福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(法律)

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ある会社から慌てた様子で電話がありました。

それは従業員の雇用問題でした。



その会社は、一人の女性を試用期間を設けて雇い入れました。

その女性は、2日間は真面目に働きましたが、それ以降は一日おきに休み、

無断欠勤までするようになったそうです。

それで、10日くらい経ったところで、辞めてもらうことにしたそうです。

女性に辞めてもらうよう告げると、泣きながら謝ったそうなので、

社長はもうしばらく様子を見ることにしました。


しかし、2週間(14日間)を過ぎると全く出勤しなくなった為、正式に解雇を告げたところ、

女性は了承し、解雇した証明書を郵送してくれるよう頼んだそうです。


社長は、後日、解雇したことを書いた文書を郵送しました。

すると、その翌々日、解雇予告手当の数万円を請求する内容証明郵便が届きました。




解雇予告手当については、労働基準法の第20条に書いてあります。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」


実際、使用者を解雇しようとするには、使用者の権利を守るために、

一定の手続きを踏まなければいけません。

なので、会社側に落ち度がなくても、払わざるを得ないような感じがします。


でも、次の21条には、この解雇予告手当を支払わなくてもいい場合が書いてあります。

その払わなくていい者の中に、試用期間中の者とあります。

この女性は試用期間中で、雇ってから2週間しか経っていませんので払う必要はないようです。


しかし、よく読むと、試用期間中の者であっても、14日を超えれば払わなければいけないとなっています。

喜びもつかの間でした。

ですから、この女性はこの事を知っていたのでしょう、なんとか14日間雇用された事実を作ろうと

必死だった訳です。


会社から突然解雇されても、泣き寝入りしなくていいような、労働者を守る法律ですが、

それを逆手にとったようです。


社長は、労働基準監督署に相談したが無駄でした。


しかし、私に相談があったからには、それでは終わらせません。

他の法律に照らし合わせると、その女性のある重大な落ち度を見つけました。

社長がそのことを言ったら、女性は請求を取りやめたそうです。


その女性、随分慣れた様子だったみたいなので、

今度はあなたの会社の面接に来るかも知れません。








ところで、最近、保育園の娘が料理に凝っています。

先日も私にこれを作ってくれました。


イメージ 1



ちょっとビミョ〜ですが、お酒のつまみだそうです。


納豆と豆腐が入っていましたので、醤油をかけようとしたところ

ドレッシングをかけるようにと注意されました。


結果、かなりビミョ〜になりました。
      


     

閉じる コメント(14)

いい娘さんですね(笑)

2009/12/2(水) 午後 1:51 ゆうがパパ

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素敵ですね!
年長さんでしたっけ?うちもやってくれるかな・・・

2009/12/2(水) 午後 2:09 たくみちゃん

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こんばんは。ドレッシングですか。なるほど。感謝しながら食べたんですよね。羨ましい。

2009/12/2(水) 午後 7:18 him*noy*o*aji

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ゆうがさん、いい娘?そういうことにしときましょう。笑

2009/12/3(木) 午前 9:20 T2M

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たくみちゃんさん、はい今度小学校です。
でも、食べるもにもつらいものがありました。

2009/12/3(木) 午前 9:21 T2M

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とと屋さん、おはようございます。
感謝しながら、我慢しながら食べました。

2009/12/3(木) 午前 9:22 T2M

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そうですか。感謝しながら食べましたか。そんな貴男にポチ!

2009/12/3(木) 午後 3:18 him*noy*o*aji

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それで、その女性の重大な落ち度とは。。。???

2009/12/3(木) 午後 4:45 花子

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今の時代、就職しようとしてもなかなか求人がなく若い方が苦労
しているのに、こんな女性がいるものですね。
私は無断欠勤だけでクビにできると思うのですが、どうでしょうか。

2009/12/3(木) 午後 9:56 [ doi3751 ]

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とと屋さん、おはようございます。
こんな私にありがとうございます(^_-)-☆

2009/12/4(金) 午前 9:18 T2M

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花子さん、詳しいことは言えませんが刑法違反でした。

2009/12/4(金) 午前 9:19 T2M

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doiさん、無断欠勤だけでもクビにしたいですよね。
でも、簡単には出来ないみたいです。
実務的には無断欠勤だと2週間くらいが目安だそうです。なので数日間だけじゃ無理みたいですよ。
しかも労働監督署に理由つけて認定してもらえばいけません。
それが認められてやっと解雇だそうです。
今の世の中とにかく労働者(使用者)の権利がとても強いのだそうですよ。

2009/12/4(金) 午前 9:26 T2M

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悪質ですね。。。
まるで、わさびの知り合いで、九州にいる経営コンサルタントをしている人と同じくらいかなぁ。。。

2009/12/5(土) 午後 2:34 わさび

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わさびさん、その人僕も知ってます。
でもその人関西にいる郵便局の人よりとてもいい人ですよ。

2009/12/9(水) 午後 0:32 T2M


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