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賛同署名 現行犯逮捕の違法化へ

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★高江問題:アメリカ大使館への申し立て住民に対し、道路交通法違反での逮捕者が出た。これは、日本の法律の落とし穴を利用した・憲法違反である。

★逮捕行為とは、公権力の行使であるから、逮捕に相当する不法行為の程度が必須条件でなければならない。

この憲法違反の法律を改正する必要がある。

 徒然憲法草子 〜生かす法の精神〜
軽微な交通違反の「現行犯逮捕の違法化」と「警告制度」設立に向けて

 賛同署名のお願い!
 2009年12月末締めまで『軽微な交通違反の非犯罪化、及び【警告制度】の設立、並びに、その現行犯逮捕の違法化』に向けての賛同署名を集めています。人権派、憲法学者、公法学者の皆様方の積極的な参画を呼び掛けます。建設的な議論を巻き起こし、政治家や裁判官、警察官や市民の意識改革と政策実現までの道のりを、共に歩んでくださる主権民の皆様方の賛同署名と、ご協力を宜しくお願い致します。


(1)ドイツとの比較法学
 ドイツは、1968年、交通違反の多くを刑法の「犯罪」の概念から除外した。単なる交通違反にとどまり、他人の身体、生命、財産といった法益に対して具体的な危険を生じさせなかった行為は、酒酔い運転や無免許運転等の少数の例外を除いて、犯罪とはならず、「秩序違反法」による警告から過料までの行政処分扱いとした。秩序違反は、不法性の程度が一般的に軽微であることから、ドイツでは、強制処分には法律上の制約があり、例えば、仮逮捕や勾留は一切認められていない(46条3項)。つまり、軽微な交通違反での警察官の逮捕、勾留こそ「犯罪行為」となる。

 ところが、日本では、警察官が犯罪を現認したのだからと、異議を申し立て争う市民を現行犯逮捕する。高知県警の情報公開資料「交通反則行為に係る現行犯逮捕一覧表」によると、逮捕件数は平成20年が28件、19年が39件、18年が40件、17年が70件だ。その内容は、昨年平成20年度の28件の内、一時停止12件、踏切1件、転回1件、通行禁止3件、信号点滅1件、信号無視3件、速度7件が実態である。

 交通違反者の多くは、免許を携帯しており、証拠隠滅の虞も逃亡の虞も皆無に等しい。車両ナンバーからも住所氏名はすぐに明らかになる。強制的な逮捕という手続きをとらなくても任意同行で十分なはずである。ところが、そのようなケースであっても、警察官は権力を振りかざし、市民の正当な反論を反逆行為と捉え、私憤から現行犯逮捕する。この公権力の濫用の実態に関して、刑事政策上、人権との比較考量を再考する必要があるのではないだろうか。

(2)国家のための人間か、人間のための国家か

  高知県警の警察官には、反則金のノルマがかせられているかのようで、車の通りのない道路の赤色点滅付近で、夜間にライトも点けずに、待ち伏せしてまで、市民をカモにするケースを私は体験した。赤色点滅や一時停止や転回などの警告や注意で十分な事案においてまでも、道路交通法の本旨を無視して強制措置をとる。警察官の成績のためだけの不必要な取締りで、市民生活を侵害して平気なのである。市民が警察官と違反の指摘を争うのは、公益侵害や害悪の程度と公権力の行使(反則金の相当額等)との比較考量において、公正性に納得がいかないからであり、ここに紛争の火種が存在している。

 さて、ドイツには、軽微な秩序違反行為には3段階の警告制度があり、Ⅰ「金銭支払を伴わない警告」、Ⅱ「500円程〜7500円位の警告金」、Ⅲ「警告金に従わない場合や適用外に過料」。その他が刑法の領域であり、危害や公益侵害の程度に応じた、公権力の行使の在り様に関して、相当な段階を設けている。このような、細かい配慮がなければ、交通災害を防止する人間の安全保障体制の構築にはつながらないだろう。この警告制度は、予防にも効果を及ぼしている。なによりも、これらの正義と公正から逸脱した現状の放置は、警察官と市民との信頼関係を崩壊させ、無用な紛争を引き起こしているのだ。そもそも軽微な交通違反での現行犯逮捕には正当性はない。市民を犯罪者扱いするに値する法的根拠、この逮捕行為、公権力の行使には憲法法体系による理由はなく、憲法違反状態の法律を放置しているのである。

 ドイツは、基本法第一条「人間の尊厳は不可侵である。それを保障し、擁護することは、全ての国家機関の責務である」との「人間の尊厳規範」を遵守し、市民の自由や幸福追求権を奪い、生活を侵害するような国家機関の横暴は許さない制度設計がなされている。この国際人権規約に則った法理念は、世界人権宣言を批准している日本国においても尊重するに値するので、軽微な交通違反は、ドイツや諸外国の規範に倣い、早急に、日本でも非犯罪化し、警告制度を設立する必要があるのではないだろうか。

