福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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ある生命保険会社から頼まれて、定期的に営業職員さんを前にセミナーをしています。

先日のリクエストは確定申告でした。

そこで、生保職員さんにも関係にある、医療費控除について質問をしてみました。

支払った医療費から、受け取った給付金などを差し引き、

それが10万円以上であれば、控除が受けられるというものです。


ほとんどの方は、家族全員分をまとめていいとか、

税率が一番高い人が控除を受けた方が有利だという事はご存知でした。

しかし、計算の仕方については全滅でした。


どういうことかと言うと、受け取った給付金などを差し引く訳ですが、

そのまま差し引いてはいけません。

医療費と給付金などは個別に対応させなければいけません。




例えば、

*骨折で治療  医療費 20万円
*病気で入院  医療費 10万円 ← 生命保険から入院給付金 30万円


この場合、医療費を合計30万円支払っていますが、

生命保険から給付金30万円受け取っていますので

差し引き 0円で、医療費控除が受けられない、、、、ってことはありません。 

差し引きの計算は、対象となる医療費ごとに行ないます。

また、支払った医療費を上回る給付金などを受け取っても、他の医療費から差し引く必要もありません。


ですので、上記の例は、

*骨折で治療  医療費 20万円
*病気で入院  医療費  0円 (10万−30万=−20万円ですが、他からは差し引きません) 

となり、20万円 医療費を払ったことになり、堂々と確定申告で還付請求できます。



国税庁のホームページにも、

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

と書いてあります。








ところで、こんな医療費控除の計算なんてどうでもいいのですが、

実は、もっと心配なことがあります。


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先週あたりからきた、花粉症です。


くしゃみと鼻水は始まりました。

目のかゆみはまだですが、時間の問題です。

鼻のかみすぎで、すでに鼻の頭は真っ赤です。




              

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