福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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落とし穴、、、と言っても大した事ではありません。

穴を掘って、落としたい人は何人かいますけど。




ところで、この時期、税金のことをよく聞かれますが、

昨日もお客様に住宅ローン控除のことを聞かれました。

それで、重要なことがあります。


それは、住宅ローン控除が出来るのは、

銀行や住宅金融公庫などからの借入だけではありません。

対象となる借入金の種類はいくらかありますが、

勤務先から借りた住宅購入資金も対象になります。


しかし、勤務先からの借入で控除を受ける時は条件があります。

それは、借入利率が1%未満の時は対象外なのです。


それどころか、金融機関と比べ利率が低すぎるとの理由で

1%との差額分の利息が、給与となって課税されるみたいです。


このことは、税務署が出している、住宅ローン控除の説明書にも書いてあります。

国税庁のホームページから見ることができます。

小さい字で、全16ページありますので、しっかり読んでみて下さい。







ややこしい話はこれくらいにして、

花粉により、目のかゆみが出てきました。


外では花粉が飛び散っていますが、

先週、ロト6で一等2億円が当たった我が家では、

札束が飛び交っています。


と、そんな夢を見ました。





          

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