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警察・検察・裁判所の裏金

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■警察の裏金、横領、詐欺の実態



高知県警の「報酬等支払い調書」の源泉徴収を調べたら、徴収漏れと納税漏れが見つかった。
ところが、これを、高知県監査委員会に住民監査請求をしたら、税理士の監査委員がいるのに
却下した。その上、税務署にも、証拠書類を届けて、指導してくださいと申し上げたが、闇へ葬り去る。

私は、これ以後、もう、住民監査請求は、馬鹿らしくて、やりません。


全国警察を揺るがした元道警釧路方面本部長の裏金証言(19−2)


2008年6月9日 仙波敏郎 東玲治 岡本呻也 寺沢有
http://www.watchme.tv/v/?mid=55ad99b8...


1/14 Vol.1(実態その1ー裏金の作り方①) 
2/14 Vol.2(実態その2−裏金の作り方②)
3/14 Vol.3(実態その3−裏金の使い方)
4/14 Vol.4(実態その4−裏金で失ったもの & 証言①)←今ここ
5/14 Vol.5(証言②)
6/14 Vol.6(証言③ & 裏金の本質)
7/14 Vol.7(仙波氏の孤独な道①)前半
8/14 Vol.7(仙波氏の孤独な道①)後半
9/14 Vol.8(仙波氏の孤独な道②)
10/14 Vol.9(他の告発とその反響)
11/14 Vol.10(告発への道①)
12/14 Vol.11(告発への道②)
13/14 Vol.12(告発、そして左遷)
14/14 Vol.13(警察の未来)

2010年11月06日 仙波敏郎 岩上安身 http://www.ustream.tv/recorded/10662613


まさか、警察の詐欺・横領・裏金と  がつながるとは思ってなかった。
■元高知南警察署長が高知県選挙管理委員


■高知県警白バイ事件
1、高知白バイ事件(KBS画像豊富)
http://www.ksb.co.jp/newsweb/indextable.asp?tid=4&PG=1&sid=7


仁淀川町民の皆様へ ご報告

町会議員が片岡さんの支援者の会にいて、
私が、国家賠償訴訟の時に、住民監査請求を提案。
行政訴訟までを生田弁護士はやりましょうといったのに、
片岡さん支援者の会側が封殺。

民事賠償は、全額、町が払っているのに、その費用に関しては、無関心という片岡さんを
仁淀川町民は、許せますか?

片岡さんが、100%過失を認める物損示談書(この示談書により、仁淀川町が全額支払。片岡さんは民事賠償、物損、人身、全てにおいて、支払いゼロ)が、高知県警への情報公開請求で出てきました。
片岡さんにも隠したい秘密があるようですね。

オンブズマンにも非協力。

町民に対しての責任を果たさず、刑事告訴の責任も果たさず、

自分の利益のことにばかり関心があるご家族と支援者ですね。

私は、この事件をきっかけに、片岡さんの支援からは、手を引きました。

高知白バイ事件 修復的正義は機能しないのか 正当な抵抗権が尊重される社会になるようにとの祈りを込めてこのルポをまとめました



検察の裏金、内部告発者「三井環」


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
常設人民法廷(The Permanent People's Tribunal)は "人民の人権宣言"に基づいてイタリアで1979年に設立された国際世論の法廷です。

https://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_Peoples'_Tribunal

日本の裁判所には、法と正義を期待することは不可能であり、このままの運動を続けていたならば、福島の日本の子どもたちが、不可逆的な核の傷を身に引き受け、取り返しのつかない事態になると考えます。日本の裁判所には、法と正義に則った「司法権」がもはや存在しません。

警察・検察の裏金問題と 不正選挙までつながっては、もう、政治で革命を起こすことも不可能です。「世界人民法廷への提訴」を検討すべきときだと思う。
http://video.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=Permanent+Peoples%27+Tribunal

「真実和解委員会」という平和的な手段を立ち上げるべき


例示:チェルノブイリ事故は、10年後に世界人民法廷でIAEAやWHOを裁いた。

踏み込んだアクションを起こすべき時だと信じます。
「福島原発事故・調査検証・世界人民法廷」
http://www.facebook.com/groups/570376652984900/

