神聖・海洋連邦日本国・建国議会

[建国憲章抜粋]わが民族の精神文明復古・改新 人類史継続への貢献

政界批評・論評

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ジェラルド・カーティス

 公職選挙法は、海外では考えられない非民主的な選挙運動規制を定めている。文書図画の頒布制限、候補者による有料広告の全面禁止、事前運動の禁止、戸別訪問の禁止に加え、さらに公示の日からインターネットを使った選挙運動まで禁じている。現代民主主義で許されるはずの有権者と候補者の交流、候補者に関する情報の入手が制限されているのである。

公職選挙法が改正されないのは言語道断

 こうした法律が改正されないのは言語道断で、成熟した民主主義国という日本のイメージに大きな傷がつく。公職選挙法による選挙規制は事実上、憲法で保障された言論の自由を否定している。

 選挙規制の多くは、旧自治省(現総務省)が、日本人は政治的に未熟で封建的な風習が残っているという理由で導入したものだ。戸別訪問など、非民主主義的な価値観に訴える選挙運動を規制しようとしたのである。

 しかし、もともとの動機がどうであれ、そうした規制が温存されているのは、新人から名前や顔を売る機会を奪えば選挙で有利になると考える現職議員と、今だに保護者のような立場で「未熟な」有権者を見下し、過剰規制が生む特権にしがみついている総務省の役人が、手を組んで規制を守っているからである。

 選挙規制は、運動資金に上限を設け、資金の流れを透明にすることと、票の買収など本当の不正行為を禁じることに限定すべきだ。21世紀にインターネットによる選挙運動を禁止するのは世界に恥じることである。公職選挙法による選挙運動の規制の抜本的改革を必要とする時代になったと思う。


日本には二大政党制は合わない?
ジェラルド・カーティス氏が読み解く“自民党政治”の崩壊(下)より抜粋
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090908/204202/

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