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自転車が加害の事故多発 読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20101008-OYT8T01585.htm http://blogs.yahoo.co.jp/county_assembly0/27530670.html |
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2009年10月03日
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// 自転車同士で衝突死亡 相手方男性に720万円賠償命令 // 朝日新聞2009年10月2日 http://www.asahi.com/national/update/1002/SEB200910020012.html 福岡市中央区の大濠公園で自転車同士が衝突し、同市内の女性(当時80)が死亡した事故で、女性の遺族が相手方の男性と公園を管理する市に総額約2870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判官は男性に3割の過失を認め、約720万円の賠償を命じた。一方、遺族側が、現場の見通しが悪かったのは市の生け垣の管理に落ち度があったと主張した点については、請求を棄却した。 判決によると、06年7月7日午前11時半ごろ、園内を周遊するサイクリングコースを走っていた男性と、通路からコースに入ろうとした女性が衝突。女性は転倒して頭を打ち、同月14日に脳挫傷で死亡した。判決は、男性が競技用自転車で時速20〜30キロで走行中、直前で女性に気づき、ブレーキをかけたが間に合わなかったと指摘。女性の側も、速度を落として安全確認をすべきだったと過失を認めた。 また、現場には高さ2.2メートルの生け垣があったが、判決は「基本的には利用者同士が注意して危険を防ぐもの」と、遺族側の主張を退けた。 現場の生け垣は事故後、再発防止のため、低く刈り込まれるようになったという。
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<世の中ナビ NEWS NAVIGATOR> 瀬戸内海国立公園の景勝地、鞆(とも)の浦(広島県福山市)の埋め立て差し止めを県に命じた1日の広島地裁判決は、公共工事のあり方に一石を投じた。コスト面を重視する民主党が政治主導で、八ッ場(やんば)、川辺川ダム事業中止の方針を決め波紋が広がる中、この日の判決は開発より景観に重きを置いた。しかし、中止することにより地元住民や自治体の反発を招きかねないという点では共通する。1審段階とはいえ、判決は公共工事ストップの課題を改めて浮き彫りにした形だ。(25面に判決要旨) 「今後の推移を見守っていきたい」。1日午後の閣議後会見で、前原誠司国土交通相は控訴を含む広島県の対応を見守る姿勢を示した。公有水面埋立法(公水法)では埋め立て工事の免許を出すに当たり、県知事は国交相の認可を得る必要がある。認可するかどうかについても「前提が整っていない」と慎重な姿勢に終始した。 民主党のマニフェストに基づき、前原国交相は就任直後、八ッ場、川辺川の2ダム事業を中止すると明言している。2ダム事業の中止は、「今後の公共事業のあり方を見直していくうえでの入り口」と幅広くとらえる姿勢を見せつつも、発言はあくまでダム事業見直しに重点があった。 公共事業のあり方と景観が争点となったこの日の判決については、「方向性は共感するところも多々ある」とする一方で「鞆の浦とダムは少し分けて考えた方がいい」と指摘。 2ダム中止についても「景観を守る(ため)とは一言も言っていない」と強調、公共事業中止のモノサシで重視するのはあくまでもコスト面との姿勢だ。現在、景観か開発かを争点に争われているのは、香川県の景勝地・寒霞渓(かんかけい)(小豆島町)近くに予定された「新内海ダム」の再開発工事をめぐる訴訟があるが、こうしたケースは少数だ。しかし、事業の結果、景観が損なわれているケースは少なくないとの指摘もあり、判決が公共事業を見直す動きが改めて出てくるきっかけとなる可能性もある。 一方、今回の鞆の浦埋め立てについては、鞆町の再生策として賛成派からは期待されていた。