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行政書士法の改正により、行政書士に、行政不服審査法に基づく不服申立て等の手続きの代理権が付与されました。行政書士が、依頼者の代理人として手続きできるようになりました。
しかし、この代理業務をするには、特定行政書士にならなければいけません。
特定行政書士になるには、法定研修を受けた後、考査に合格しないといけません。
9月に4日間の法定研修を受け、10月に考査がありました。
12月に合否の発表ということでしたが、数日前に通知が届き、合格でした。
(もっとも、不合格なら記事にしませんが、、、)
特定行政書士は、今回新たにできた制度で、どのように役立つのか分かりませんが、業務の幅が広がったことは間違いなく、これを生かし今後もしっかりと業務に励みます。
行政書士ツツミコンサルティングオフィス
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2015年12月10日
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