■常設人民法廷に関するワークショップ
http://ifprs.org/index.php/featured-speakers/31-ifprs-events/22-workshop-on-the-permanent-peoples-tribunal

■常設人民法廷は、(PPT)法律によって、レリオ·バッソ財団の国際セクションの一部で、本体である。判決26「チェルノブイリ、環境への影響、健康、人権」(ウィーン、12-15 1996年4月) http://www.internazionaleleliobasso.it/?page_id=207&lang=en

▲すでに、ドイツ国会議員が、 Berlin議会で、東電、原子力規制に関わる日本人、IAEA、を国際司法裁判所に引き出し、またIAEAとWHO間の不当な関係をドイツ連邦裁判所に提訴して解消させようとの提案
 http://notlurking.com/wordpress.com/jBsq
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R9JWgs1Dq9E

ルポルタージュ
       「修復的正義は機能しないのか」
         〜高知県警白バイ事件の真相究明を求める〜 ①

(1)刑事訴訟の不正義に対する「合理的な疑い」

 平成十八年三月三日、高知県春野町で、スクールバスと県警交通機動隊の白バイが衝突して隊員が死亡した交通事故をめぐり、業務上過失致死罪で禁固一年四ケ月の実刑判決を受けた片岡晴彦さんの冤罪の訴えが繰り広げられている。この事故処理と裁判の経緯については、ブログや雑誌やテレビ報道によって、全国で「合理的な疑い」が湧き起こり、ありのままの事件の真相究明が要請されている。

 筆者も、県内の人権活動仲間から救援依頼の手紙を受け取って後、さらに、事件を雑誌『冤罪File』で知って以来、支援者達と同様の疑問を抱き、現在、学術調査研究中。筆者の最大の疑問は、対向車線遠方から事故の一部始終を目撃したとして、裁判で証言台に立った同僚隊員の証言の信憑性である。というのも、高知県の交通機動隊の損害賠償事案の人身事故は年間一件程度であり、ましてや死亡という特殊なケースである。確率論から考えても、あまりにもできすぎた偶然だと思うから。同僚の市川幸男隊員の「私は白バイが時速六十km、バスが時速十kmで動いて衝突するのを目撃した」との供述が、片岡晴彦さんの有罪を確定させた。

 片岡晴彦さんは昨年、高知県警を「証拠隠滅罪」で告訴。その不起訴処分に対して、検察審査会は、平成二十一年一月二十八日、捜査不十分と「不起訴不当」決定。その後、検察庁の再不起訴処分を経て、現在、被告高知県知事や県警本部長以下の関係者に対する一千万円の「国家賠償請求事件」が係争中。また、事故処理から裁判経緯に納得がいかない片岡晴彦さんは再審請求を準備中である。

(2)刑事訴訟事件の最大の争点

 事故は、国道五十六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて十km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八ヶ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。

 片岡さんは「バスは停止中で急ブレーキはかけていないので、スリップ痕跡が残るはずがない。また、ほぼ同型のバスの車体重量を用いて検察主張どおりに急ブレーキをかけて走行実験を行った結果も、せいぜい数十センチ。六・二m区間の移動で一m以上の黒々としたタイヤの溝痕もないスリップ痕は科学的にあり得ない。急制動の衝撃を事故時に感じた生徒はおらず、県警が身内を庇う目的で、捏造したものに違いない」と訴えていた。 裁判官は、警察官が嘘をつくはずはないし、衆人環視の中でスリップ痕の捏造を果たせるわけがないと審判した。

 果たして、バスは動いていたのか、止まっていたのか。同僚の市川幸男隊員は、奇跡的な偶然で事故の一部始終を目撃したのか。白バイ隊員のスピードはどうだったのか。県警に組織ぐるみの偽装工作はあったのか、なかったのか。歴史的真相・真実は闇の中ではないはずだ。

(3)刑事裁判記録の検証

 高知県警白バイ事件の裁判記録を高知地方検察庁へ閲覧に行って来た。
 午後二時三十四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三十分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。

 二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三十分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約十五秒〜三十秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと、上からの指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、余程聞かれてはまずい内容が含まれているのだろう。この事実は、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。

 それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二十五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。

 さて、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。

(4)目撃市川白バイ隊員の証言の矛盾点

 さて、二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。

 1点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約十四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。

