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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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依頼があった相続手続き、無事、業務が完了しました。
 
当初は、相続人の方が、ご自分で戸籍関係の書類を集められていましたが、
結婚前の本籍は県外でしたし、戸籍と言っても、現在の戸籍謄本だけではなく、
戸籍謄本からさかのぼった改製原戸籍、それから出生の記載のある戸籍まで
更にさかのぼらなくてはいけません。
それで、戸籍謄本集めを途中で断念し、今後の全ての手続きに関しての依頼が
当オフィスにあったわけです。
 
戸籍集めは1週間で終わり、戸籍が全部揃ったことで、相続人が確定できました。
その後、相続人の話し合いの内容に沿って、遺産分割協議書を作成し、
それを基に、遺産の分割手続きに入りました。
主な資産は、預金や株式等の金融資産と不動産でした。
 
 
金融機関の一般的な手続きはこうです。
 
銀行には、戸籍謄本や遺言があれば遺言書、遺産分割協議書などを持参します。
委任状も持参しますので、用紙には代理人として私が記入し、私の実印を押せば、
その場で手続きは終わります。
実際の振込みは約1週間後になります。
 
郵便局(ゆうちょ銀行)には、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
後日、当オフィスに記入する書類が郵送されてきて、代理人の私が記入します。
記入したら最寄の郵便局へ持参します。
その後、不備がなければ約2週間で指定の口座へ振込みになります。
郵便局での注意点は、委任状には、具体的な貯金種類と口座番号を記載しなければ
いけないことです。
分からない場合は、郵便局に、現存照会(現存調査)を依頼します。
この現存照会(現存調査)も、委任状があれば誰でも出来ますし、当オフィスに依頼が
あったものは、ほとんど私がやっています。
 
証券会社にも、先ず、所定の書類と委任状を提出します。
その後、相続人宛に書類が郵送され、それに記入し、返送すれば終わりです。
ただ、相続人がその証券会社に口座がなければ少し面倒かもしれません。
 
このように、銀行や郵便局、証券会社など金融機関の相続手続きは、
ご自分で出向かなくても、ほとんどが委任で手続きが出来ます.。
 
このところ、遺言を含めた相続関連の依頼や相談を多くいただきます。
困ったときにはご相談ください。
 
 
 
 
ところで、今夜はCS第3戦!! 
今日は勝ってもらいたい。 (写真は2013年5月のものです)
 
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    ご相談は、福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
    HP : https://www.gyosei223.com/
       
 
 
 

猫ひろしと憲法

 
ちょっと前ですが、猫ひろしがマラソンに出ていました。
今はカンボジア国籍ですね。
 
そこで、そう簡単に国籍って変えられるの?という疑問か湧いてきます。
 
結婚などは別として、受け入れ先の国には、基準や審査があるのだとは思いますが、
日本にも国籍についての法律があります。
最高法規の憲法です。
 
 
 【憲法22条 第2項】
 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
 
 
国籍を離脱する自由が日本国民にはあるのです。
 
猫ひろしを見るたびに、この条文を思い出します。
 
というか、今日は、六法を開いて、この条文を見たら、猫ひろしを思い出しました。
 
 
 
 
 
ところで、今週1,000円GETしました。
毎週毎週、夢は見ているのですが、なかなか大きいのは来ません。
 
 
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婚前契約書

 
数日前にYahooニュースでもちょっとだけ話題になっていた、婚前契約書。
当オフィスでは、作成依頼を受けたことはありませんが、以前相談はありました。
 
婚前契約書とか結婚契約書と呼ばれるもので、文字通り、必ず、結婚前に契約締結して
おかなければいけません。
それは、民法に次のような規定があるためです。
 
 【民法754条】(夫婦間の契約の取消権)
 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
 ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
なので、契約は結婚前の他人同士の時にしておいた方がよろしいかと思います。
 
