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暴言
情けなき生者・愚者。
なにをもってミタマの心を推し量る。 「諸外国との関係を考えて、その方がいいと判断されたとするならば、亡くなっていった方々は理解なさるだろう」 |
思潮
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磐座を前に、額づく祭比売(まつりのひめ)の心は国土(くにつち)に揺らぎ、魂は、森をいく風、よせる波、降る雨にとける。
神々の声は、うごめく音は、野に、空に、潮に、かすかに、か細く、しかし、確かに在って、祭比売の耳に、心に、魂に語る。
天地・あめつちの、海原・うなはらの、その恵み、慈しみを知る今日。 新嘗祭・に えもつの祭の日が夜をむかえ、遥かに、静かに更けいくやすらぎ。
「勤労感謝の日」などと云う下司な語が言う意からは、ほど遠く、遥かな日。 |

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神道は習俗であって宗教ではない。 また、宗教と強弁しょうとも、地域性があれば、特定宗教と同列に扱うことはできない。 市有地無償貸与:神社撤去の住民側請求退ける…札幌高裁2010年12月6日 毎日新聞
北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのが憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われている訴訟の差し戻し控訴審で札幌高裁は6日、撤去を求めた市民側の請求を退ける判決を言い渡した。市側は無償貸与を違憲とした1月の最高裁判決後、有償貸与などに切り替える対応を決め、末永進裁判長は「市の違憲状態解消策は合理的・現実的で、撤去させないことが違法とは言えない」と判断した。 公有地の一部に神社などが建つ自治体は全国に多数あり、判決を受け有償貸与の動きが進むとみられる。
問題になっているのは、市有地に建つ町内会館に併設された「空知太(そらちぶと)神社」。原告の市民が「無償貸与は特定宗教への援助に当たる」として04年に提訴した。1、2審判決はともに市側が敗訴。最高裁大法廷も1月、違憲と認定したが、撤去以外の違憲性解消の手段もあるとして審理を差し戻していた。 その後、市は鳥居やほこらなどの宗教的な建造物を市有地の1カ所(約50平方メートル)に集約させて年間約3万5000円で貸し付け、町内会館に掲示していた「神社」の文字を撤去するなどの案を提示していた。
末永裁判長は判決で「最高裁判決は市有地での宗教的活動自体を否定したものではなく、市有地利用の適切な対価を得ていないことを違法としたものだ」と指摘。そのうえで市の提案は(1)貸出料などが適正で氏子集団が負担可能な範囲(2)関係者の了解が得られている−−などとして、実際に違憲状態が解消できると結論付けた。【久野華代】 |
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【報道資料】
併合100年菅首相談話に対して民主党内にも批判意見があることについて報道資料として照会する。
【 ここの所の自前記事 】
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照会記事は、産経新聞「正論」欄への古田博司氏小論。
韓国における歴史操作、捏造について述べたものだ。
朝鮮王朝などという王朝はなかった。朝鮮国の李朝である。
国名は明が決めた。
米ハワイ大学図書館に遺る、17世紀から18世紀までの4人の朝鮮王から、中国帝室への即位年の賀状には「朝鮮国、権署国事、臣李某」から始まり、「国事をかりに処理する臣下の李」とはっきり書かれ、朝鮮は中国の属国であったことを証している。
などの李朝朝鮮に関する歴史的著述に続いて、
仮に、日韓併合を韓国側が言うように無効であったとした場合、明治28年(1895)に下関条約によって独立、成立した大韓帝国を承認しない事態となる。
してみると、下関条約以降、22年の間、当時大韓帝国とした領域に主権の存在がなかった、ということになる、と氏は指定している。
【 ここの所の自前記事 】
報道資料としてここに照会する。
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