福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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今日は医療保険の契約があったので、朝から行ってきました。

自営業の方で、契約手続きが済むと確定申告の話になりました。


それで、自分で書かれた申告書を見せられ、間違いがないか見て欲しいと言われました。

形式的な不備は見つけられても、その場で細かい事までは分かりません。

でも、しばらく眺めていると申告書に書かれた所得金額が気になりました。


確定申告とは、所得税の申告だけでなく住民税と事業税の申告も兼ねています。

事業税には、290万円の控除があります。

収入から必要経費を引いた所得金額が290万円以下ならかかりません。


その方は、このままでは事業税がぎりぎりかかりそうでしたので、

もう一度、経費を見直すことを勧めました。

ごまかしはいけませんが、払う必要のないものを払うこともありません。


また、この事業税は経費に出来る税金ですので、昨年納税した方は、

今年の申告で、租税公課として経費に入れて下さい。







ところで、今日はこれですね。

イメージ 1



うちにも保育園に行っている姫が一人います。


今、園で好きな男の子がいるそうですが、

この間、どの子か教えてもらいました。

その好きな子とは、鼻を垂らした、どちらかと言えば不細工です。


親にないものを求めているのでしょう。





            

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