 
ただ、ここで疑問が湧いてきます。
離婚する際に、夫婦で取り決めた内容を文書にする、離婚協議書です。
親権や養育費、慰謝料、財産分与の額、その他諸々を決める時、大抵の方は、まだ離婚が
成立していません。法律上、夫婦です。
折角、離婚協議書を作成しても、離婚届を提出する前に取り消される心配もあります。
 
しかし、この場合は心配いりません。
理由を書けば長くなりますので省略しますが、簡単に言えば、法律の解釈により民法754条は
適用されず、夫婦間でした契約でも取り消されることはありません。
 
 
それと、民法756条に、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその
登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」 とあります。
 
これは、婚姻前に、「夫婦財産契約書」 を作成すれば、法律で決められた内容と異なる内容と
することができますが、あくまで財産についてのみです。
また、法務局にて登記しなければいけません。
一方、婚前契約書は、内容については財産だけとは限らず、登記も必要ありません。
 
 
いろいろ考えたら難しいですね。
これからご結婚される方には、夢のない話をしてすみません。
 
 
  ご相談は、福岡県春日市 行政書士ツツミコンサルティングオフィス
 
 
 
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離婚業務

 
離婚は多いと聞きますが、当オフィスにも、離婚に関する相談や依頼は
コンスタントにやってきます。
 
ご夫婦での取り決めを文書にした離婚協議書の作成や、
離婚給付公正証書の原案作成が主ですが、作成するにあたりその過程が大変です。
 
養育費や慰謝料の金額
財産分与の範囲
持ち家をどうするか
親権
面会交流の方法         
など、もめる内容は様々です。
 
中には、今後子供とは面会しなくてもよいから支払う養育費を抑えたい、という方や、
養育費や慰謝料や財産分与を決めないまま離婚してしまった、という方もいらっしゃいました。
離婚後でも金銭的な取り決めは出来ますが、結構大変です。
 
 
先日、以前ご依頼いただいた方から連絡がありました。
離婚協議が上手くいかず、その後裁判所での調停になったのですが、
それが無事終わったということでした。
相手は弁護士、その方は自分で臨まれましたが、ほぼ上手くいったそうです。
協議の際、当オフィスで作成した離婚協議書の原案が役に立ったようです。
 
離婚するとなると、先ずはご夫婦で協議し、それがダメなら調停、それがダメなら訴訟(裁判)と、
順番を踏まなければいけません。
 
ある本によると離婚の90%が協議離婚らしいです。
離婚協議の手続きまでが行政書士の仕事ですので、ご用があればご相談ください。
 
 
 
 
 
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        ホームページ https://www.gyosei223.com/
 
 
 
 
 
 
中小企業庁は、事業者に対して、補助金の交付事業を行っています。
 
私は、中小企業庁から、 「補助金専門家」 として登録されていて、
補助金申請書類の作成サポートの仕事もやっています。
 
申請サポートを希望する方が、サポートの申し込みをすれば、補助金専門家が、
希望の日時・場所に派遣されるという形です。
 
補助金は、申請すれば誰でも受けられるということではなく、審査があります.。
私の任務は、審査に通るように、申請書にてアピールすべきポイントや、記載の不備がないかを、
チェック・アドバイスすることです。
 
このサポートは、無料で、2時間まで受けることができます。
私達専門家は? と言うと、その分、国から報酬をもらうことができます。
 
 
 
それで、6月にサポートにお伺いした会社が、見事、審査に通ったということで御礼の電話をいただきました。
こちらとしても嬉しい限りです。
 
 
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中小企業庁の補助金として、「創造補助金」 「新ものづくり補助金」 「まちづくり補助金」 「にぎわい補助金」
などがあります。
現在、募集は終了していますが、今後、また募集が始まるかも知れません。(確信はありませんが)
その時は、事業内容にマッチする事業者の方は、検討されてみてはどうでしょう。
 
申請書類の作成に関しては、文章力も大切ですし、財務知識も必要で、全てご自分でされる方は、
大変面倒だと思います。
でも、採択されれば、資金面、財務面で楽になることは間違いありません。
 
何かあればご相談ください。
 
 
 
 
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