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福岡県春日市下白水南から仕事の合間に発信 【行政書士ツツミコンサルティングオフィス】行政書士 堤 和久

営業のヒント(税金)

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先日「我武者羅」という漢字を覚えました。

そして昨日「有耶無耶」という漢字を覚えました。

実際に使ってみたいのですが、どう使っていいのか分かりません。


我武者羅に頑張って、都合が悪い事を有耶無耶にする。

これしか思い浮かびません。






ところで、先日、お客様との話の中で、オリンピックのメダル報奨金には

税金がかかるのだろうか?ということになりました。

私も疑問を持ちましたので調べてみました。


それで、結論から言えば非課税でした。

ただし、非課税なのは、JOC(日本オリンピック委員会)から贈られる

金300万円、銀200万円、銅100万円 の報奨金だけです。


通常、賞金や報奨金などは一時所得で課税対象となりますが、

JOCからの報奨金に関しては、租税特別措置法で、

『 オリンピック競技大会において、特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして

日本オリンピック委員会から交付される金品で、財務大臣が指定するものについては、

所得税を課さない 』

と明記されているからだそうです。


非課税なのは、JOCから贈られる報奨金だけですので、

所属する連盟や協会からの報奨金は「一時所得」

社員として所属する企業からの報奨金は「給与所得」

の対象となるそうです。




そういうことで、4年後のロンドンで、報奨金をもらう予定のある人は注意して下さい。


私も注意します。



            

イメージ 1

何日か前の福岡の早朝の空です。

何も起きなければいいのですが。










ところで昨日、銀行に定期預金をいっぱいしている方とお会いし

預金利息の計算の話になりました。



ご存知のとおり、預金利息には、利子所得として 20% の所得税がかかります。

2000円 利息が付いたとしても、400円 が税金として差し引かれます。



しかし、税率は 20% で間違いはないのですが、厳密に言えば違います。

それは、国税 15% 地方税 5% なんです。

“足せば 20% で同じじゃないか” と思われるかも知れませんが、これが違うのです。



元金がきっちり100万円とか200万円の時は問題ないのですが、

元金に端数が付いている時は注意です。



元金に端数が付いている場合の利子税を、一回で 20% と計算するのと、

15% ・ 5% でそれぞれ計算し、出た2つの税金を足すのでは、違ってくることもあります。

利息や税金は1円未満を切り捨てるので、このようなことが起きるのです。



ただし、税金が違ってくるとしても1円ほどです。








なんかお騒がせしたようですね。

なので私は、明日から夏休みということで、家族で旅行に行って来ます。

2泊の予定です。



           
サミットも終わりました。

岡田准一や堤真一も要人の警備で忙しかったことでしょう。

なんのことか分からない方は無視しといて下さい。






ところで、お客様の身内の方が亡くなり、相続や事後処理などの

相談があるということで行ってきました。


生命保険保険金請求 
団体信用保険(住宅金融公庫、住宅ローン)
銀行、郵便局、証券会社
生命保険受取人変更(故人が受取人である妻・子供さんの契約)
不動産名義変更
携帯電話解約
NTT電話名義変更
水道・電気 使用者変更
公共料金自動振替口座変更
自動車名義変更
自動車保険名義変更
健康保険
年金       


まだまだありそうですが、その方は、自営業でしたので

忘れてはいけないことがあります。


それは、1月1日から亡くなった日までの、故人の所得税の申告です。

亡くなった方の確定申告のことを、準確定申告と言い、4ヶ月以内にしなければいけません。

もちろん、亡くなった方が出来るわけないですので、相続人がします。


ほんとに亡くなった方自身が、税務署に行き、申告をしたら、

それは、とても怖いことです。




これ以上書くと頭がパンクしそうですので止めときます。

詳しい内容は税務署にお聞き下さい。




実は、これを書いている最中に友人から電話がありました。

長崎に転勤が決まったそうです。

送別会をしなくてはいけません。

また、飲みに行く口実が出来ました。


;)


        
        
昨日は車で220km走りました。もちろん仕事です。

高速は使いませんでした。もちろん節約です。

その浮いたお金でいいお酒を買いました。





それで、昨日訪問した先での話です。


親が子供の借金を全額返済した場合、贈与税はどうなるのか? 

の相談でした。

もちろん基礎控除額の年間110万円以上の金額です。


これは、親が子供にお金をあげることになるので、贈与税はかかりそうです。



しかし、この場合、かかることもあれば、かからないこともあります。

簡単に言えば、

子供に返済する能力があるにもかかわらず、親がその借金を肩代わりした場合はかかり、

子供に返済能力がない場合はかかりません。

その時点で返済能力がないというのが、贈与税がかからない要件になります。




、、、、 と、前から知っているような口ぶりですが、実は、昨日調べました。



国税庁のH・Pには、他にも “贈与税がかからない場合” の法令や通達が載っていますので

参考にして下さい。




それと、昨日のお酒は半分なくなりました。


       

        
昨日、お客様宅に訪問した際、車の話になりました。

お客様は、車の購入を考えていらして、見積書をもらわれていました。

その見積書を見せて頂きましたが、そこには、結構な額の税金が書いてあります。

その中に、新車購入時や車検の時に徴収される、自動車重量税 というのがあります。

この税金は、
『道路を損壊するのも、道路の整備で利益を得るのも自動車の利用者であるところから、
安定した財源を確保して順調に計画を推進するためには、自動車利用者に負担を求めるのが
適切だろうとの税制調査会の答申に基づいています。』

と言うことで、田中角栄さんが導入したらしいですが、難しいことはどうでもいいです。

要は、自動車が走れば道路が壊れ、その補修代は自動車利用者に負担してもらおう

と言うことです。

なので、重ければ重いほど道路が壊れますので、重い車の方が高い税額になっています。




そこで思いました。

この 重量税 は車の話ですが、人間にもこのような税金ができたら、、、。

それは、、、、、、、、、、、、

ほとんどの人は道を歩きます。人が歩けば徐々に傷んでいきます。

なので、その補修代をすべての人に負担してもらいます。

しかし、体重が軽い人より重い人の方が、多く傷めます。

よって、重ければ重いほど、税金が高くなります。

その税金は、体重税 と言います。



財政難の日本です。

もしそうなったら、あなたの税金は、、、、?

高い税金の人、続出かも。
                
      

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