2ダム事業とは同列視できないものの、公共事業ストップをめぐり、地元とあつれきが生じるのは八ッ場ダムのケースを見ればすでに明らかだ。 この日は、群馬県議会が八ッ場ダム建設中止撤回を求める意見書を可決した。前原国交相は「決議は重く受け止める」としつつも中止方針に変更がないとした。地元の理解を得るためのハードルは高い。判決は公共事業を中止する基準の難しさを改めて示す結果となった。【石原聖】 ◇町再生策仕切り直し 判決を受け、埋め立て・架橋計画の地元、福山市鞆町の住民や行政側には、計画を当初案通り進めることは困難になったとの見方が広まりつつある。町には過疎・高齢化や、車がすれ違えないほど狭い道幅、建物の老朽化などの課題が山積。賛成派住民は、計画が実現すればそうした課題が一気に解決すると期待をかけてきた。計画が中止になった場合、町の再生策はゼロからの仕切り直しとなる。 鞆町の人口は1960年代以降減り続け、61年の1万3144人が、09年には4957人と3分の1近くにまで減少。65歳以上の割合は08年3月末現在で40・2%に上り、全国平均の2倍近い。住民には「鞆の町からは若者が流出し、衰退するばかり」と危機感を訴える声が多く、賛否にかかわらず、新たな町づくりの必要性があることでは一致している。 市や賛成派住民は架橋によるバイパス道路で交通混雑を解消し、埋め立て地に観光バスなどを収容する大型駐車場等を整備し、地区を活性化したいと主張。計画に付随して、市は下水道整備や老朽化した建築物への修理費補助を行う予定で、判決にかかわらず進める方針だ。 一方、反対派住民は、橋の代わりに山側にトンネルを掘ってバイパス道路とする案を提示。判決はトンネル案を「交通混雑は相当程度解消される」と評価した。【前本麻有】 ◇国民意識、高まりも 今回の判決の背景には、景観保護に関する国民意識の高まりもある。和歌山市の景勝地「和歌の浦」の架橋工事を巡る景観訴訟の原告団長を務めた薗田香融(こうゆう)・関西大名誉教授(80)は、89年の提訴時に「歴史的景観権」という概念を初めて盛り込んだとされる。敗訴はしたが、景観保全を目的とした訴訟に影響を与えた。05年には「良好な景観の形成」を目指す景観法も施行。薗田名誉教授は「提訴した20年前はバブル期でリゾート開発が盛んだったころ。自然環境への関心が高まると同時に、景観保全の意識も強くなった」と話した。 国立マンション訴訟で原告団幹事を務めた上原公子・前国立市長(60)も「大きな工事をすると経済効果が高いという『神話』がバブル期まではあったが、今回の判決で、いかに景観が歴史、文化的に重要なものかが示された」と喜んだ。【田倉直彦、前本麻有】 鞆の浦景観訴訟で広島地裁が1日、言い渡した判決の要旨は次の通り。 【慣習排水権や漁業権利に基づく訴え】 慣習排水権を根拠に差し止めを求めることはできない。漁協は漁業権を放棄し、組合員らは公有水面で漁業を営む権利を失っており、同権利を根拠に差し止めを求めることもできない。 【景観利益に基づく訴え】 鞆の浦の景観は、美しいだけでなく、歴史的、文化的価値を有し、近接する地域内に住み、その恵沢を日常的に享受する住民の景観利益は法律保護に値する。公有水面埋立法は、景観利益を保護に値する個別利益として含むと解釈される。住民は景観による恵沢を日常的に享受しており、法律上の利益を有する。埋め立てられれば、景観利益について重大な損害を生ずるおそれがあると認められ、これを避ける他の適当な方法があるともいえない。従って、景観利益を有する者の訴えは適法である。 【争点の判断】 広島県や福山市が予定している対策は景観侵害を補てんするものとはなり得ない。景観の価値は私法上保護されるべき利益であるだけでなく、瀬戸内海における美的景観を成すもので、文化的、歴史的価値を有する景観としていわば国民の財産ともいうべき公益だ。しかも事業完成後にこれを復元することはまず不可能。事業が及ぼす影響は重大で景観を侵害する。政策判断は慎重になされるべきで、調査や検討が不十分だったり、判断が不合理である場合には、埋め立て免許は合理性を欠き、裁量権の範囲を超える。 【調査や判断の合理性】 道路は劣悪で改善の必要性もあるが、コンサルタントの調査は不十分だ。山側トンネル案でも混雑は相当解消され、景観保全を犠牲にしても架橋しなければならないかは疑問だ。コンサルタントの調査だけに基づいて県知事が判断するのは合理性を欠く。 