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先日「我武者羅」という漢字を覚えました。 そして昨日「有耶無耶」という漢字を覚えました。 実際に使ってみたいのですが、どう使っていいのか分かりません。 我武者羅に頑張って、都合が悪い事を有耶無耶にする。 これしか思い浮かびません。 ところで、先日、お客様との話の中で、オリンピックのメダル報奨金には 税金がかかるのだろうか?ということになりました。 私も疑問を持ちましたので調べてみました。 それで、結論から言えば非課税でした。 ただし、非課税なのは、JOC(日本オリンピック委員会)から贈られる 金300万円、銀200万円、銅100万円 の報奨金だけです。 通常、賞金や報奨金などは一時所得で課税対象となりますが、 JOCからの報奨金に関しては、租税特別措置法で、 『 オリンピック競技大会において、特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして 日本オリンピック委員会から交付される金品で、財務大臣が指定するものについては、 所得税を課さない 』 と明記されているからだそうです。 非課税なのは、JOCから贈られる報奨金だけですので、 所属する連盟や協会からの報奨金は「一時所得」 社員として所属する企業からの報奨金は「給与所得」 の対象となるそうです。 そういうことで、4年後のロンドンで、報奨金をもらう予定のある人は注意して下さい。 私も注意します。 |
営業のヒント(税金)
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何日か前の福岡の早朝の空です。 何も起きなければいいのですが。 ところで昨日、銀行に定期預金をいっぱいしている方とお会いし 預金利息の計算の話になりました。 ご存知のとおり、預金利息には、利子所得として 20% の所得税がかかります。 2000円 利息が付いたとしても、400円 が税金として差し引かれます。 しかし、税率は 20% で間違いはないのですが、厳密に言えば違います。 それは、国税 15% 地方税 5% なんです。 “足せば 20% で同じじゃないか” と思われるかも知れませんが、これが違うのです。 元金がきっちり100万円とか200万円の時は問題ないのですが、 元金に端数が付いている時は注意です。 元金に端数が付いている場合の利子税を、一回で 20% と計算するのと、 15% ・ 5% でそれぞれ計算し、出た2つの税金を足すのでは、違ってくることもあります。 利息や税金は1円未満を切り捨てるので、このようなことが起きるのです。 ただし、税金が違ってくるとしても1円ほどです。 なんかお騒がせしたようですね。 なので私は、明日から夏休みということで、家族で旅行に行って来ます。 2泊の予定です。 |
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サミットも終わりました。 岡田准一や堤真一も要人の警備で忙しかったことでしょう。 なんのことか分からない方は無視しといて下さい。 ところで、お客様の身内の方が亡くなり、相続や事後処理などの 相談があるということで行ってきました。 生命保険保険金請求 団体信用保険(住宅金融公庫、住宅ローン) 銀行、郵便局、証券会社 生命保険受取人変更(故人が受取人である妻・子供さんの契約) 不動産名義変更 携帯電話解約 NTT電話名義変更 水道・電気 使用者変更 公共料金自動振替口座変更 自動車名義変更 自動車保険名義変更 健康保険 年金 まだまだありそうですが、その方は、自営業でしたので 忘れてはいけないことがあります。 それは、1月1日から亡くなった日までの、故人の所得税の申告です。 亡くなった方の確定申告のことを、準確定申告と言い、4ヶ月以内にしなければいけません。 もちろん、亡くなった方が出来るわけないですので、相続人がします。 ほんとに亡くなった方自身が、税務署に行き、申告をしたら、 それは、とても怖いことです。 これ以上書くと頭がパンクしそうですので止めときます。 詳しい内容は税務署にお聞き下さい。 実は、これを書いている最中に友人から電話がありました。 長崎に転勤が決まったそうです。 送別会をしなくてはいけません。 また、飲みに行く口実が出来ました。 ![]() |
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昨日は車で220km走りました。もちろん仕事です。 高速は使いませんでした。もちろん節約です。 その浮いたお金でいいお酒を買いました。 それで、昨日訪問した先での話です。 親が子供の借金を全額返済した場合、贈与税はどうなるのか? の相談でした。 もちろん基礎控除額の年間110万円以上の金額です。 これは、親が子供にお金をあげることになるので、贈与税はかかりそうです。 しかし、この場合、かかることもあれば、かからないこともあります。 簡単に言えば、 子供に返済する能力があるにもかかわらず、親がその借金を肩代わりした場合はかかり、 子供に返済能力がない場合はかかりません。 その時点で返済能力がないというのが、贈与税がかからない要件になります。 、、、、 と、前から知っているような口ぶりですが、実は、昨日調べました。 国税庁のH・Pには、他にも “贈与税がかからない場合” の法令や通達が載っていますので 参考にして下さい。 それと、昨日のお酒は半分なくなりました。 |
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昨日、お客様宅に訪問した際、車の話になりました。 お客様は、車の購入を考えていらして、見積書をもらわれていました。 その見積書を見せて頂きましたが、そこには、結構な額の税金が書いてあります。 その中に、新車購入時や車検の時に徴収される、自動車重量税 というのがあります。 この税金は、 『道路を損壊するのも、道路の整備で利益を得るのも自動車の利用者であるところから、 安定した財源を確保して順調に計画を推進するためには、自動車利用者に負担を求めるのが 適切だろうとの税制調査会の答申に基づいています。』 と言うことで、田中角栄さんが導入したらしいですが、難しいことはどうでもいいです。 要は、自動車が走れば道路が壊れ、その補修代は自動車利用者に負担してもらおう、 と言うことです。 なので、重ければ重いほど道路が壊れますので、重い車の方が高い税額になっています。 そこで思いました。 この 重量税 は車の話ですが、人間にもこのような税金ができたら、、、。 それは、、、、、、、、、、、、 ほとんどの人は道を歩きます。人が歩けば徐々に傷んでいきます。 なので、その補修代をすべての人に負担してもらいます。 しかし、体重が軽い人より重い人の方が、多く傷めます。 よって、重ければ重いほど、税金が高くなります。 その税金は、体重税 と言います。 財政難の日本です。 もしそうなったら、あなたの税金は、、、、? 高い税金の人、続出かも。
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