|
年が明け、給料を年末支給する会社の年末調整も一段落した頃ではないでしょうか?
ところで今年から住宅ローン控除(正式名は「住宅借入金等特別控除」)をしている人は住民税の申告を
しなければ損をする可能性があります。
昨年度から税源・財源の移譲と言うことで、国の税金である所得税を減らして、地方自治体の税金である
住民税を増やすと言う措置がとられています。
解りやすくするために大変大雑把な説明をしますが、今までは
所得税 100,000円
住民税 50,000円
だった人が平成18年度から
所得税 50,000円
住民税 100,000円
になったりします。
住宅ローン控除は国税である所得税のみに適用されますので、たとえば1千万のローン残高がある人はその人
の所得税を限度として1千万円の1%である100,000円まで控除することが出来ます。
すると、昨年までは所得税が100,000円でローン控除の100,000円が全額控除できました。
しかし、今年はもともと所得税が50,000円しかかかっていないのでローン控除も足切りとなり、
50,000円しか所得税から控除することが出来ません。
これでは不合理なので去年の控除限度額に達するまでは住民税から控除しましょうと言うことになりました。
つまり、今年から引けなかった50,000円は住民税から引いてあげましょうということになりました。
ただし、この制度を受けるには市区町村にその旨の申告をしなければならず、そしてこの申告は
3月17日までに必ず市区町村の役所に提出しなくてはいけません。
申告が遅れると受け付けてくれないことになっています。
以上のことは、意外と会社の経理担当者や、ローン控除を受けている人でも知らない人が多いみたいです。
住宅ローン控除は結構周知されていますし、住宅・マンション販売会社や銀行がセールストークの一環として
情報提供してくれますが、今回の住民税申告は教えてくれるシーンが少なそうです。
住宅ローン控除を受けている人で会社からいただいた源泉徴収表の税額が0円の人は一度市区町村の役所に
尋ねてみるのが良いでしょう。
ちなみに、所得税の住宅ローン控除は税金が帰ってくるというイメージ゙でしたが、今回の住民税の控除
は今年6月以降に天引きされる住民税が安くなるだけで、税金の還付はありませんので・・
その辺もお間違いのないように・・
また、計算も結構ややこしいので、市役所などでよく説明を聞いて間違いのないように申告しましょう。
|