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1月26日(木)配信の毎日新聞記事によると、
入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、東京都側の主張がほぼ認められ、 原告側である不起立教師側の敗訴が確定することになった。 但し、 同裁判を審理して来た最高裁第1小法廷は「学校行事の秩序を一定程度損なうが、個人の歴史観や世界観に起因し、積極的妨害はなく、どの程度の混乱を招いたかの評価は困難」として、 停職の1人は過去に日の丸を引きずり降ろすなどしたことから処分を妥当とする一方、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた各1人(計2人)は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した上、宮川光治裁判長が「(不起立は)注意や訓告にとどめるべきだ」と反対意見を述べている。 「個人の歴史観や世界観」あるいは思想を守るという点から考えると、わが国はなんとも「懈怠」な国になりさがってしまっている。 国家や社会一般の常識、通念と対立する攻め際の所で自己の歴史観や世界観、あるいは思想を主張する行為を行なうという時に、職場における訓告処分程度で済むというのであれば、行為に出る方もやりがいがないというものだ。 ましてや、国旗を引きずり降ろす行為に対する処罰が停職、減給程度では小英雄にも見てはもらえない。諸外国での常識に照らせば、国旗に対する陵辱は反逆罪であり、政治犯として重罪が科せられる。それほどのリスクを押してこそ行なう行為でなければ「先生たちも給料天引きぐらいで済むからやってら」程度に子どもたちも見ている。 国政において、日清、日露戦争時や大東亜戦争時に比較すれば1/10、いやもしや1/20程度の災厄に過ぎない東日本大震災によって引き起こされた災害の程度を、国会議員の先生方が「国難」と大げさに呼び、自分たちは、今、未曾有「国難」への対応にあたっているのだと力んでいるような社会であることを考えれば、 国旗を前にして、国歌を斉唱する場で起立せず、あるいは国旗を引き下ろす行為が、訓告や定職・減給程度の処分で済まされるという程度の条件の下、「自己の歴史観や世界観、あるいは思想」を守っているのだ、と力みかえっているのも、まあ当然なのだろう。 なんとも優しき、その様は自慰行為にも似ている。 不起立行為は、大東亜戦争についての責任論あるいは原因に対する解釈を、歴史観や世界観、あるいは思想と結びつけて行なわれているといことが一つにはあるが、あの戦争は当時の指導者や国民が持っていた歴史観や世界観、あるいは思想が引き起こしたものでも、ましてや日の丸に敬意を示し、君が代を斉唱していたことが原因で引き起こされたものでもない。 日本国が近代という時代を駆け抜けるなかで、負荷として引き起こされた、逃れる事ができない歴史的必然性によって引き起こされものだ。 例えば、当時の政府が、敢えて海外の奇才サルバドール・ダリに国旗のデザインを依頼し、これに敬意を示し、国歌を松任谷由実やさだまさしに作らせたもので歌っていたとしても、逃れる事ができない国難として、砲門は開かずにはおれなかったのだ。 また、日の丸も君が代も「天皇」を賛美する象徴だとする主張があったとしたら、これについてもまた歴史・文化・民俗という点から反駁がある。その事についてはまた何時に。 http://twitter-badges.s3.amazonaws.com/twitter-c.png 馬賊、海賊、山賊、農夫のひとりごち
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