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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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先日、銀行口座を持ってない人を久しぶりに見ました。

主婦の方ですが、通帳の作り方を教えてくれと頼まれました。

子供の作り方は知りませんが、通帳の作り方ぐらいは知ってますので

教えてあげました。


そこで、印鑑の話になりました。

その方が持っている印鑑は、苗字ではなく、名前だけが彫ってあるそうで、

その名前だけの印鑑を届出印に出来るかどうかを尋ねられました。

それは、もちろん、大丈夫です。

口座開設時の届出印は、どんなものでも構いません。


どんなものでも、と言いましたが、シャチハタは断られる可能性もあります。

では、苗字が『佐藤』なのに、『田中』という印鑑を持って行ったらどうでしょう?


実は、それでもOKです。

『佐藤』だから『佐藤』と彫ってある印鑑しかだめ、という規定はありません。

ただ、実務的に受け付けてくれるかというと、金融機関の判断になると思います。






昔、銀行員の時にこんな事がありました。

ある日、外国人の方が口座開設に来られました。

その外国人のお客様は、英会話学校の講師として来日されていて、

『ミラー』というお名前でした。

その『ミラーさん』は、ちゃんと印鑑もお持ちになられていました。


その印鑑とは、よくある普通の印鑑でしたが、

文字を見たら、笑ったと言うか、関心したと言うか、

そんな印鑑でした。


どんな印鑑だったかと言うと、それは『鏡』という印鑑でした。




           

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