 2点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。

 3点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七十八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。

 4点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。

 5点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、3月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。

 6点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。

 さて、刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これら一連の事実経過から推定される6点以上の矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。

〒781-0261 高知市御畳瀬三十八番地
高知・コスタリカ友好交流を創って行く会
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略歴
 税理士事務所で八年程等と経理畑が長い。放送大学「発達と教育専攻」卒業後大学院在席中。家庭教師、テレホン教室、中学校の補助教員を経て、現在、個別進学教室予備校で中学受験から大学受験までの受験生をサポート。将来の夢は国連平和大学への進学です。


■ 死刑制度を廃止した国で、警官が、容疑者を射殺できる権利が認められているとしたら、矛盾を感じませんか?

①私のいとこの友達が、10代の時に、単車のスピード違反で追跡されて、死亡したそうです。お母さんは、泣き寝入り。
このケースにおいて、
高知県警は、自賠責保険に加入しています。自賠責法は、被害者保護の観点から過失の有無に関係なく、3千万円の賠償請求が出来ました。被害者の遺族の側からも加害者の高知県警の側からも請求が可能であったのに、この手続きを怠っています。この不作為は、憲法違反ではないのでしょうか?

また、追跡事故が多発していますが、追跡事故により、警官が容疑者を殺してしまっても、まったく、この命の責任を問われないというのは、生命軽視では、愛のでしょうか?

②高知県警南署の警官が、休日に、南国市で100kmのスピード違反で、おばあさんをひき殺しました。 この刑罰は、「100万円の罰金」です。懲戒処分も軽すぎ。(懲戒に関する情報公開請求からわかった。高知検察庁へも情報公開請求)
 片岡さんは、1年2ヶ月の実刑。警察官の交通事故と市民の交通事故、これほどの差別があって、いいのでしょうか?

http://7614yama.blog.fc2.com/blog-entry-54.html より転載

[裁判官の独立]は日本国憲法第76条第3項に以下のように規定されています。

③すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

4月26日東京地裁大善文雄裁判長は[小沢裁判]一審判決で[限りなく黒い無罪判決]を出しましたが、大善裁判長ら3名の裁判官が憲法に規定され た[裁判官の独立]によってこの判決を出したとは到底思えません。何故ならば日本の裁判官3000名は、昇格、転勤の人事権を独占する最高裁事務 総局に実質的に支配されているからです。

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士は2年前の講演会で[最高裁事務総局に支配されている裁判官の実態]を語っておられます。以下の【該当記事】をお読みください。最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態がよくわかります。

【該当記事】

■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (1/3)
2011-01-22
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/b23963d9be86f7de98fed32f7ee53c87

 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (2/3)
2011-01-22  
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/a1172ed1c5b17bc3c4b2cfe0381879b9

■ 元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 (3/3)
2011-01-22 
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/2ea1f984527370603967ad9348da63a7

▲生田暉雄弁護士が語る最高裁事務総局に支配されている日本の裁判官の実態!


生田暉雄氏のプロフィール

・1970年  裁判官任官
・1987年  大阪高等裁判所判事
・1992年  退官(裁判官歴22年)
・同年、弁護士登録(香川県弁護士会所属)
・現在…裁判は主権実現の手段であるとの考えのもとに、東京、宇都宮、愛媛の教科書裁判に関与している。また、最高裁の「やらせタウ ンミーティング」違法訴訟、国民投票法違憲訴訟を提訴すべく、準備中

生田暉雄弁護の重要な発言を箇条書きしました。

①裁判官の日常生活

それで裁判官になって、22年間で7箇所転勤しているわけです。3年に1回の転勤ということです。裁判官の生活はどんなものかといいますと高松家 裁へ行ったのが47歳のときです。このとき、所長と上席には黒塗りの車が配車されるんです。 だから、裁判所と官舎の往復は車に乗ってくださいと言われるんです。車に乗って5分か6分ぐらいの距離なのですが、車に乗ってくれと。よその部の裁判官の 顔を見るというのは、たまたまトイレで顔を合わせるぐらいで、普段の行き来はありません。月1回ぐらいに 判例研究会という、裁判官全員が集まる会があり、顔を合わせるのはそのときぐらいです。それ以外は、よその部に遊びに行ったりもしません。自分の部、裁判 官4人構成の部の隣に書記官、事務官という10人前後の人数がおる部屋があって、それが一体となっているということです。

