福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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昨日は生命保険の契約手続きをしましたが、

その後の雑談で印紙の話になりました。



保険料を預り、領収証を渡しましたが、

保険会社の領収証には、印紙税申告納付につき・・・・

と記載されていますので、

私達が印紙を貼る必要はありません。

ご商売をされている方は、領収証や契約書に印紙を貼り、

印紙税を納付する機会も多いと思いますが、

印紙税の納税が完了する時はいつなのか、ご存知ですか?


印紙を購入しただけでは、まだ納税は終わっていません。

文書に印紙を貼り付けても、まだ納税は終わっていません。

消印をした時が納税完了となります。


もし、消印をしなかった場合、どうなるでしょうか?

それは、消印をしなかったり、

所定の方法で消印がされてない場合には

過怠税が徴収されます。

どのくらいの過怠税かというと、

印紙の額面金額に相当する金額、としてあります。

なので、たかが消印、と思ってはいけません。


また、印紙を貼らなかった場合も過怠税が徴収されますが、

こちらは3倍です。

場合によれば、1.1倍で済むこともありますが、

詳しいことは印紙税法をお読み下さい。








ところで、電球を交換しました。

時代の波に乗って、蛍光ランプにしてみました。

イメージ 1



1箱2個セットで 598円。

それを2箱購入。

久しぶりに思い切った買い物でした。 ;)




           

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