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依頼があった相続手続き、無事、業務が完了しました。
当初は、相続人の方が、ご自分で戸籍関係の書類を集められていましたが、
結婚前の本籍は県外でしたし、戸籍と言っても、現在の戸籍謄本だけではなく、
戸籍謄本からさかのぼった改製原戸籍、それから出生の記載のある戸籍まで
更にさかのぼらなくてはいけません。
それで、戸籍謄本集めを途中で断念し、今後の全ての手続きに関しての依頼が
当オフィスにあったわけです。
戸籍集めは1週間で終わり、戸籍が全部揃ったことで、相続人が確定できました。
その後、相続人の話し合いの内容に沿って、遺産分割協議書を作成し、
それを基に、遺産の分割手続きに入りました。
主な資産は、預金や株式等の金融資産と不動産でした。
金融機関の一般的な手続きはこうです。
銀行には、戸籍謄本や遺言があれば遺言書、遺産分割協議書などを持参します。
委任状も持参しますので、用紙には代理人として私が記入し、私の実印を押せば、
その場で手続きは終わります。
実際の振込みは約1週間後になります。
郵便局(ゆうちょ銀行)には、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
後日、当オフィスに記入する書類が郵送されてきて、代理人の私が記入します。
記入したら最寄の郵便局へ持参します。
その後、不備がなければ約2週間で指定の口座へ振込みになります。
郵便局での注意点は、委任状には、具体的な貯金種類と口座番号を記載しなければ
いけないことです。
分からない場合は、郵便局に、現存照会(現存調査)を依頼します。
この現存照会(現存調査)も、委任状があれば誰でも出来ますし、当オフィスに依頼が
あったものは、ほとんど私がやっています。
証券会社にも、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
その後、相続人宛に書類が郵送され、それに記入し、返送すれば終わりです。
ただ、相続人がその証券会社に口座がなければ少し面倒かもしれません。
このように、銀行や郵便局、証券会社など金融機関の相続手続きは、
ご自分で出向かなくても、ほとんどが委任で手続きが出来ます.。
このところ、遺言を含めた相続関連の依頼や相談を多くいただきます。
困ったときにはご相談ください。
ところで、今夜はCS第3戦!!
今日は勝ってもらいたい。 (写真は2013年5月のものです)
ご相談は、福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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