福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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また面倒な相談がありました。

保証人問題です。

借主が返済不能になり、保証人に返済を迫ってきたそうです。

債権書類を見たら、間違いなく連帯保証人になっていました。




保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類がありますが、

民法上、「保証人」には認められ、「連帯保証人」には認められない権利が、

3つあります。


貸主が保証人に返済を求めてきた場合、

保証人なら、先に借主に請求して下さいと言う権利がありますが、

連帯保証人には、その権利がなく、応じなければいけません。


差し押さえの場合も同様で、

保証人なら、先に借主の財産を差し押さえて下さいという権利がありますが、

連帯保証人にはありません。


また、連帯保証人には、もう一つ不利なことがあります。

それは、連帯保証人が複数人いたとしても、

一人の連帯保証人が、全額請求されることもあるということです。

保証人である場合、500万円の請求で、保証人が2人なら、

一人250万円支払えばいいことになりますが、

連帯保証人なら、何人いようと、

貸主は一番回収出来そうな人に全額請求が出来ます。



連帯保証は自分の借金と同じ、と言われるのは

このような理由からです。

なので、頼まれた時は、くれぐれも慎重にして下さい。








ところで、火曜日の夜10時、何してますか?

私は、トライアングルを見ています。


イメージ 1


誰が犯人でしょう。

原作では、『×××××』が犯人らしいのですが、、、。


トライアングルと言えば、

昔、同じ名前の3人組アイドルグループがいたの覚えていますか?

分からない人は「アイドル トライアングル」で検索してみて下さい。


覚えている人は、昭和の匂いがプンプンします。






           

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