福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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ある金融機関が不正を行っていました。

不正をされたのは私の父親です。


不正の内容は、詳しくは言えませんが、

担当者が、私の父親名義で勝手に契約をしていました。

署名は、担当者の代筆です。

印鑑は、担当者自身が用意したものでした。

しかも、その担当者が不正を働いた時、父は既に亡くなっていました。

この世にいない人物を契約者にして、契約を成立させていたのです。


私は、この金融機関に何度も話し合いに行きましたが、

悪いことをしたという認識がありませんでした。

その金融機関の顧問弁護士にも会って話をしましたが同じでした。


顧問弁護士には、担当者の行為に対する法的な見解を聞きましたが、

はっきりとした考えは聞けませんでした。


また、消費者契約法、金融商品販売法、など、

金融機関に関係ある法律についての見解も聞きましたが、

その顧問弁護士は、とぼけているのか、本当に知らないのか、

答えてはくれませんでした。


今、金融機関は、金融商品販売法に基づいて「勧誘方針」を制定しています。

それには、例えば、

「お客様の知識・経験・財産の状況を考慮して適切な勧誘を行います。」とか、

「お客様に対し、重要な事項を十分に説明いたします。」

とかが、書いてあります。

その金融機関の「勧誘方針」にも上記のようなことが書いてあり、

それに加え、「お客さまからのご質問やご照会には適切に対応します。」

の一文もありました。


なので、何も答えてくれない金融機関側と顧問弁護士に、

法律に基づいて制定されている「勧誘方針」の説明をし、明確な回答を求めました。

が、しかし、この顧問弁護士さん、金融機関の顧問弁護士でありながら、

ご存知なかったようです。

これでは話が進みません。


私は、何もお金を貰おうとは思っていません。

ただ不正が許せないだけです。

なので、これ以上、被害者を出さない為にも、告発することにしました。


イメージ 1

これを出して、どうなるか分かりませんが、

行動だけには移したいと思って、一晩かけて作りました。








それはそうと、こどもが二人とも熱を出してしまいました。

まさか!! と思いましたが、風邪でした。


今年は予防のために、加湿器を買おうと思っていますが、

いいのがあったら教えて下さい。


      
        

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