 警察庁のホームページで公開する逮捕件数の統計は、交通違反を除く司法犯罪のみである。日本社会の実態把握からも見落とされている、この軽微な交通違反における「現行犯逮捕の濫用」に関して、憲法学者や公法学者、政治家や政府のご見解を伺いたい。

 著書『初めてよむ世界人権宣言』で、國弘正雄氏は「公法学者としても高名なヘルツォ−ク独大統領が、国の民主化が人権を実現すると説き、自称民主国家が人権を実現できぬのは、旧体制の遺物か一般国民の意識の低さの故と断じている」ことを紹介している。

 平和学者のガルツゥングは「国家のための人間か、人間のための国家か、どっちなんだ」と国家機関の責任者と向き合って、民主度を測る正義の女神の天秤を示した。

 憲法第99条は、国家の責任者にどう要請しているのか。これを放置している今の日本は果たして、民主国家に相応しい人権制度設計が行き届いた社会だと言えるのだろうか。

 この人間の尊厳規範の侵犯の歴史に終止符を打つために、修復的正義の実現によって、早急にしかるべき立法措置、並びに刑事政策的解決を図って頂けるよう要望申し上げる。

* 参照:平成五年「犯罪白書」
「各国の状況 ドイツ」より
 「ドイツにおいては,交通犯罪に関しては,道路交通法(StraBenverkehrs-gesetz)により,無免許運転,運転禁止命令中の運転行為等につき,刑罰を科することとされているほか,刑法により,道路交通に対する危害行為(故意による場合は5年以下の自由刑又は罰金,過失による場合は2年以下の自由刑又は罰金),交通における酩酊運転(1年以下の自由刑又は罰金),事故現場から不法に離れる行為(3年以下の自由刑又は罰金)等道路交通における重大な危険行為等につき,刑罰を科することとされている。

 他方,その他の駐停車違反,速度違反等の交通違反行為は非犯罪化され,秩序違反行為 (GesetzUberOrdnungswidrigkeiten)に基づく過料(GeldbuBe)の対象とされている。過料は,後述の警告(Ver-warnung)制度が適用されない場合や,違反者が警告に応じない場合に科されるもので,行政官庁により裁定がなされ,違反者が期限内に異議の申立てをしない場合は確定し,違反者が異議の申立てをした場合は,記録が行政官庁から検察官に送付されて裁判所に提出され,裁判所により事実認定がなされて,判決又は決定により過料が科されることとなるが,行政官庁,検察官又は裁判所は,手続を打ち切ることもできる。 なお,過料額は,他に定めがない限り,5マルク以上1,000マルク以下(なお,酒気帯び運転については,その上限が3,000マルクに引き上げられている)とされ,またこれに付随して,1月以上3月以下の範囲で,運転禁止を命ずることができるものとされている。違反者が,行政官庁の裁定や裁判所の判決・決定が確定したにもかかわらず,過料を納付しなかった場合には,裁判所は,行政官庁の請求により強制拘束命令を発することができる。

 さらに,駐停車違反等軽微な秩序違反行為に対しては,警告制度が設けられ,警察官による警告金(Verwarnungsgeld)なしの警告や,5マルク以上75マルク以下の警告金付きの警告がなされ,警告金を支払えば,過料の手続から免れるが,期限内に警告金を支払わない場合は,上記の過料手続に移行する。」


〒781-0261 高知市御畳瀬38番地
高知・コスタリカ友好交流を創って行く会 

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高知県の源泉徴収漏れの重過失事案

 高知県の源泉徴収の実態を情報公開請求した。税務署の所得税法の見解では、調査対象であるこの会計資料の保存年限は7年であるところ、県はずっと5年と認識していたため紙ベースの公文書が2年分存在しない。その資料を復元するには、外部委託業者に1年分で12万円以上の余分な公費負担が必要になってくると言う。県の規則を改善し、通達で徹底すべきなのに、県はこれを重過失だと認めようとしない。

また、源泉税は県が預かって納める義務を課せられ、その徴収漏れは納付漏れになるので、その10%に不納付加算税が課せられる。この徴収漏れが20年度の「報酬等支払い調書」のたった5%程度の開示の中に2件も発覚した。

さらに、高知県警はこの調書を長年にわたって税務署へ無申告の状態であり、これが隠蔽と認定されたら、県全体が重加算税35%の対象になる。くしくも、鳩山首相が7年分の修正申告を提出したばかりである。松尾元市長が県を退職する際に餞別を受け取り、その源泉漏れも発覚しており度重なる不祥事である。全国の警察組織は裏餞別が慣例化しているので、その会計操作目的の隠蔽の疑惑が浮かび上がる。県民は、この県の管理会計実態についてどう審判するのだろうか。

Mail:costarica0012@mail.goo.ne.jp
costarica0012@sftbank.ne.jp

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