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昨日、お客様に生命保険の提案をしました。 その中で、相続や贈与の話をしました。 すると、お客様から死因贈与の事を聞かれました。 なんでも、先日のテレビの刑事ドラマに、 死因贈与のことが出てきたそうです。 死因贈与とは、条件付きの贈与です。 その条件というのが、贈与する人の死で、 自分が死んだら○○を贈与する、とすることです。 あげる人は誰でもいい、となっていますので、 お世話になった他人に財産をあげることも可能です。 また、死因贈与は、贈与となっていますが、 贈与税ではなく、相続税の対象ですので、 もらった人も税金面で有利です。 それと、似たようなものに遺贈があります。 みなさんよくご存知と思いますが、 遺言(書)で財産を分けるようにすることです。 これもドラマでよく出てきます。 この、遺贈と死因贈与には大きな違いがあります。 それは、死因贈与は、財産をあげる人ともらう人が、 お互い合意して契約が成立していますが、 遺言書などで行う遺贈は、書いた人の一方的な単独行為です。 なので、遺贈では、遺言書を読んで初めて、 誰が、何を、いくら、もらえるかが分かります。 これも、ドラマのシーンではありがちです。 それはそうと、先日のことです。 息子が親戚のおじさんから遊びに連れて行ってもらい、 何かを買ってもらって帰ってきました。 袋から出すと、大きい箱で、 開けると、ガンダムのプラモデルでした。 余りにも多いパーツを見て、 息子は戦意を喪失したようなので、 暇な時に一緒に作ろうと置いていました。 すると、いつの間にか完成していました。 実は、嫁がちょっとのつもりで作り始め、 それがはまったようで、 とうとう最後まで止められなかったようでした。 夜中に、何かこそこそしていたのは、 これだったのです。 |
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2009年05月30日
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