福岡の行政書士のブログ

福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

ある会社から慌てた様子で電話がありました。

それは従業員の雇用問題でした。



その会社は、一人の女性を試用期間を設けて雇い入れました。

その女性は、2日間は真面目に働きましたが、それ以降は一日おきに休み、

無断欠勤までするようになったそうです。

それで、10日くらい経ったところで、辞めてもらうことにしたそうです。

女性に辞めてもらうよう告げると、泣きながら謝ったそうなので、

社長はもうしばらく様子を見ることにしました。


しかし、2週間(14日間)を過ぎると全く出勤しなくなった為、正式に解雇を告げたところ、

女性は了承し、解雇した証明書を郵送してくれるよう頼んだそうです。


社長は、後日、解雇したことを書いた文書を郵送しました。

すると、その翌々日、解雇予告手当の数万円を請求する内容証明郵便が届きました。




解雇予告手当については、労働基準法の第20条に書いてあります。

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」


実際、使用者を解雇しようとするには、使用者の権利を守るために、

一定の手続きを踏まなければいけません。

なので、会社側に落ち度がなくても、払わざるを得ないような感じがします。


でも、次の21条には、この解雇予告手当を支払わなくてもいい場合が書いてあります。

その払わなくていい者の中に、試用期間中の者とあります。

この女性は試用期間中で、雇ってから2週間しか経っていませんので払う必要はないようです。


しかし、よく読むと、試用期間中の者であっても、14日を超えれば払わなければいけないとなっています。

喜びもつかの間でした。

ですから、この女性はこの事を知っていたのでしょう、なんとか14日間雇用された事実を作ろうと

必死だった訳です。


会社から突然解雇されても、泣き寝入りしなくていいような、労働者を守る法律ですが、

それを逆手にとったようです。


社長は、労働基準監督署に相談したが無駄でした。


しかし、私に相談があったからには、それでは終わらせません。

他の法律に照らし合わせると、その女性のある重大な落ち度を見つけました。

社長がそのことを言ったら、女性は請求を取りやめたそうです。


その女性、随分慣れた様子だったみたいなので、

今度はあなたの会社の面接に来るかも知れません。








ところで、最近、保育園の娘が料理に凝っています。

先日も私にこれを作ってくれました。


イメージ 1



ちょっとビミョ〜ですが、お酒のつまみだそうです。


納豆と豆腐が入っていましたので、醤油をかけようとしたところ

ドレッシングをかけるようにと注意されました。


結果、かなりビミョ〜になりました。
      


     

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事