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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

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取得時効

ブログを休んでいる間、お客様からいろんな相談がありました。

一つ一つ書いていきます。


この間の相談は土地の境界線問題で、その方の家屋が、

ちょっとだけ隣の土地にはみ出ている事が分かったそうです。


その方は、8年前に土地と当時築30年の家屋を購入しました。

なので、今から40年近く前から、家屋の一部が隣の土地に建っていたことになります。



借金には時効があることはご存知だと思います。

いわゆる消滅時効ですが、一定期間経過すると返済しなくて済むとういう法律です。

この逆みたいな感じの法律で、取得時効というのがあります。

一定期間(20年、占有開始時善意・無過失なら10年)占有していたら、

自分のものに出来るっていう法律で民法162条です。


この方の場合は、まだ8年しか経っていませんが、

前所有者からの占有の承継(民法187条)が出来ますので、

約40年間の占有期間があると考えました。

よって、問題なく時効取得を主張できると思いました。


しかし、そう簡単ではありませんでした。

実は、はみ出している隣の土地は、5,6年前、売買により所有者が変わっていました。

どういう事かと言うと、時効取得した後に現れた第三者に対しては、

登記なくして対抗することが出来ませんので、法的な解決は無理でした。

後で聞いてみたら、やはりお金を出して売買で解決したそうでした。



悪意を持って人の土地と知りながら占有しても、

20年経てば自分のものに出来ますので、

その気がある人は、頑張って下さい。








ところで、先月下旬の日曜日早朝から、用事がありましたので、

家族で佐賀に行きました。

もうすぐバルーン大会が始まるという時期だったので、

たくさんの気球が飛んでいました。


民家のすぐ上まで飛んできます。

イメージ 1


イメージ 2




娘の希望で、車でしばらく気球を追いかけましたが、

小道に入ってしまい、迷子になりました。




              

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