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ブログを休んでいる間、お客様からいろんな相談がありました。 一つ一つ書いていきます。 この間の相談は土地の境界線問題で、その方の家屋が、 ちょっとだけ隣の土地にはみ出ている事が分かったそうです。 その方は、8年前に土地と当時築30年の家屋を購入しました。 なので、今から40年近く前から、家屋の一部が隣の土地に建っていたことになります。 借金には時効があることはご存知だと思います。 いわゆる消滅時効ですが、一定期間経過すると返済しなくて済むとういう法律です。 この逆みたいな感じの法律で、取得時効というのがあります。 一定期間(20年、占有開始時善意・無過失なら10年)占有していたら、 自分のものに出来るっていう法律で民法162条です。 この方の場合は、まだ8年しか経っていませんが、 前所有者からの占有の承継(民法187条)が出来ますので、 約40年間の占有期間があると考えました。 よって、問題なく時効取得を主張できると思いました。 しかし、そう簡単ではありませんでした。 実は、はみ出している隣の土地は、5,6年前、売買により所有者が変わっていました。 どういう事かと言うと、時効取得した後に現れた第三者に対しては、 登記なくして対抗することが出来ませんので、法的な解決は無理でした。 後で聞いてみたら、やはりお金を出して売買で解決したそうでした。 悪意を持って人の土地と知りながら占有しても、 20年経てば自分のものに出来ますので、 その気がある人は、頑張って下さい。 ところで、先月下旬の日曜日早朝から、用事がありましたので、 家族で佐賀に行きました。 もうすぐバルーン大会が始まるという時期だったので、 たくさんの気球が飛んでいました。 民家のすぐ上まで飛んできます。 娘の希望で、車でしばらく気球を追いかけましたが、 小道に入ってしまい、迷子になりました。 |
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2009年11月20日
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