【公共性の判断】 駐車場が不足しているが、地区中心部に確保する必要はなく、分散して整備することも検討されていない。フェリー埠頭の整備は島民の生活の向上に資するが、埋め立てによらずに整備する方策を検討すべきなのにその証拠がない。災害時の避難地としての埋め立て地の利用は格段に効果があるとはいえない。現状の道路網では下水道の整備ができないとの事業者らのパンフレット記載は、ほかの工法の可能性を排除しており誤りだ。 【結論】 埋め立て事業の計画は必要性や公共性の根拠となっている点について調査や検討が不十分か、一定の必要性や公共性があったとしてもそれだけでは埋め立てを肯定する合理性を欠く。よって知事が埋め立て免許を出すのは行政訴訟法の裁量権の逸脱にあたり、これを差し止める。
(10月1日12時54分) |
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二つの象徴的な結論が相次いだ。鞆の浦埋め立て差し止め判決と東京五輪招致失敗だ。 前者は、鞆の浦の歴史的・文化的の価値を認め、景観保全を理由に広島地裁工事差し止めを命じたものだ。 経済も技術開発も頂点を窮めた日本社会は、多くのものを犠牲にしてきた。先人の知恵と営為で築かれてきた風光・風土が犠牲にされた一つだが、判決はここで立ち止まり深くその意味合いを考え直す方向へ導くものだ。 一方、国際的イベントの開催を起爆剤に都市開発を行なうようなことを、世界は東京のような成熟した都市に求めてはいない結果として都の五輪招致失敗は必然であった。シカゴの落選も同様で、新興都市のリオデジャネイロの勝利は、世界を考えれば喜ばしい。石原都知事は、環境対策型五輪の開催を強く訴えたが、五輪開催という開発型都市政策実現の方便としての環境対策だろうと世界は見透かしていたのだ。 「開発でけりがつく時代は終わった。公共工事で劇的に何かが変わるという幻想や錯覚はやめた方がいい」と鞆の浦で映画を構想した宮崎駿監督は前者判決にコメントしているが、これは、そのまま都知事にも贈れる言葉だ。 日本社会の方向性を考える重い二つの結論であった。 (天の邪鬼居士) 鞆の浦は広島県福山市の沼隈半島南東にある鞆港と周辺海域。古くから良港として栄え、万葉集には、730年に立ち寄った大伴旅人が詠んだ歌が収められている。日本近世の港を特徴づける雁木(がんぎ)、常夜燈など五つの要素が残る唯一の港とされ、宮崎駿監督が「崖の上のポニョ」の構想を練った地としても知られる。 // 鞆の浦景観訴訟:宮崎駿監督「公共工事の幻想やめよ」// 毎日新聞 2009年10月1日 http://mainichi.jp/kansai/news/20091001k0000e040074000c.html 鞆(とも)の浦(広島県福山市)の埋め立て・架橋計画に反対する住民が県を相手取り埋め立て免許の差し止めを求めた訴訟で、アニメ映画「崖の上のポニョ」の構想を鞆の浦で練った宮崎駿監督は1日、原告勝訴の判決を受け、東京都小金井市のスタジオジブリで記者会見した。埋め立て免許の差し止めが認められたことについて、宮崎監督は「とてもいい判決。(広島県、福山市の)準備、計画がずさんというのは的を射ている」と評価した。 宮崎監督はスタジオジブリの社員旅行で04年、初めて鞆の浦を訪れた。江戸期の風情が残る町並みなどに魅せられ、05年にも長期滞在。ポニョのイメージを膨らませたという。 宮崎監督は「開発でけりがつく時代は終わった。公共工事で劇的に何かが変わるという幻想や錯覚はやめた方がいい」と話した。【山本将克】 // 鞆の浦景観訴訟:県に埋め立ての差し止め命じる 広島地裁 // 毎日新聞 2009年10月1日 http://mainichi.jp/kansai/news/20091001k0000e040013000c.html 瀬戸内海国立公園の景勝地、鞆(とも)の浦(広島県福山市)の埋め立て・架橋計画に反対する住民が「歴史・文化的景観が失われる」として、広島県を相手取り埋め立て免許の差し止めを求めた訴訟の判決が1日、広島地裁であった。能勢顕男裁判長(現広島地・家裁呉支部長)は、鞆の浦の景観を「国民の財産」と指摘、「埋め立てがされれば景観への影響は重大で、埋め立ては裁量権の逸脱」として原告の訴えを認め、県に差し止めを命じた。改正行政訴訟法に基づき、景観保全を理由に着工前の工事の差し止めを初めて命じた画期的判決。今後の開発行政に影響を与えるのは必至だ。 