②裁判官の市民生活

それから、裁判官の市民生活ということですが、裁判官はほかの国の裁判官と違って、市民的自由というのは一切ありません。フランスや ドイツは労働組合を結成できるとなっていまして、実際にも組合を結成していますが、日本ではそういうことはありえません。

③自分は偉いんだという意識は人一倍強くて権力意識なんかも非常に強い

宇和島市始まって以来の騏麟児、秀才だというので東大、司法試験現役で通って、裁判官になってきている人。そういうふうな、もう勉強については無 茶苦茶よくできる。だけど、勉強以外はあまり得意ではないという人が多いです。それから法律家としても、裁判官としては務まるけれども、検事のよ うな仕事はできないし、もちろん弁護士にもなれない。裁判官以外にはなれない。だけれども、自分は偉いんだという意識は人一倍強くて、権力意識な んかも非常に強い。いっしょに裁判をやっていましても、裁判長とかほかの陪席の方にも出てきた人にも、社会的地位が上の人には、つまり強い者には 弱くて、弱い者に対しては非常に強圧的に出ていく。

④最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番裁判官をうまく統制できるということになります。現在、最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしています。それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 21年目に4号から3号になるかどうかということで、ふるいにかけられるわけです。3号にならないと裁判長にもなれません。それから、4号から3号になる 給料差ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で500万円の差になる。結構大きいんですよ。だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して上座に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に3号にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

⑤検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こうい う行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と違うような判決は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

⑥ヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、1000万ぐらいの差になってくる。それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁のほ うばかりを向いて仕事をする。

⑦検事の出す白白調書を信用するのは給料差別による餌があるからです

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながら も、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう給料差別による餌があるから です。

⑧その出世を妨げたくないというのもあって憲法違反というのは合議で言わなかったのです


⑨任地による差別


⑩最高裁のウラ金とウラ取引

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分をウラ 金として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算のウラ金ができるから、
それを使って、気に入っ た裁判官は10年以上たつと外遊に行かせてくれたりもします。それか ら、最高裁はいろい ろな研究会等を設けて、学者にもお金をばらまいています。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうと ころにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒が れていますが、そういう裁判員裁判のときに27億を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、ウラ金をちゃんと準備しているという ことです。
⑪GHQにうまくだまされた日本人

それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど憲法裁判所という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司 法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うか
というと、憲法裁判所の場合は事件にならなくてもこれは憲法 違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明ら かでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと却下になったのがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされまし たが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人はだまされているんだと、私は思います。

⑫民事裁判が日本では非常に少く勝訴率は10%


⑬大変なところにわれわれは住まされている

こういうことで、裁判官が統制されてしまっていますので、なかなか裁判官は、組合の弾圧を受けた事件なんかで、本来誰が見ても無罪のはず、こんな 無罪が何で分からんのかという思いはあるでしょうが、それはもう裁判官が分かった上
で、最高裁の統制を受けて、これは有罪にしないと自分の地位が 危ないと いうことでやっているわけですから、無罪になったりすることはまず考えられないんじゃないか。


 
検察が裏金問題で三井環を口封じ逮捕 2/13
●2月26日(土)、午後2時~5時、香川大学教育学部4号館415号教室で、

★仙波敏郎(元愛媛県警巡査部長、警察の裏金作りの手口「ニセ領収書」を書くことを拒否。著書「現職警官裏金内部告発」

★三井環(元大阪高検公安部長、元高知地検次席検事、2002年4月検察の裏金作りの実態を実名告発を決意。口封じのため逮捕され、2008年実刑確定。1年8ヶ月刑務所に服役。2010年1月、満期出所。著書「告発!検察裏金作り」(光文社)

★天木直人(元駐レバノン日本国特命全権大使。2003年8月、小泉内閣のイラク
戦争支持に反対して、外務省を解雇処分となった。著書「さらば外務省!」「怒れ9条!」「さらば日本同盟」(講談社)

のシンポジウム。

主催:全日本法教育研究会創設準備委員会・香川大学教授・高倉良一委員長 087-831-9022 

協力:生田暉雄弁護士 087-822-0550

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