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ある会社から慌てた様子で電話がありました。 それは従業員の雇用問題でした。 その会社は、一人の女性を試用期間を設けて雇い入れました。 その女性は、2日間は真面目に働きましたが、それ以降は一日おきに休み、 無断欠勤までするようになったそうです。 それで、10日くらい経ったところで、辞めてもらうことにしたそうです。 女性に辞めてもらうよう告げると、泣きながら謝ったそうなので、 社長はもうしばらく様子を見ることにしました。 しかし、2週間(14日間)を過ぎると全く出勤しなくなった為、正式に解雇を告げたところ、 女性は了承し、解雇した証明書を郵送してくれるよう頼んだそうです。 社長は、後日、解雇したことを書いた文書を郵送しました。 すると、その翌々日、解雇予告手当の数万円を請求する内容証明郵便が届きました。 解雇予告手当については、労働基準法の第20条に書いてあります。 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」 実際、使用者を解雇しようとするには、使用者の権利を守るために、 一定の手続きを踏まなければいけません。 なので、会社側に落ち度がなくても、払わざるを得ないような感じがします。 でも、次の21条には、この解雇予告手当を支払わなくてもいい場合が書いてあります。 その払わなくていい者の中に、試用期間中の者とあります。 この女性は試用期間中で、雇ってから2週間しか経っていませんので払う必要はないようです。 しかし、よく読むと、試用期間中の者であっても、14日を超えれば払わなければいけないとなっています。 喜びもつかの間でした。 ですから、この女性はこの事を知っていたのでしょう、なんとか14日間雇用された事実を作ろうと 必死だった訳です。 会社から突然解雇されても、泣き寝入りしなくていいような、労働者を守る法律ですが、 それを逆手にとったようです。 社長は、労働基準監督署に相談したが無駄でした。 しかし、私に相談があったからには、それでは終わらせません。 他の法律に照らし合わせると、その女性のある重大な落ち度を見つけました。 社長がそのことを言ったら、女性は請求を取りやめたそうです。 その女性、随分慣れた様子だったみたいなので、 今度はあなたの会社の面接に来るかも知れません。 ところで、最近、保育園の娘が料理に凝っています。 先日も私にこれを作ってくれました。 ちょっとビミョ〜ですが、お酒のつまみだそうです。 納豆と豆腐が入っていましたので、醤油をかけようとしたところ ドレッシングをかけるようにと注意されました。 結果、かなりビミョ〜になりました。 |
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2009年12月02日
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