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ある金融機関が不正を行っていました。 不正をされたのは私の父親です。 不正の内容は、詳しくは言えませんが、 担当者が、私の父親名義で勝手に契約をしていました。 署名は、担当者の代筆です。 印鑑は、担当者自身が用意したものでした。 しかも、その担当者が不正を働いた時、父は既に亡くなっていました。 この世にいない人物を契約者にして、契約を成立させていたのです。 私は、この金融機関に何度も話し合いに行きましたが、 悪いことをしたという認識がありませんでした。 その金融機関の顧問弁護士にも会って話をしましたが同じでした。 顧問弁護士には、担当者の行為に対する法的な見解を聞きましたが、 はっきりとした考えは聞けませんでした。 また、消費者契約法、金融商品販売法、など、 金融機関に関係ある法律についての見解も聞きましたが、 その顧問弁護士は、とぼけているのか、本当に知らないのか、 答えてはくれませんでした。 今、金融機関は、金融商品販売法に基づいて「勧誘方針」を制定しています。 それには、例えば、 「お客様の知識・経験・財産の状況を考慮して適切な勧誘を行います。」とか、 「お客様に対し、重要な事項を十分に説明いたします。」 とかが、書いてあります。 その金融機関の「勧誘方針」にも上記のようなことが書いてあり、 それに加え、「お客さまからのご質問やご照会には適切に対応します。」 の一文もありました。 なので、何も答えてくれない金融機関側と顧問弁護士に、 法律に基づいて制定されている「勧誘方針」の説明をし、明確な回答を求めました。 が、しかし、この顧問弁護士さん、金融機関の顧問弁護士でありながら、 ご存知なかったようです。 これでは話が進みません。 私は、何もお金を貰おうとは思っていません。 ただ不正が許せないだけです。 なので、これ以上、被害者を出さない為にも、告発することにしました。 これを出して、どうなるか分かりませんが、 行動だけには移したいと思って、一晩かけて作りました。 それはそうと、こどもが二人とも熱を出してしまいました。 まさか!! と思いましたが、風邪でした。 今年は予防のために、加湿器を買おうと思っていますが、 いいのがあったら教えて下さい。 |
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2009年10月21日
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