公有水面埋立法(公水法)では、埋め立て工事の際には知事免許が必要。さらに今回の場合、知事は免許を出すにあたって国土交通相の認可を得る必要があり、公共事業見直しを掲げる民主党政権の対応も焦点となる。 訴えたのは、埋め立て対象の海に排水権を持つ人など163人(提訴後に4人死亡)。良好な景観を享受する「景観利益」は法的保護の対象か▽計画は公水法や瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)の要件を満たしているか−−などが争点だった。 能勢裁判長はまず、景観利益について、最高裁判決などをもとに、「法律上保護に値するもの」と認定。鞆の浦の景観を「歴史的、文化的価値を有するもので、国民の財産」などと評価し、「工事が完成した後に復元することはまず不可能」と指摘した。 そのうえで、公水法や関連法規は、個別の景観利益も保護していると認定。「計画は景観を侵害するもので、政策判断は慎重になされるべきだが、よりどころとなる調査・検討が不十分、不合理な場合は裁量権の逸脱にあたる」と判示した。 鞆の浦は万葉集にも詠まれ、宮崎駿監督が映画「崖の上のポニョ」の構想を練ったことでも知られる。【寺岡俊、前本麻有】 ▽藤田雄山・広島県知事の話 判決の詳細な内容については、まだ承知していませんが、当方の主張が認められなかったことは残念で、厳しい判決と受け止めております。今後については、判決を詳細に検討し対応したい。 ▽羽田皓・福山市長の話 事業の早期実現という大多数の鞆町住民の悲願が受け止められず、非常に残念。事業は鞆町の課題解決と再生・活性化のため必要不可欠で、今後の対応については県と調整を図り検討したい。 ◇鞆の浦埋め立て・架橋計画 鞆の浦は広島県福山市の沼隈半島南東にある鞆港と周辺海域。古くから良港として栄え、万葉集にも詠まれた。日本近世の港を特徴づける雁木(がんぎ)など五つの要素が残る唯一の港とされる。計画は交通混雑の解消などを目的に1983年に策定。港湾西側の2ヘクタールを埋め立て、港を横切る約180メートルの橋を架ける。一時凍結されたが、04年に計画推進を公約にした羽田皓市長が当選。07年4月に反対派住民が提訴した。世界遺産候補地を調査するユネスコの諮問機関・国際記念物遺跡会議(イコモス)は05、08年に総会で中止を求める決議を採択した。 【解説】公共事業に景観の配慮迫る これまで行政訴訟では、民事訴訟とは異なり、景観を法で保護すべき個人の利益とまで認めたケースはなかった。広島地裁判決は、鞆の浦の歴史的景観を享受する利益が法的保護に値すると明快に断じた。景観保全への関心の高まりを受けたもので、行政は今後、公共事業にあたり、景観への配慮を強く意識することを迫られる。 景観を巡る行政訴訟では、行政の裁量の範囲が広く認められ、原告側の敗訴が相次いだ。和歌の浦の景観を巡る和歌山地裁判決(94年)、鞆の浦訴訟と同じ瀬戸内海の埋め立てを巡る織田が浜訴訟の高松高裁差し戻し控訴審判決(同年)などで、景観利益の法的保護は認められなかった。初めて認めたのは、民事訴訟であるが、国立マンション訴訟の最高裁判決(06年)だ。 今回の判決は、景観への損害と、公共事業によって得られる利益とを行政側が比較した上で、事業の可否を合理的に判断すべきだともしている。しかし、行政の判断の合理性を検証する仕組みは乏しい。また、歴史的な施設や町並みの保存には住民負担が大きいという問題もある。公共事業による利便性の向上と、景観保全とをいかに両立するか。今回の訴訟が投げかけた課題は大きい。【前本麻有】 // ポニョの浦:埋め立て計画に国交相も「避けるべきだ」 // 瀬戸内海国立公園内の景勝地、鞆(とも)の浦(広島県福山市)の埋め立て・架橋問題について、金子一義国土交通相は24日の閣議後会見で、一般論としながらも、「風光明媚(めいび)な場所は避けた方がいいと思います」と述べた。 鞆の浦は宮崎駿監督がアニメ映画「崖の上のポニョ」の構想を練ったとされる。防災上問題があるとして、県と市が83年に一部埋め立てとバイパス橋(約180メートル)を計画した。これに対し、反対派住民が07年、埋め立て免許を出さないよう県に求める訴えを広島地裁に起こした。映画監督の大林宣彦さんらが訴訟を支援する会を設立している。
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