた!」

「はい」
「海はどこへ行ったのだ」
「人を救うために果てまで行くと」
「果てまで?」
「海は帰って来るのか?」
「たぶん」
・・・・
空海「疫病じゃあ・・」
女「助けて〜助けてください!」
男「早くしろ!はやくしろ!」
空海「やめろ〜!」
男「燃やしてしまわないとみんな死んでしまう」
男「邪魔しないでくれ!」「そうだ、そうだ!」
空海「よし心配はいらん」
女「子供だけは助けて〜」
空海「よし早く連れだして・・・他の病人もつれてきなさい!」
・・・・・
空海「薬を飲ませて体を温めてやれ」
空海「さあどんどん食べろ。食べて体を温めるんだ」
空海「さぁっ、食べさせてやれ」
・・・
女「お坊様ぁ〜お坊様ぁ」
空海「なんだ」
女「どうか楽にさせてください」
空海「楽に?」
女「この世に生きておっても苦しいことばかりです。どうか楽にさせてください」
空海「この世で成仏しなくてどうして死んで成仏なんかできよう。さぁ」
女「この世で成仏など出来るわけがありません」
空海「生きているうちに、この父母よりもらった体のあるうちに幸せにならんで、何で人は救われよう」
女「あまりにも苦しすぎます」
空海「この世なくして、あの世はないのだ。この世を逃げてあの世はないのだ」
空海「この世で生きながら仏となれ!幸せをつかめ!成仏するのだ!」
女「そんなこと出来るんでしょうか?」
空海「できる。必ずできる。さぁ〜手を合わせ生きる力を呼ぶのだ!生きる力を呼びおこし、生きる力に触れるのだ!」
空海「この天地宇宙が生きている力とこの体に生きる力とは同じなのだ」
空海「さぁっ、手を合わせぇ」
空海「風が吹くように、・・光が射すように、・・心の中に風を呼びおこせぇ」
空海「光を放て!おんあぼぎゃあろしゃのう・・・・・・・」
・・・・・・
最澄「空海殿は人を救わんと命をかけておられまする。・・・」


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