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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(税金)

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知り合いの保険屋さんから相談がありました。

確定申告の時期になり、亡くなった方も申告しなければいけないのかどうかの相談です。

去年、その保険屋さんのお客様がお亡くなりになったので、家族の方から尋ねられたそうです。




もし会社員であれば、死亡退職となり、その時点で年末調整が行われて完了ですが、

事業主だった方などは、もちろんしなければいけません。


亡くなった方の確定申告のことを、『準確定申告』と言いますが、

2月〜3月のこの時期にするのではなく、

相続人は、亡くなった事を知った日から、4ヶ月以内にしなければいけません。

もし、4ヶ月以内にしなかった場合は、大きな罰則が待っています、、、、、


、、、というのは冗談で、還付金がある場合は関係ありません。

ただし、納税が発生する場合は、加算税を取られるかも知れません。




この加算される税金ですが、どのくらい取られるのか私には分かりませんが、

税金と贅肉は、少ない方がいいですね。








ところで、今日は、インフルエンザの息子が心配で

早く帰ってきました。

インフルエンザと言えば、今盛んに、予防法とか、

発症した時のことは言っていますが、

去年あれだけ言っていたタミフルの異常行動の報道、

今年は少ないような気がします。




            

今年の所得税還付金

今日、税務署から所得税の還付金が振り込まれました。


私の所得は事業所得になるのですが、

その内の保険会社からの収入は、細かく言うと外交員報酬で、

毎月、ある一定の割合で所得税が源泉徴収されています。


なので、確定申告で計算した収めるべき税額が、

すでに源泉徴収された税額より少ない場合は

差額が、還付金として戻ってきます。


ここ数年の、税務署の還付処理日数を見ると、

今年の確定申告書は、1月20日郵送 21日税務署到着、

還付金振込みが28日なので、書類到着から8日間でした。

昨年は11日間 、一昨年は17日間でしたので、年々早くなってきています。

いい事です。




今日は、まとまったお金が受け取れ、得した気分で、

何を食べに行こうか迷っています。


でも、よく考えると、自分が預けていたお金が戻ってきただけなんですね。

なので、よく考えないことにします。






            

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昨日、お客様訪問した時の話です。

その中で、亡くなった人の銀行口座からお金は引き出せない、

という話になりました。


皆さんご存知のように、

銀行が亡くなったこと(相続発生)を知ってしまえば、

その人の口座は凍結されます。


特に、地方の新聞には、おくやみ欄、というものがあり、

亡くなった日時や葬儀の日程が載っていますので、

毎日それを見て、家族の知らない間に、

口座を凍結する銀行もあるみたいです。


凍結を解こうとする場合、

口座残高が少額の時は、相続人の代表者一人でOKの銀行もありますが、

基本的には、相続人全員が署名・捺印した書類を提出しなければ、払い出しできません。


そうは言っても、葬儀に使うお金など、早急に必要になる場合も出てきます。

でも、心配いりません。

葬儀費相当分だけは、全ての銀行とは言いませんが、

先に払い出してくれる銀行もあります。

通常、葬儀社からの請求書を見せて説明すればいいと思います。


しかし、後で相続人の間で揉めそうなのに、

どうして銀行は払い出してくれるのでしょうか?

それは、銀行の親切、、、、ではありません。

簡単な理由です。

相続税法や相続税の計算方法をご存知の方ならすぐ分かると思います。






ところで、今日は九州も寒く、

雪が降ると言っています。


ちょうど昨日、散髪に行きました。

短く刈り上げたばかりなので

余計に寒いです。





     
景気についてTV局の街頭インタビューを受けました。

私を見て只者ではないと思ったのでしょう。

私は只者ではありません。

ただ、無料(タダ)が好きなんです。






ところで、昨日訪問した子供がいないご夫婦との話です。

相続の話をしたところ、夫婦2人だけなので関係ないと仰いました。

でも、本当は関係大ありです。


夫婦に子供がいる場合で、

例えば、ご主人が亡くなれば、相続人は妻と子供です。


しかし、夫婦に子供がいない場合、相続人は妻だけではありません。

亡くなったご主人に親がいれば、相続人は、妻とご主人の親です。

親がいなく、兄弟がいたら、相続人は、妻とご主人の兄弟です。


子供がいない夫婦の相続で、相続人が妻とご主人の兄弟となるケースが

一番多いような気がしますし、何かトラブルが起きそうな気もします。


そういう時は、遺言書が有効です。


でも、遺言によってどのように分けていようと、

相続人には最低限の取り分である、遺留分というのが法律で決められています。


しかし、兄弟には遺留分がありませんので、

遺言によって妻に全財産を相続させることが出来る訳です。







私は今まで、相続で家族や一族が争うという争族を、2回見たことがあります。

目先にお金が見えると人格までもが変わっていました。



なので、私はロト6に当たっても、全部使い切ろうと思っています。




             

相続税の今後のこと

ちょっと前のことですが、

昨年11月、税制調査会から

『抜本的な税制改革に向けた基本的考え方』

という報告書が出されました。

それを昨日読み返してみました。


それには、所得税、法人税、消費税、相続税、固定資産税などの、

今後の税制改革の方向性が書いてあります。


その中の相続税のところを読むと、相続税の課税が発生する割合が

4%にまで低下したとあります。

地価の下落により、資産評価が低くなったのが原因です。


それで、理由はそれだけではないのですが、

これまで緩和されてきた相続税の負担水準を、このまま放置することは適当ではない、

と考えているらしいのです。


また、相続額が同額でも、法定相続人の数により税負担に不公平が生まれると考え、

基礎控除や税率構造を見直す検討をするようなことも書いてあります。







そうなれば、私が考えた相続税対策が使えなくなるかも知れません。

私が考えた対策とはこれです。



相続税を計算する際には、控除額があり、多ければ多いほど有利になります。

控除額(基礎控除)は・・・5000万円 + 1000万円 × 法定相続人数 となるので、

控除額を増やすには、法定相続人になる妻や子供の数を増やすしかありません。


私としては、妻を増やしたいのですが、ここ日本では出来ません。

なので、子供を10人、20人、それでも足りない人は、それ以上作ることです。

しかし、それには気力と体力がいります。



もし、この方法を実践してみたい方がいれば、私がお手伝いします。

お手伝いするのは、もちろん、気力と体力の方です。





            

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