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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(税金)

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昨日は生命保険の契約手続きをしましたが、

その後の雑談で印紙の話になりました。



保険料を預り、領収証を渡しましたが、

保険会社の領収証には、印紙税申告納付につき・・・・

と記載されていますので、

私達が印紙を貼る必要はありません。

ご商売をされている方は、領収証や契約書に印紙を貼り、

印紙税を納付する機会も多いと思いますが、

印紙税の納税が完了する時はいつなのか、ご存知ですか?


印紙を購入しただけでは、まだ納税は終わっていません。

文書に印紙を貼り付けても、まだ納税は終わっていません。

消印をした時が納税完了となります。


もし、消印をしなかった場合、どうなるでしょうか?

それは、消印をしなかったり、

所定の方法で消印がされてない場合には

過怠税が徴収されます。

どのくらいの過怠税かというと、

印紙の額面金額に相当する金額、としてあります。

なので、たかが消印、と思ってはいけません。


また、印紙を貼らなかった場合も過怠税が徴収されますが、

こちらは3倍です。

場合によれば、1.1倍で済むこともありますが、

詳しいことは印紙税法をお読み下さい。








ところで、電球を交換しました。

時代の波に乗って、蛍光ランプにしてみました。

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1箱2個セットで 598円。

それを2箱購入。

久しぶりに思い切った買い物でした。 ;)




           
連休明けから何かと仕事が忙しく、

本を読む余裕もないほどでした。

でも、酒を飲む余裕は毎晩ありました。





ところで、法人税率の引き下げが決まりました。

資本金1億円以下の会社に限ってですが、

今まで、800万円までの利益については、

原則 30% の税率が 22% に軽減されていました。

それが、今年度から2年間の時限的措置ですが、

更に4%軽減され18%となりました。


だから何っ? って言われても困りますが、

大きなビジネスチャンスだと思っただけです。







税金と言えば、、、、、

そろそろ来るとは思っていましたが、

昨日、我が家にも届きました。


イメージ 1




封筒の表に書いてある

『 自動車税は納期限までに納付しましょう。』  って文言、

何だかムカつきます。






             
今日は医療保険の契約があったので、朝から行ってきました。

自営業の方で、契約手続きが済むと確定申告の話になりました。


それで、自分で書かれた申告書を見せられ、間違いがないか見て欲しいと言われました。

形式的な不備は見つけられても、その場で細かい事までは分かりません。

でも、しばらく眺めていると申告書に書かれた所得金額が気になりました。


確定申告とは、所得税の申告だけでなく住民税と事業税の申告も兼ねています。

事業税には、290万円の控除があります。

収入から必要経費を引いた所得金額が290万円以下ならかかりません。


その方は、このままでは事業税がぎりぎりかかりそうでしたので、

もう一度、経費を見直すことを勧めました。

ごまかしはいけませんが、払う必要のないものを払うこともありません。


また、この事業税は経費に出来る税金ですので、昨年納税した方は、

今年の申告で、租税公課として経費に入れて下さい。







ところで、今日はこれですね。

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うちにも保育園に行っている姫が一人います。


今、園で好きな男の子がいるそうですが、

この間、どの子か教えてもらいました。

その好きな子とは、鼻を垂らした、どちらかと言えば不細工です。


親にないものを求めているのでしょう。





            
落とし穴、、、と言っても大した事ではありません。

穴を掘って、落としたい人は何人かいますけど。




ところで、この時期、税金のことをよく聞かれますが、

昨日もお客様に住宅ローン控除のことを聞かれました。

それで、重要なことがあります。


それは、住宅ローン控除が出来るのは、

銀行や住宅金融公庫などからの借入だけではありません。

対象となる借入金の種類はいくらかありますが、

勤務先から借りた住宅購入資金も対象になります。


しかし、勤務先からの借入で控除を受ける時は条件があります。

それは、借入利率が1%未満の時は対象外なのです。


それどころか、金融機関と比べ利率が低すぎるとの理由で

1%との差額分の利息が、給与となって課税されるみたいです。


このことは、税務署が出している、住宅ローン控除の説明書にも書いてあります。

国税庁のホームページから見ることができます。

小さい字で、全16ページありますので、しっかり読んでみて下さい。







ややこしい話はこれくらいにして、

花粉により、目のかゆみが出てきました。


外では花粉が飛び散っていますが、

先週、ロト6で一等2億円が当たった我が家では、

札束が飛び交っています。


と、そんな夢を見ました。





          

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ある生命保険会社から頼まれて、定期的に営業職員さんを前にセミナーをしています。

先日のリクエストは確定申告でした。

そこで、生保職員さんにも関係にある、医療費控除について質問をしてみました。

支払った医療費から、受け取った給付金などを差し引き、

それが10万円以上であれば、控除が受けられるというものです。


ほとんどの方は、家族全員分をまとめていいとか、

税率が一番高い人が控除を受けた方が有利だという事はご存知でした。

しかし、計算の仕方については全滅でした。


どういうことかと言うと、受け取った給付金などを差し引く訳ですが、

そのまま差し引いてはいけません。

医療費と給付金などは個別に対応させなければいけません。




例えば、

*骨折で治療  医療費 20万円
*病気で入院  医療費 10万円 ← 生命保険から入院給付金 30万円


この場合、医療費を合計30万円支払っていますが、

生命保険から給付金30万円受け取っていますので

差し引き 0円で、医療費控除が受けられない、、、、ってことはありません。 

差し引きの計算は、対象となる医療費ごとに行ないます。

また、支払った医療費を上回る給付金などを受け取っても、他の医療費から差し引く必要もありません。


ですので、上記の例は、

*骨折で治療  医療費 20万円
*病気で入院  医療費  0円 (10万−30万=−20万円ですが、他からは差し引きません) 

となり、20万円 医療費を払ったことになり、堂々と確定申告で還付請求できます。



国税庁のホームページにも、

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

と書いてあります。








ところで、こんな医療費控除の計算なんてどうでもいいのですが、

実は、もっと心配なことがあります。


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先週あたりからきた、花粉症です。


くしゃみと鼻水は始まりました。

目のかゆみはまだですが、時間の問題です。

鼻のかみすぎで、すでに鼻の頭は真っ赤です。




              

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